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白紙委任状が今ひとつしっくりきませんのは、白紙委任状が109条で
問題になりますが、110条の問題に思えてしまうからです。

白紙委任状が発行された以上は、記載事項が不十分であってもなんらか
の代理権が与えられていると考えられますので、これが濫用された場合
には110条の問題のように思えるからです。
判例、通説が直接型を109条の問題とする理由づけは「白紙委任状の
交付は、白紙部分についてどのように補充してもよいという権限を与え
ているように見える「表示」がある」としています。
この意味は本人は「白紙部分についてどのように補充してもよいという代理権」は与えていないとして代理権の存在を否定しているのでしょう
か?
たしかに、そのような代理権を与えていないのはわかりますが、白紙委
任状が虚偽でないかぎりなんらかの代理権を与えたことは間違いないと
思うので、基本代理権の問題とするほうが自然のように思えます。

形式的理由付けでは、基本代理権の有無は上記のように微妙なところが
ありますが、妥当な結論という意味で109条の問題とするのでしょう
か?
つまり、110条が表権代理の中では、なんらかの基本代理権があれば
よいということで成立しやすいの対して、109条では、授権表示の要
件をより細かく見ることで、木目の細かい利益衡量が出来るということ
でしょうか?

A 回答 (2件)

整理します



ご主張(質問者様の)
>白紙委任状が今ひとつしっくりきませんのは、白紙委任状が109条で問題になりますが、110条の問題に思えてしまうからです。

その理由(質問者様のお考え)
>白紙委任状が発行された以上は、記載事項が不十分であってもなんらかの代理権が与えられていると考えられます

上記の根拠(判例、通説が直接型を109条の問題とする理由付け(???))
>「白紙委任状の交付は、白紙部分についてどのように補充してもよいという権限を与えているように見える「表示」がある」としています。
>基本代理権の問題とするほうが自然のように思えます。

質問
白紙委任状を渡している事が授権行為の表示にあたるので 基本代理権がそこに発生するのだから 109条ではなく110条が該当するのではないか?

したがって 白紙委任状を入手したことで 代理人としての授権行為を本人が表示したとして 基本代理権がある者であると認め 無権代理人が何かを行っても、本人が責任を(相手方に対しては)取るべきではないか?


と こういうことですか?

この回答への補足

いつも貴重な回答有難うございます。
不明瞭な質問をいたしまして失礼いたしました。

ある資料から抜粋なのですが、
「白紙委任状の交付を受けた者自身が濫用した場合(直接型)には、通
常その者は受任者であり、基本代理権が存するといえるから、109条
の問題でなく、110条の問題であるとする考え方があるが、判例・通
説は109条の代理権授与の「表示」の問題とする。(∵白紙委任状の
交付は、白紙部分についてどのように補充しても、よいようにみえる
「表示」があると考えることができる)」
とあります。
この∵以下の記述の意味ですが、「白紙部分についてどのように補充し
てもよいという代理権」があるわけでない(基本代理権の欠如)のに、
そのような「表示」があるから109条としているということだと思い
ます。
確かに、基本代理権として「白紙部分についてどのように補充しても、
よいという代理権」はないかもしれませんが、白紙委任状を発行してい
る以上は、それが虚偽でない限りなんらかの代理権(基本代理権)を与
えているとことは間違いないと思うのです。
つまり、判例・通説は形式的理由付けについては、無理があるように思
います。

追伸:
尤も妥当な結論のほうが重要ですので、実質的理由付けを重視して、形
式的理由付けが少し弱くてもよいように思います。
私がしっくりこないものは、このパターンが多いようです。
つまり形式的理由付けで躓いてしまうのです。
しかし、考えてみますと、形式的理由付けと実質的理由付けが一致して
しまえば、条文どおりということで、解釈の必要性がなく論点でなくな
ってしまうということも、あると思いますので、形式的理由付けについ
ては、なんらかの無理を強いることが多いのかも知れませんね。

補足日時:2009/10/16 10:58
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つづき



であれば参考まで

http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/hudousant …
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