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個人的に貸した金の返済を求めたとき、代理人を名乗る者が出てきました。本人意外と話をする気は無い事を伝えたのですが交渉に関する委任状をもらっているとのことです、誰でも合法的に代理人になれるのですか?やくざではないようですが。詳しい方対処法など教えてください。

A 回答 (7件)

「業として代理人になれるかどうか」というのは、視点が違ったかもしれません。

民法上の代理制度は、代理人側から見て、自分が相手方に本人の代理人である事を主張できるか、と言う事に視点が置かれています。そのため、有効な委任状を本人から受けている代理人は、相手方に自分は代理人である旨主張できます。しかし、そのような場合にも、相手方は代理人としか交渉できないか、というとそうではありません。その代理人が正当な有権代理人であっても、相手方が本人と交渉できなくなるものではありません。代理人としか交渉できなくなるのは、NO4の方が言われるとおり、法定代理人だけで、この事例における代理人は、任意代理人ですから、あなたが拒否すれば、本人が出てこなければならなくなります。
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業として、他人の和解を代理する事は、弁護士および簡裁の代理権を有する司法書士にしかする事は出来ません。

従って、委任状の有無は関係ありません。しかも、そもそも基になる金銭消費貸借契約(貸金契約)は、本人と直にされているのですから、弁済に関することだけ代理人と交渉する事は、質問者が拒絶すればする事が出来ません。あくまで、本人と交渉すべきです。逆に、少しでも代理人と交渉めいた事はしない事です。代理人と認める事になってしまいますから。

この回答への補足

業として、では無い場合は認められるのでしょうか?

補足日時:2004/08/12 16:08
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代理人の定義は次のとおりと記憶しております。



法定代理人:
本人の意思に基づかず、法律の規定等によって選任される代理人。

例:未成年者代理人・成年後見人など


任意代理人:
本人の意思に基づき選任された代理人。
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ご質問のような代理人は任意の代理人に過ぎませんので、ご質問者が拒否すれば代理人にはなれません。


たとえ委任状をもっていてもです。
あくまで本人との交渉を要求できます。

強制力のある代理人(ご質問者が拒否できず、代理人としか交渉できなくなる)は法定代理人といい、これになれるのは弁護士だけです。

この回答への補足

業としてではなく無償で行う場合ば認められますか。

補足日時:2004/08/12 16:14
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肝心なのは本人に返済の意思があるのかどうかだと思います。


仮に期限の延長若しくは分割弁済等の相談であれば、本人自身が直接言ってくるのが筋だと、代理人に本人に出てくるように言うべきです。
ただし、何故本人が直接来ないのか(代理人を頼むのか?)その理由を確認しておいた方が良いと思います。

病気等のやむをえない理由であれば兎も角、それ以外であれば、返済の時間稼ぎを狙う姑息な人間だと判断し、早急に回収体制に入るべきだと思います。

このよう人間は、いざとなると逃げる傾向にあるので気を付けた方が良いです。
遅れるなら遅れると、正々堂々と直接相談しに来るくらいのけじめを持った人間ではない限り、聞く耳を持つ必要はないと思います。いざとなるとまた他人を出してくるのでしょう。
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委任状を提示してもらいましょう。


ただの認印程度のものなら、偽造のおそれがあるから本人に意思確認することです。
または、実印を押印し、印鑑証明書を添付した委任状を提示するよう要求してもいいでしょう。

適法に選任された代理人であるならば、交渉した結果が相手方本人に及びますが、「自称代理人」ならば時間の無駄です。

なお、報酬を受け取って相手方と交渉するようなことであれば、弁護士しかできなかったはずですが。
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一度、御三方で会われ、意思を確認されるのがよろしいのでは?

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