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回答お願いします。

まもなく、裁判員制度が始まろうとしています。
裁判員は抽選で選ばれ、余程のことがない限り辞退出来ないと聞いいています。
この、裁判員制度は重大事件が該当になるとのことで、勿論死刑が該当する事案も含まれますよね
死刑廃止論者が裁判員に選ばれた場合どうなるのでしょうか?
初期段階で、検察、裁判官からの思想を求められろ云々とも聞いています
(どんな事件でも絶対死刑判決は出しません!)
とはっきり言っても裁判員から除外されないのか気になります。

A 回答 (5件)

裁判員候補者が呼び出されて開かれる選任手続では、裁判長が裁判員としての資格の有無を判断するため、候補者に対して質問を行います。

(裁判員法34条1項)
裁判員としての資格を有しない者とは、参考URLに記載されているように、欠格事由(裁判員としての能力がない者)、就職禁止事由(法律の専門家)、事件に関連する不適格事由(当該事件の関係者)などに該当する人のことです。
裁判長は、このような事由に該当するか否かを確認する目的で質問するのであって、候補者の思想を問うわけではありません。そもそも、憲法で保障された思想・信条の自由を侵害するような質問はできません。
また、選任手続に同席する検察官や弁護人が裁判長に質問を求めることができ、裁判長はそれが相当と認められるときは、求められた質問をします。(裁判法34条2項)
このように、検察官などは、裁判長を通して間接的な質問ができるにとどまります。その質問が思想等の人権に関わるものであれば、裁判長が却下します。

なお、その他の不適格事由として、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人は,その事件について裁判員となることができないとなっていますが、これも単に特定の思想を排除する意味ではありません。そのような事実が起これば、憲法を遵守すべき裁判所自体が、人権を否定したことになります。
だいたい、初めから死刑を予定した裁判などありません。まず、被告人が有罪か否かを判断するのです。仮に無罪の判決になったら、死刑賛成も死刑反対も関係ありません。有罪と判断した後に、量刑の選択肢の一つとして死刑という刑罰があるに過ぎません。さらに、検察官の求刑は、判決での量刑を法的に拘束するものではありません。
裁判員制度は、裁判に一般人の感覚を広く取り入れる目的で導入されるため、特定の思想をもっている人だけを選任する、あるいは、特定の思想をもった人を除外したのでは、その趣旨に反します。
もっとも、死刑廃止を強力に主張し運動しているのは、弁護士や刑法学者が多いので、それらの職種の人たちは、就職禁止事由によって、当初から裁判員には選任されません。
検察官や弁護人が、自分の意に沿わない候補者を否定するというやり方は、アメリカでの陪審員の選任手続の場合です。

参考URL:http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_2.html

この回答への補足

回答有難うございます。
私が危惧しているのが、裁判員制度は国民義務で辞退は不可能との憶測が大方の見方だと思います。
しかし一般的に、面倒、選ばれたくないと思っている方は少なくないと思います。
この裁判員制度は陪審員制度と違い量刑まで判断しますよね?
しかも、重大事件が該当になるとか。当然死刑判決に該当する事件が出てくると思うのです。

で、ここからが問題なのですが
>不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
現行死刑制度を採用してる訳ですから、死刑廃止論者は不公平な裁判をするおそれがあると認められますよね。

つまり、一般の方がめんどくさい、選ばれたない
断る理由に多用される恐れが多いにある。
聞かれて言うのではなく、断りの前提として自ら(私は、死刑廃止論者です、死刑判決は絶対に選択しません!)
と言う方が出現してくのは間違いないと思います。

この辺の回答が裁判所が出していない、実際のところはどうなんだろう?と思ったのです。

死刑制度を有耶無耶にしたままでの裁判員制度は現段階では無理があると思うのですが、如何でしょうか?

補足日時:2007/10/22 16:31
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すみません、完全に素人ですが・・・



裁判員制度 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4% …

の世論調査に記載しているとおり・・・質問者様の危惧のとおり約70%の人が裁判員制度「参加したくない」と回答しております
・無罪の人に重い判決を下したら、どうしよう?
・軽い判決を下し、再犯によって他の被害者が出たら、どうしよう?
人によって理由は様々でしょうが、他の回答者さんも記載しているとおり、「被害者」「被告人」の一生を左右しかねません

しかし、「死刑廃止論者」であるからの理由から、「不公平な裁判をするおそれがあると認めた人」となるでしょうか?
「死刑廃止論者」は、現行法「死刑」という選択があると言う理由から「公平な裁判を出来ない人」であるとは誰も言わないはずです
これは、明確に書いてある
・被告人又は被害者本人,その親族,同居人等
・証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等
にある以外の「被告人」「被害者」の関係者を指してあるのだと思います
それよりも「死刑廃止論者」、それ以外の人にも、裁判とはどういうものか「重犯罪」は、どう裁かれるべきものなのか、実際、裁判を体験をして勉強・議論するべきものなのでは、ないかと思います

この「裁判員制度」は裁判所の量刑が、社会的な常識から外れると言う世論から、実際経験してもらい現行法自体も考え直すための「議論」の場として、開放された制度だと私は考えるのですが・・・ただ、人が人を裁く、素人に可能なのかと不安は多いと思います

実体験を持って知識を広げようと言う気で、参加しましょう^^;

あぁ、後、思想の話で選別されるとすれば・・・
・国家公務員法38条の規定に該当する人
の方の人だと思いますよ
> 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立
> した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し
> 、又はこれに加入した者
って・・・さすがに、これを思想とする人は難しいでしょ^^;;;
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No.2です。



再度の問いかけを頂きましたが、当方は法曹関係者から裁判員制度に関する説明を受けたわけでもなく、刑事訴訟法のテキストの記載内容を参照し一般論として回答したにすぎません。
それには、「不公平な裁判をするおそれ」についての具体的な解釈までは述べられていません。ここは議論の場ではありませんが、私見では、前の回答の通り、死刑廃止の考えをもっていること自体が、直接に不公平な裁判につながるとは考えません。
死刑は量刑を選択する際の刑罰の一つであって、そのような人が、判決での量刑を協議する際に、裁判員の一人として自分の信念に従って死刑を適用しない(無期懲役にとどめる)旨の意見を言うことは、裁判員制度の趣旨に特に反しないと思うからです。評決の結果、死刑の判決になったとしても、それが多様な意見の中から出た結論であれば、むしろ、その方が公正さの観点から制度趣旨に合致すると思います。同じような考え方の人だけで裁判員が構成される方が、公正さに欠けるものと思います。

裁判員に選ばれたくないと思う人が、実際に頻出するという見方には同感します。
今までなら、ほとんどの人が、重大な刑事事件に関わることなく平穏に一生を終えていました。ところが、裁判員になることによって、裁判の過程で聞くに堪えないような生々しい犯行の経緯を知らされ、かつ、被告人の一生を左右するような量刑の判断を迫られます。一方で、被害者に深い同情心を覚えるのも、自然な真情です。裁判員は、この二つの板ばさみになって、計り知れない葛藤を体験するのですから、できればこれを避けたいと願うのが大多数であることは当然だと考えます。

ただし、裁判員の辞退理由は、参考URLに記載された場合に限定されます。死刑廃止のような特定の思想をもっているだけでは、裁判員の資格がないことにも、辞退する理由にも当たらないのです。
裁判員の選任手続において、候補者は裁判長の質問に対してのみ答えられるのであって、「自分が死刑廃止論者だ」というような質問の答えに該当しない発言は、裁判長が却下します。却下するというのは、その主張自体を聞き入れないということです。裁判とは、そういうものです。
したがって、そのようなことが辞退の原因にはなりえません。

ただ、裁判員への選任を避けるために、自ら不公平な裁判を行う旨を表明するというのは、たいへんユニークな想定です。しかし、客観的に考えて、選任手続きの場で自分が死刑廃止論者であることを強引に主張する人が、一定の割合で出現するという想定は、飛躍した発想かと思います。
あるいは、裁判長の制止を無視してそのような発言を続けた場合は、精神的な障害があると見なされ、裁判員としての能力に欠けるという理由で選任されないかもしれません。つまり、ご質問のような想定での行為は、「仮病」を装うパフォーマンスと変わりはないと思うのです。

結局は、裁判員制度に関する個々の手続・運用は、裁判所でも対応を示していない部分が多いので、以上の回答もあくまで一般人の参考意見として捉えて頂きたく存じます。
ご無礼しました。

参考URL:http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html
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裁判員制度は、裁判の公正さを求めてることが一つの要点だと思います。


死刑廃止論は、世の中で賛否がある考えだと思うので、賛否どちらの意見を持っていても、この制度においては大きな問題とは思いません。
それよりも、裁判員に選出され、利益誘導行為を行うことが問題視されるところだと思います。
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最初に候補者と面談があります。


たしかその時に、弁護士側・検察側双方から数人程度裁判員として選んでほしくない人を指名できたかと思います。
ですから、検察側としては死刑を視野に入れた求計を出す場合などは無条件で死刑反対という人は外されてしまう可能性が高いと思います。

個人的に言わせてもらうなら現行の刑法上死刑も刑罰の一つですから、
それを含めて考えることのできる人が選ばれるのが当然だと思いますし。
もっとも現実に出せるかどうかは別にしてですが。
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