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早速質問させていただきます。
建物間を無線LANで接続する事は違法行為にあたるのでしょうか?
ベンダーからも外部アンテナなんてものが発売されているので、
問題ないと思っていたのですが、先日、知り合いから違法行為に
あたるとの話を聞きました。
もし違法行為にあたるのであれば、それを定義している文献などございますでしょうか?

ご存知の方、ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

屋外での無線LAN(IEEE 802.11a)使用は違法でしたが、今は法律改正により許可されています。

ただし、干渉を避ける仕組みを実装する必要があるため、過去に発売された製品を使用するのは違法です。しかし、対策済みの製品(今現在市場に出回っているもの)なら大丈夫です。

また、周波数帯が異なるIEEE 802.11b/gなら、最初から問題ありません。

参考URL:http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/2006101 …
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この回答へのお礼

販売元に確認してみたところ、siremono2496さんの書かれていた通りの回答で、「802.11b/g規格に準拠した無線LAN製品なので、屋外通信の規制は特にありません」とのことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 15:31

無線LANアクセスポイントを作っているメーカー自身が提供している、純正の外部アンテナを無改造で使うだけなら問題ないと思います。

その組み合わせて認定を受けていることが証明できるでしょうから。高いものなら1kmを超える通信も可能なようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wle-hg …

異なるメーカー間の組み合わせや改造を施したものは、さすがにまずいのではないでしょうか?
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電波法ではなく電気通信事業法に抵触することを気にしているのではないかという気がします。

電気通信事業法は同一構内の通信は電気通信事業法のい適用を受けないことを明記していますが、長距離を飛ばす必要があるということは同一構内を越える可能性があるわけで…。

電波法の範囲では、検定をうけた設備を使っている限りは問題にはなりません。

本当に電気通信事業法に抵触するのかどうかは、手元に資料がないのですぐにはわかりかねるのですが。
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 電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備とされるため、法令の基準に適合する機器である必要があります


 無線ランの機器は電波法にて機器の認定が必要です

 したがって、最初から外部アンテナがついてる構造であれば電波法で認定されているので法律違反ではありませんが
 認定機器を改造すれば・・・ (外部アンテナなどの使用は)機械を改造しているので認定機器では無くなりますので・・・電波法に適合しているかの確認をして認定を受ける必要があります


 建物間の無線LAN接続は違法でないですけどの・・・
 電波強度が適正であれば問題ないです
 法律は電波法施工規則に書いてます

 また、特殊なアンテナを使えば
 総務省令で微弱無線局の3mの距離における電界強度の許容値を定めている。 ... 主な用途は、無線LAN、ワイアレスワイヤレスマイク、電子タグシステム

 この法律に違反する可能性があります
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