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国民年金の遺族基礎年金についておたずねします。

死亡した者の要件として、以下のものがあります。

1.被保険者が、死亡したとき
2.被保険者であった者で、日本国内に住居を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき

3の『老齢基礎年金の受給権者』とは、具体的にどのような人が該当するのでしょうか?
保険料納付済期間や年齢によって判断されるのでしょうか?
(保険料納付済期間が40年であり、かつ、65歳以上の人? 老齢基礎年金の支給を受けていない人?)

また、既に老齢基礎年金の支給を受けている人については、この死亡した者の要件に該当するのでしょうか?
(老齢基礎年金の支給を受けている人が死亡しても、遺族基礎年金は支給されない?)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 「受給権」関係は難しいですね。


 ただ、確実に言えるのは、「受給権者(給付を受ける権利を有する者)」には、現実に裁定請求をして受給している人(受給者)も含まれると言うことです。これは、事実として間違いありません。

 それを、法律上どう読むかですね。
「受給権者」に「受給者」を含む、とは明示されていませんが、法律上では、そもそも「受給者」という概念はなく、実際に老齢基礎年金の裁定請求をしたかどうかで、(遺族基礎年金が受給できる、できないなどというように)権利義務に差がつくことは、基本的にありません。あるとしたら、今思いつくのは、時効(第102条)ぐらいですね。

 ところで、「受給権」の概念については、次のように考えればよいと思います。
 現実に2ヶ月に1回年金を受け取れるのは、「受給権(給付を受ける権利)」を有しているからです。受給権は、「線」でとらえてください。例えば、老齢基礎年金の場合、納付済期間が25年以上ある人が65歳になったときに「受給権」が発生(国民年金法第26条)し、死亡したときに消滅(第29条)します。
 年表を書いてみて、65歳から死亡するまで、一本の線が引けると思います。これが受給権です。受給権を源泉として、実際に2ヶ月に1回の給付を受けることができるのです。
 この「受給権」を有している人が、「受給権者」です。

 きっと、「受給権者」に「受給者」が入らないと考える人は、権利はあるが、まだ権利を行使していない人っていうイメージなんでしょうかね。
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございます。

そうですね。おっしゃるとおり、私は『受給権者=権利あり&未行使』と考えておりました。
また、『一人一年金の原則』ということも整理できない原因のような気がします。

遺族基礎年金の受給権が発生するのは『遺族』であり、亡くなった人ではない。亡くなった人が老齢基礎年金を受給していようがいまいが、『遺族』にとっては無関係、と考えればよいのでしょうかね。。。

あれ、障害基礎年金を受給している人が死亡した場合にも、その遺族には遺族基礎年金は支給されるのでしたか??

あらら、どうも整理しきれていないようです。。。

お礼日時:2007/11/24 22:16

 死亡者の要件としてとして、直接「障害基礎年金の受給権者が死亡したとき」とは規定されていませんが、ご質問にある、1.(被保険者)又は2.(60歳以上65歳未満)に該当すれば、OKなわけです。



 1.及び2.は納付要件が問われますが、障害年金の受給権者は法定免除になりますので、「障害基礎年金の受給権者が死亡したが、納付要件に引っかかって、遺族が遺族基礎年金を受給できない」というケースは、国内居住者の場合は、ほとんどないのかな、と思います。(まあ、可能性は0ではないのでしょうが。)

 また、海外居住する老齢基礎年金受給権者が死亡したときは、3.に該当してOKですが、海外居住する障害基礎年金受給権者が死亡したときは、海外から任意加入していない限り、1.に該当しないのでダメですね。
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この回答へのお礼

何度も回答をいただき、まことにありがとうございます。

わかりやすいご説明をいただき感謝です。
規定されていることだけを素直に考えればよいようですね。
変にあれこれ事例を想定して考え込んでいるのは時間の無駄のような気がしてきました。。。

あまり深く考え込まず、要件に合致するかしないかを考えるようにしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/01 23:26

「受給権者」とは何か?当たり前のように思っていたので、あまり深く考えたことはありませんでした。


 法律(国民年金法)の中では、「受給権者」は、「給付を受ける権利を有する者」(第16条)とだけ定義されてます。結構、漠然とした広く含まれる言い方なんですよね。

 老齢基礎年金の支給要件(第26条や附則第9条など)に該当した人や、繰り上げ請求した人(附則第9条の2)が老齢基礎年金の「受給権者」と言えるのかと思います。

裁定請求して実際に受給しているかどうかは関係ありません。
実際に老齢基礎年金を受給している人も、受給権者にかわりはありませんので、このような人が亡くなった場合でも、第37条第3号の遺族基礎年金の要件に該当します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、お礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。

当初は老齢基礎年金を受給している人が死亡した場合には遺族基礎年金は支給されないと考えていました。受給権者に受給者も含むということは、条文等で定義されているのでしょうか?
もしもよろしければ教えてください。

お礼日時:2007/11/23 22:49

老齢基礎年金の受給権者とは、


老齢基礎年金の受給権は受給資格期間を満たしていれば、65歳から支給されます。
年金が支給されるためには、社会保険庁長官に裁定請求をしなければなりません、年金をもらうようになると受給者になります。単に老齢基礎年金の裁定請求をしていないか、支給繰り下げ(最大5年間)などのように、受給開始がされていない状態の方をいいます。

遺族基礎年金は受給者が死亡した場合は支給されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、お礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。

『受給権者』につきまして『受給者』を含むのか含まないのか、ということが私の周りでも意見が分かれております。
老齢基礎年金を受給している人が死亡した時に、遺族基礎年金が支給されるのかどうかがいまだにはっきりしません。
原則として『一人一年金』ということからすると、支給されないのではないかと思うのですが、遺族基礎年金の支給対象者の範囲に入る遺族がいるならば、支給してもおかしくはないか、という思いもあります。

お礼日時:2007/11/23 22:43

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