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使用者責任として報償責任ということが言われるますが、債務不履行に
ついても、債務者のみならずに、信義則上これと同視すべきものとして
適用範囲を広げていますが、これも何故か報償責任という言い方はされ
ないものの同根であると聞いております。

代理についても私的自治の拡大ということで、本人について報償責任と
いうことが言われたりするのでしょうか?

A 回答 (4件)

>債務不履行についても、債務者のみならずに、信義則上これと同視すべきものとして適用範囲を広げていますが、これも何故か報償責任という言い方はされないものの同根であると聞いております。



債務不履行の過失責任が使者によるものであってもそれが従業員であればその責任は使用者に及ぶ。部下のやったことですから ではすまないので損害賠償請求に応じなければならない。とウィキペディアに書いてありますね。

>代理についても私的自治の拡大ということで、本人について報償責任ということが言われたりするのでしょうか?

任意代理とは私的自治の拡大の効果があるとこれもウィキペディアにありますね。
ただ 本人について 代理人が犯した行為であれば報償責任が無くても代理人がやった行為は本人に及ぶと思いますが?どういった質問ですか?

この回答への補足

曖昧な質問をしてしまい失礼いたしました。

代理については、私的自治の拡充として、私的自治の補充(制限行為能
力者が食い物にされないように法定代理人をつける)や私的自治の拡大
(任意代理により本人の行動範囲を広げる)と言われます。
この後者の私的自治の拡大につきましては、本人の利益という面が大き
いと思われますし、相手方としては、代理よりは、本人と直接に法律行
為をした方が確実ということもありますし、相手方が望んだわけでなく
て、本人の勝手という面もあります。
代理人になんらかの問題があった時には本人と相手方の利益衡量の際に
本人が不利になる場合があると思いますが、この際に報償責任と言われ
る要素を含んでいるのではないかと思い質問をいたしました。

尤も、本人の代理人の選任についての責任とか、報償責任とは直接関係
ない要素を含んでいるとは思いますが、それは使用者責任についても同
様に思います。

「使用者責任」についても、「従業員のような履行補助者に対する債務
者の責任(債務者と同視)」についても、「本人の代理人の行為に対す
る責任」についても、利益を受けているものが責任をとるという、自己
責任原則の例外という点で同じ図式に見えるのです。

表見代理の場合には、本来は無権代理ですので、本人に効果帰属しない
のが原則であると思います。この制度は代理制度の信頼を守るためであ
ると説明されますが、その中には、代理により利益を得るのは本人であ
り、また信頼できない代理人を選んだのは本人であるという判断がある
と思うのです。

補足日時:2009/11/22 19:46
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>責任の帰属問題の解決について。



>責任の帰するところは、利益を得ていることに持っていく
>代理の場合には、本人の自己責任で全て説明できる
>代理によって本人が利益を得ているという事実は、責任の帰属を決め>るわけではなくて本人と相手方の利益衡量の際に斟酌するという性質>のものかもしれませんね。
>本人の表見代理にかかる責任ー>「虚偽の外観を作出し者はその虚
>偽の外観に係る責任を持つ。
>ということでよいのではないでしょうか?

なんか根本が違う気がしますが他の方にお任せします。( ´_ゝ`)ノ
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
>>なんか根本が違う気がしますが他の方にお任せします。( ´_ゝ`)ノ

根本が違う気がするというのは、問題の本質が分かっているということ
だと思いますので、ズバット言っていただければいいのではないです
か。
知識を豊富に持っていらっしゃる方のように思われますので、既に私の
考えの問題点についてもお気づきと思いますので、そこをズバットと
お願いいたします。

お礼日時:2009/11/23 23:48

>使用者責任について考えますと、被用者の不法行為についても責任を負うわけですが、この場合には、報償責任として負う部分と使用者の責任(選任、監督義務等)として負う部分があるということでしょうか。



話が違うと思いますが 具体的に場面を例示してください。

>報償責任として負う部分は、使用者に過失があるわけでなくて、その責任の帰するところは、利益を得ていることに持っていくしかないわけですものね。

利益だけで原理主義的に判断するのは違うと思います。どういった場面についていっているのでしょうか?例示ください。

>これに対して、代理の場合には、本人の自己責任で全て説明できるかも知れませんね。

だから 一般論的には そういった原理主義的な判断はしないと思います。おっしゃっている場面を具体的に例示してください。

>つまり、不誠実な代理人の選任についての責任がありますし、その人を代理人にしたことにより虚偽の外観を作出したことにも責任がありますものね。

代理人にしたことと 虚偽の外観を作出したことは全く意味が違います。どうやったらそういう場面になるのですか?

>従って、一見しては代理人の行為に責任を持っているようであって実は本人の責任として全て説明で出来るのかもしれません。

だから 一事が万事なんて、、。

>代理によって本人が利益を得ているという事実は、責任の帰属を決めるわけではなくて本人と相手方の利益衡量の際に斟酌するという性質のものかもしれませんね。

だから 代理制度が便利だという事の利益を持ち出して 本人に責任を及ぼす理由付けが必要な場面て? 本人と相手の間で利益衝量する具体的なケースを例示してくださいって

>また、代理人は、本人に対して被用者であり、履行補助者である面がありますので、代理人の不法行為については使用者責任、債務不履行については本人の債務不履行責任になり得ますので、代理人を使うことによる利益とその責任を混同することなく切り分けるべきかもしれません
ね。

例示は?(_ _|||)  
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この回答へのお礼

詳細な回答有難うございます。

私の中では、問題は既に解決しているのですが・・・。

私の質問は、使用者責任について報償責任といわれますが、使用人のよ
うな履行補助者の故意過失についての債務者の責任も、報償責任とは言
わないまでも同根の問題とされているのに対して、代理の場合にはその
ような考え方をする余地はないのかとういうものでした。

そして、それについての解答は出たと思います。
つまり、報償責任というのは、本来自己に過失がないのに対して、利益
を得ている者が他人の行為についても責任を持つことだと思いますが、
例えば表見代理ですが、これは本人の責任で十分に、他人の行った無権
代理であるにもかかわらずに効果帰属という形で責任をとらなくてはな
らないかを説明できます。
109条の場合には授権表示ですし、110条であれば信頼できない代
理人に基本代理権を与えたことですし、112条であれば、授権表示を
放置したことではないでしょうか。
つまり、報償責任を持ち出すまでもないわけですし、責任帰属の問題は
これで解決したと思います。

>だから 代理制度が便利だという事の利益を持ち出して 本人に責任
>を及ぼす理由付け>が必要な場面て? 本人と相手の間で利益衝量す
>る具体的なケースを例示してくださいって
例えば、表見代理の保護要件では善意無過失を要求していますが、これ
については、善意のみで足りるか、逆に権利保護要件として対抗要件の
具備までを求めるかの議論はあろうかと思いますが、本人の帰責性の重
さや、本人は代理により利益を得るものであるから相応のリスクを負担
するべきであるとして善意のみで足りるとする余地もあるのではないで
しょうか?

>>だから 一般論的には そういった原理主義的な判断はしないと思
>>います。
似たような表現が1.報償責任と2.代理に関してされていますが、こ
の意味がよくわかりません。
責任帰属の問題は
1.報償責任ー>「利益の帰するところ損失も帰する」
(使用者の監督義務違反等については自己責任としての責任を負う)
2.本人の表見代理にかかる責任ー>「虚偽の外観を作出し者はその虚
偽の外観に係る責任を持つ。」
ということでよいのではないでしょうか?

追伸:「理由づけとしての信義則と公平」についても一家言ありました
ら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/11/23 20:26

>代理については、私的自治の拡充として、私的自治の補充(制限行為能力者が食い物にされないように法定代理人をつける)や私的自治の拡大(任意代理により本人の行動範囲を広げる)と言われます。



確かにググルとウイキペディアにその通りの文が載っていました。

>この後者の私的自治の拡大につきましては、本人の利益という面が大きいと思われますし、

補充に関しても大きいし 相手方にとっても利益はあると思います。

>相手方としては、代理よりは、本人と直接に法律行為をした方が確実ということもありますし、相手方が望んだわけでなくて、本人の勝手という面もあります。

 代理人であると信じるに値する本人の(外観の作出への)関与がない限り信用しませんし 最低限の確認を怠れば相手方の落ち度になります。したがって相手の落ち度によっても表見代理は成立しません。無効になります。

>代理人になんらかの問題があった時には本人と相手方の利益衡量の際に本人が不利になる場合があると思いますが、この際に報償責任と言われる要素を含んでいるのではないかと思い質問をいたしました。

善意無過失や 本人の関与における過失などが 考量?されると思います。

>尤も、本人の代理人の選任についての責任とか、報償責任とは直接関係ない要素を含んでいるとは思いますが、それは使用者責任についても同様に思います。

本質的には報償責任と代理人は別の物。

>「使用者責任」についても、「従業員のような履行補助者に対する債務者の責任(債務者と同視)」についても、「本人の代理人の行為に対する責任」についても、利益を受けているものが責任をとるという、

>自己責任原則の例外という点で同じ図式に見えるのです。

利益を受けているから「当然に」責任を取るという考えが使用者責任であるとは 理解できません。 
契約したからとか 合意したからといっても 圧倒的な不利な立場の者を守る必要性はある。

 考量という言葉を使うなら 取引安全と虚偽の外観作出に関与している本人の保護を考量すれば やはり善意無過失の相手方の保護が優先するわけですよね。悪意過失有りの相手方と 役員解雇後直ちにその連絡を行なって登記も外したなど 外観作出に責任を問えない場合は 本人が保護されるわけです。

 過失責任と不法行為責任において賠償請求を受けるのであって 利益を得ていても正当な利益であり 過失が無いという 挙証責任を果たせば なんら責任は問えません。

>表見代理の場合には、本来は無権代理ですので、本人に効果帰属しないのが原則であると思います。

 表見代理は 本人に効果帰属させるための物。代理人に対しては賠償請求が出来るが 相手に落ち度が無ければ取引は有効とされる訳で 当然に本人に効果が及びます。

>この制度は代理制度の信頼を守るためであ
ると説明されますが、その中には、代理により利益を得るのは本人であ
り、また信頼できない代理人を選んだのは本人であるという判断がある
と思うのです。

 この場合無権代理により勝手に土地などを売り飛ばされた本人はむしろ不利益を被る場合が多く 慰謝料を含む損害賠償請求を本人に行うか 相手方から 請求される事にもなるわけです。

 信頼を裏切って 詐欺行為を働いた代理人に対しては請求できるが ぐるになって 安く買い取った相手方には適応されません。 名前や場所など 実体が本人に及ぶと判断できる外観を作出することに本人が関与している事が 表見代理の成立の要件であるので 利益を得るかどうかではありません。

 加えて 使用者責任にいたっては 業務遂行の為に行っていた行為によって損害が発生した場合 使用者に事業によっておこった対外的な責任が無いと考える方が 被害者から見ても 加害者となってしまった従業員から見ても 立場上当然に責任を果たす責任があるとはいいがたい。 

 しかし代理人の場合 報酬を受けていない場合もあるわけで 代理行為をしている中で 誰かに被害を及ぼした場合本人にその効果が当然に及ぶかどうか?を報酬の有無で説明する場面は正直言って思い浮かびません。

具体的に例示をしてください。
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この回答へのお礼

懇切丁寧か論旨明瞭な回答有難うございます。
お陰様で段々と考えが整理できてきたようです。

使用者責任について考えますと、被用者の不法行為についても責任を負
うわけですが、この場合には、報償責任として負う部分と使用者の責任
(選任、監督義務等)として負う部分があるということでしょうか。
報償責任として負う部分は、使用者に過失があるわけでなくて、その責
任の帰するところは、利益を得ていることに持っていくしかないわけで
すものね。

これに対して、代理の場合には、本人の自己責任で全て説明できるかも
知れませんね。
つまり、不誠実な代理人の選任についての責任がありますし、その人を
代理人にしたことにより虚偽の外観を作出したことにも責任があります
ものね。
従って、一見しては代理人の行為に責任を持っているようであって実は
本人の責任として全て説明で出来るのかもしれません。
代理によって本人が利益を得ているという事実は、責任の帰属を決める
わけではなくて本人と相手方の利益衡量の際に斟酌するという性質のも
のかもしれませんね。

また、代理人は、本人に対して被用者であり、履行補助者である面があ
りますので、代理人の不法行為については使用者責任、債務不履行につ
いては本人の債務不履行責任になり得ますので、代理人を使うことによ
る利益とその責任を混同することなく切り分けるべきかもしれません
ね。

追伸:誠に勝手なお願いなのですが、現在、「理由づけとしての信義則
と公平」ということで質問をさせていただいております。
これについて、ご指導、ご教授いただけますと大変助かります。

お礼日時:2009/11/23 03:14

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