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例えば刑事裁判で、ある事件の被告人や被害者の親族などが、
たまたま裁判官や検察官としてその事件を担当することはあるのでしょうか。
事件の関係者が裁判員になれないのは知っていますが、
裁判官、検察官、弁護士にもそういう決まりはあるのでしょうか。

インターネット検索ではよくわからなかったので、
詳しく教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

例えば刑事裁判で、ある事件の被告人や被害者の親族などが、


たまたま裁判官や検察官としてその事件を
担当することはあるのでしょうか。
  ↑
あり得ます。



事件の関係者が裁判員になれないのは知っていますが、
裁判官、検察官、弁護士にもそういう決まりはあるのでしょうか。
  ↑
1,裁判官の場合
除斥・忌避・回避という制度があります。
いずれも、裁判官が事件当事者と特殊な関係にあるなど、
公正な裁判及びそれに対する国民の信頼が確保出来ないおそれが
あると認められる場合に、
裁判官を特定の事件の担当から外す制度のことをいいます。
除斥は、法律で定められた原因に当たる場合に、
担当から外す制度です。
忌避は、除斥原因以外で、公正な裁判を疑わせる事情がある場合に、
当事者の申立てにより、担当から外す制度です。
回避は、裁判官が、除斥・忌避の原因がある場合に、
自ら担当から外れる制度です。
(刑訴法20条以下・377. 条・刑訴規則13条)


2,検察官の場合
検察官に裁判官の場合のような忌避制度はありません。
制度としては無いけど、実際は担当から
外れるでしょう。


3,弁護士の場合
弁護士はただの私人ですから
特別な関係があっても問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
あり得るけれども、実際にはまずないということですね。

お礼日時:2022/09/08 10:25

以下のとおりです。



【裁判官】
その事件の利害関係者である裁判官は、当該事件の裁判・審理に関与することができません。
それは、「公平な裁判を担保・保証するための制度」として設けられているものです。

なので、当該裁判官は自ら担当を外れるか、あるいは主として弁護側の要求によりその事件の審理からは排斥されることになります。

それ以外にも、例えば、最高裁で審理されるにあたっても、過去に控訴審・高裁等で事件に関与し判決を出した者や、法制局や法務省勤務時に当該事件に多少なりとも関与・影響をしている者については担当から外れるなどという裁判所としての長年の慣行があります。

【検察官】
「担当から外れる」ということは、制度として明確に設けられているわけではありませんが、実際には担当を外されるはずです。
個人の感情を持ち込むことにより、当該事件の裁判・審理に影響を与えないためにも。

例えば、過去の判例等を踏まえると、本来、無期懲役を求刑すべきところ、個人的な恨み、当事者としての被害者感情により、無理して死刑を求刑されたりしては困りますから。
裁判の公平性の観点からは、やはりその事件の刑事裁判・審理からは除外されるべきでしょうね。

【弁護士】
弁護士は、公務員ではないので、特に制限は設けられておりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よくわかりました。

お礼日時:2022/09/08 10:24

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