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有限会社を3月末で解散し代表取締役が代表精算人となり精算中の状態です。


生保会社にある手続を依頼したところ書類に『精算人としての口座を記入するよう』指示あり。

精算人としての口座とは…
代表精算人が普段使用している個人口座でも可?
或は会社名義(A産業 代表取締役○○○)の口座?
会社名義口座も小切手処理のため8月まで所有している


生保会社に確認するも、 『精算人としての口座で』の一点張り!! まったくの個人口座でも良いものでしょうか?

A 回答 (1件)

結論から


 
>精算人としての口座とは…

  代表精算人が普段使用している個人口座でも可です。

会社が解散し、清算人が選任されると、代表権が清算人に移るため、代表取締役として会社の口座を使用することができなくなります。口座の名義人を変更することもできますが、変更するとすでに発行されている手形・小切手等の処理ができなくなるため、口座はそのままにして、清算人の個人口座を使用することが多いと思います。
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この回答へのお礼

細かく教えて頂き有難うございました。

書類提出時に担当職員さんに伝えようと思います。

ウヤムヤ感がなくなり精神的に楽になりました。

お礼日時:2010/06/28 12:23

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