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現在24歳、月収20万の男です。
仮に60歳まで国民年金(付加保険料と国民年金基金にも加入)or厚生年金を納付した場合、給付できる金額は互いに月額にしてどのくらいでしょうか?
また、今から納付する場合、月額いくらくらいを納付することになりますでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

今のお勤め先から厚生年金保険料を天引きされてませんか?


天引きされていれば、国民年金は第2号被保険者として加入しており、
第1号被保険者のように、独自に保険料を納める必要がありません。

お勤め先で厚年にはいってなければ、国民年金1号被保険者として
保険料を納付する必要があります。(勤め先が不法なことをしてるのですが)
また国民年金加入する月は、付加か基金かのいずれかにしか加入できません。

老齢基礎年金は、未納月がないとして年額80万弱(平成19年)、
あなたが65歳になった時の貨幣価値に相当した額がもらえます。
20歳~60歳までの間に未納月や、減免月があればそれだけ減額されます。
付加や基金に納付してあればそれに相当した額が加算されます。
もし40年間に未納月が多くて25年(300月)に満たないと受給権が発生しません。
厚生年金にはいってればその月は加入月となります。

一方厚生年金の方は、老齢厚生年金として、受給できます。
受給権発生は前述の通り。こちらは毎月の報酬月額・加入月に比例します。
20歳~60歳まで加入したとして、その間の報酬を平均した6割相当額
がもらえます。(5割までおとそうかという話がありますが)
もちろん、40年のうち厚年にはいってない期間があればそれだけ減少します。

>今から納付する場合、月額いくらくらいを納付することになりますでしょうか

厚生年金に加入しておらず、国民年金をおさめるなら月額14,100円(平成19年)かな。
過去にさかのぼって納入できるのは2年前まで。
また学生特例してあった10年前のを納付できます。
(3年以上経過したらプラス利息を余分に納めなければなりません)

なるだけ早いうちに未納月を解消しておくことをお勧めします。
老齢だけでなく、若くして障害をおったとき、死亡して残された遺族のための
給付が発生しないことがあるからです。
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この回答へのお礼

詳しくお答え頂きありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/10/28 15:41

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