
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
順番としては、保険関係成立届を監督署へ提出し労災保険番号をもらい、次に雇用保険適用事業所設置届の順だと思います。
労働保険概算申告書も当初に出すのだと思いますが、実質的には従業員を雇用するまでは金額が出ないのではないでしょうか。
役員だけということは、法人形態の事業所ですよね。健康保険や厚生年金はどうされるのですか。法人形態だと加入の必要があると思います。
最寄りの社会保険事務所へ行かれて、健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出されるとよろしいです。
なお、経費が掛かりますが、以上の手続きは社会保険労務士へお願いされれば労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の適用、加入手続きはして頂けます。
(内容的にはあまり自信がありませんので、労基署、職安、社保事務所等でお聞き下さい)
No.3
- 回答日時:
現状では、労働保険の加入は出来ません。
よって、社員さんを雇った時からがスタートです。事業内容が建設の場合、二元適用事業所ですから一般的には雇用保険のみの加入をされています。(元請の労災保険が適用される)一元であれば両方加入です。その際、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を持って、雇用保険の手続きに行きましょう。概算保険料は9月~来年3月までの社員さんの賃金総額に料率を乗じたものでよろしいです。順番は(一元の場合)労災保険加入、受付印をもらって雇用保険の加入手続きをします。No.1
- 回答日時:
労働保険(雇用保険・労災保険)についてはも役員(取締役)は加入できません。
(使用人兼務役員の場合は、条件に適合すれば加入できます。)
従って、現状では、使用人がいないので、労働保険の手続きは必要ありません。
社員を採用した段階での手続きとなります。
その場合は、まず、労働基準監督署で労災保険の手続きをした後に、ハローワークで雇用保険の手続きをするという順序になります。
参考urlをご覧ください。
又、社会保険(健康保険・厚生年金)については、社員が一名以上(使用人がいなくて、役員だけでも)居る場合は、加入する必要があります。
この手続きは、社会保険事務所で行ないます。
下記のページをご覧ください。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/kanyuu.html
参考URL:http://www.nabari.or.jp/ncci/db/hoken/kanyuu.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
社会保険協会の会費は納めるべ...
-
社会保険協会会費は支払わない...
-
社会保険加入手続きについて
-
社保の加入に関して
-
「個人様」「法人様」という日...
-
会社の角印は文字に重ねるのが...
-
アダルトサイトのFANZAは大丈夫...
-
顧客との取引を前提とした「口...
-
代表者名が入った見積書 &請求...
-
前払金専用口座について
-
振込口座名義のカナについて
-
有限会社を3月末で解散し代表...
-
労働条件通知書の押印について
-
印鑑は、自身の名前に印鑑のフ...
-
起業した夫の会社で経理をする...
-
自分の会社を休眠にしたいので...
-
郵便局って将来性もなく、需要...
-
口座名義について
-
支社がたくさんある会社の法人...
-
合同会社一日について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報