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ある会計系の雑誌を定期購読していました。期間は1年間です。当初契約期間満了前1カ月まえから、引き続きの定期購読希望の方のための購読料振込用紙が入っておりましたが、私は希望しなかったので放置しておりました。ところが、当初期間が終了しても雑誌が郵送されてきております。その状態で3カ月、つまり2期目に突入して3カ月経過した昨日、出版社から2期目の支払いを催促されました。こちらとしては継続する意思がないのですが、この場合は2期目の全額を支払わなければならないのでしょうか。なお、当初契約には自動更新条項はありません。また、引き続きの購読を希望しない場合は出版社に連絡するべき義務もこちらとしては了知しておりません。

A 回答 (2件)

私はこの質問を行ったakksn13ですが、いまトラブルに巻き込まれてお礼をお付けすることができません。

よってとり急ぎべつのIDで質問欄に書き込んでおります。ご回答いただいた方には感謝申し上げます。また、今後この質問への回答はご遠慮いただければ幸いでございます。
申し訳ございませんでした
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> 当初期間が終了しても雑誌が郵送されてきております。



受け取り拒否なり、着払いでの返送なりすれば良かったのかも。

差し当たり、継続購読の意思が無い事をしっかり意思表示し、そういうトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。


行政の相談先としては、消費者センターになると思います。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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