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初学者です。
「民法101条2項」の内容について、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。
よろしくお願いいたします。

※(代理行為の瑕疵)
第百一条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

A 回答 (1件)

 本人をA、代理人をBとしましょうか。

意思表示の相手方はCです。

(1) AがCから「オレにその絵を売れ!」と強迫(売らないと殺す、まで言うと脅迫)を受けたとします。ダマされたのでもいいですが。とにかくCに売ろうと思った。

 ところが、Aに絵の売却を依頼されて代理権を得ていたBが、たまたまCが一番高値を付けてくれたのでCに売った、と。

 その場合、持主Aは強迫(脅迫:以下同じ)を受けていたのですが、代理人Bは強迫を受けていないので、Bが代理人として行ったA→Cの売買契約は「有効」で「取り消せない」、ということになりますよ、というのが101条第1項の意味です。

 逆に、BがCから強迫を受けて売買契約をした場合は、本当の持主であるAはなんら強迫を受けていないのですが、代理人Bが受けて、それによって契約しているので、A→Cの契約は「一応有効」だが、「取り消せる」ということになります。

 Bが「殺す」とクビにナイフを突きつけられて、無理矢理契約書にサインさせられた、なんて具合の脅迫レベルに達したら、Aはノープロブレムでも、その売買契約は「無効」になります。

(2) Bが、Aから「Cから甲という絵を買ってくれ」と言われて買ったような場合、Aは自分が知っていたこと(例えば甲は盗品でCは所有者ではないこと)を、「代理人であるBは知らなかった」とは主張できないよ、という意味です。

 具体的には、「代理人であるBはなにも知らずに買ったのだから、売買契約は有効であり、私は(即時)取得した」とは言えない、ということになります。

 言えない結果、契約が取り消せるのか、無効になるのか、は事情次第でしょう。

 第1項によれば、Bが善意無過失ノープロブレムなら、Aが強迫を受けていようがダマされていようが(Aの事情は無視して)、契約は有効となりますので、第2項はそれにたいする修正を行っているわけです。
 
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/25 22:41

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