アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

本やテキストには、代理人には行為能力は必要なく、意思能力があればよい、と書かれ、「制限行為能力者も代理人になれる」と書かれています。
しかるに、各地の地方自治体の住基カード発行業務では「15歳未満の方と成年被後見人の方は代理人になることができません」と注意広報されています。
一体全体、成年被後見人は、代理人になれる?なれない?

A 回答 (5件)

基本的にun_chanさんの意見で正しいです。



確かに代理人には行為能力は必要なく、意思能力があればよいです

ですが、これは基本的に成年被後見人以外の制限行為能力者(未成年、被保佐人、被補助人)に適用されると考えてください

なぜなら、成年被後見人とは『事理弁識能力を欠くもの』

事理弁識能力がない≒意思能力がないからです

さらに民法111条(代理権消滅事由)にも『後見開始の審判を受けたこと』(成年被後見人であること)と明記されています。つまり基本的に民法は(意思能力のない)被後見人を代理人として認めてはいません

>kentkunさん
>代理人になれるんでしょう?
制限行為能力者が契約を結ぶことを制限するのは彼らが不利な契約を結ばされたりしないよう保護するためです

そして代理行為なら効果は本人に帰属しますから代理人(制限行為能力者)には帰属しません

つまりは制限行為能力者がボッタくられる心配がないので保護する必要もないのです
    • good
    • 1

 純粋に理論的に言えば,意思能力が認められる被成年後見人は意思無能力者ではありませんから,本人が自らのリスクで代理人に選出するのを否定する必要もないので,代理人になれる可能性はゼロではないでしょう。


 しかし,そもそも被成年後見人は,「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」ですから,基本的には,意思能力もありません。ですから,代理人になれるのは,例えば精神的な病によって被成年後見人になり,その後病気がなおったが,まだ後見が外れていないような例外的な場合に限られます。
 そのような不安定な立場の人を代理人にしても,トラブルの可能性が増えますから,現実的ではない,ということはできると思います。
    • good
    • 0

契約などの法律行為は被後見人が、原則として印鑑を押しません、したがって普通は被後見人の印鑑証明書必要としない。

登記、銀行の届け出も後見人の印でよい。

被後見人の住所氏名
後見人の住所氏名 印

契約でありませんが
被後見人が公正証書遺言するは、印鑑証明書と実印を押印します。
    • good
    • 0

通常、制限行為能力者とは、「単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力のない者)」のことですね。


それが具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人等になるわけですが、その「制限行為能力者も代理人になれる」と書かれていることが僕には理解できません。

「単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力のない者)」がどうして代理人になれるんでしょう?

なれないと理解しています。
    • good
    • 0

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E7%82%BA% …
上記により意思能力があるかないかは
行為ごとに判断されるとなっていますので
看板のように、誰かが判断したのだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!