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いつもお世話になっております。

今回、仕事で皆さんの過去の質疑を拝見して
請負契約に該当するであろう契約を結ぶ予定となっております。
※内容としてはとある調査と調査報告書を納品する業務になります。

請負契約ですとあくまで仕事の期間は納期であって、
それとは別に契約期間を設けるようなことはあるのでしょうか??

【例】
・納期:10月19日
・契約期間:10月1日~10月31日

私自身が契約行為自体が数年ぶりで、
前にそんな契約書を見た記憶があるのですが、
部署に事例がなくて書きっぷりに確信が持てずじまいで
ご質問させていただきました。

A 回答 (4件)

>・納期:10月19日…


>・契約期間:10月1日~10月31日…

これでは意味が分かりません。

・調査期間:10月1日~10月31日
・報告予定日:11月10日

ということでないと他人は理解できません。
調査期間のことを契約期間と呼ぶのはかまいません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
バタバタしていて遅くなり申し訳ないです。

まさに仰る通りと感じました。
調査期間があり、納期がある、
そういう関係だと思いますので。

こうした書き方があることは参考になりました。

お礼日時:2016/10/08 15:48

内容次第ですが一般的には納期で終わりではないですね。


通常は検収期間、保証期間、支払時期や守秘義務の終了期間などが出てきます。
他にも他社との同様業務の禁止なども考えられます。

単発の請負契約であればそれぞれの期限が有るだけで契約期間の定めは無いのが普通でしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
バタバタしていて遅くなり申し訳ないです。

納期のあとに検収期間などで品質を問うので、
即終了ではないということですよね。

お礼日時:2016/10/08 15:48

>・納期:10月19日


>・契約期間:10月1日~10月31日
上記では、契約期間内に「納期」がありますので矛盾してきます。
通常は、契約期間最終日が納期となります。
ですので、契約期間は「10月1日~10月31日」となり納期が「10月31日」とするのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
バタバタしていて遅くなり申し訳ないです。

調査期間のエンドが納期とするのも一つのやり方だと、
確かに思いました。
なぜうちの書類に今回質問したような形があったのか、
おそらくはミスなのかもしれませんね。

お礼日時:2016/10/08 15:48

仕事の完成に対して報酬を支払います。

調査がいつまでかかるか分かりませんから、ある程度の期間を決められたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
バタバタしていて遅くなり申し訳ないです。

成果、に対しての報酬はまさにその通りですね。

お礼日時:2016/10/08 15:48

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