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お世話になっております。
契約期間と契約により発生する対価の支払日の関係について。

契約書中、契約期間の最終日は概ね検収日となると思います。
その契約の支払日が検収日以降となる事が明らかな場合、支払日をもって契約期間の最終日とするべきでしょうか、それとも、実際の業務が完了したことを確認した時点で契約期間終了として、支払日は別の話、という事でよいでしょうか。
因みに、契約の相手方は、研修日後の支払いについて、了承されています。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

社内で何年か契約担当を務めておりました。お問い合わせの契約形態は、民法の分類でいえば請負契約、つまり約束した仕事が終わったら支払うという内容ですよね。

 民法はともあれ、「その仕事をいつまでに終わらせるか」という業務の履行期限と、「それに対する支払をいつまでにどのように行うか」という対価の支払条件は、いずれも金銭の支払いがある契約においては不可欠の項目です。

 もちろん、1枚の契約書に書いてよいし、そうすべきです。検収日に支払うとしたら、そう書くべきです。
 
 履行期限を明確にすることは発注者(お勤め先)を守るためのものですし、支払期限を定めるのは受注者を守るためのものです。また、とかく揉め事になりやすいお金のことですから、トラブルを避けるという点では両者を守ります。

 本件に限っては受注者が細かいことを言わないのだとしても、今後のことを考えれば契約書の定型として、いつでも誰とでも使えるものにしておいた方がよいですよね。

 支払も当然、契約内容に含まれるのですから、契約の終了日は支払の期限(アフターケアなどがあるなら、その期限)となります。以上、少しでもお役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そう、まさにMoulinR539さんの書かれたような事を考えてました。
うまく言葉にできず困っていたところです。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/10/26 17:03

売上計上と実際の支払時期は一致しないのが普通です



契約期間満了(もしくは検収)で契約業務は終了し、 債務/債権 計上になります

以後は、債務(買掛金)の支払/債権(売掛金)の回収です
売掛金回収までの期間は双方の合意事項です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>売上計上と実際の支払時期は一致しないのが普通です
>契約期間満了(もしくは検収)で契約業務は終了し、 債務/債権 計上になります

流れを考えても、おっしゃるとおりだと思います。
契約期間終了日と支払日は別の日で契約いたします。

お礼日時:2007/10/26 17:01

業務が終了した時点で契約期間終了だと思います。

支払日は業務ではないと思いますので、契約期間とは関係ないはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私もそう思っています。

この場をお借りして補足をさせていただきます。
私はnhinooさんと同じ考えなのですが、社内に別の主張がありまして。
曰く、
「契約は双方が行うべき所作を完了しないと終了しない。業務を行った相手方、それに対して対価を支払う手前方。その両方が完了する日を契約期限最終日とするべき。」
というものです。

これに反論するなら、契約書は両者の合意事項を書くのであるから、その内容が違法でない限りどんな事を書いても良い、つまり、相手方が業務終了日より後日の支払いを了承しているのであるから、何ら問題は無い、と言えますし、それで全く問題なかろうとは思います。

しかし一般的にどのような取扱いが適正とされているのか、お恥ずかしい事に社内誰も知りませんでしたもので(苦笑)、この質問に至りました。

お礼日時:2007/10/26 16:07

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