阪急の株式を昭和46年から毎年1.000株づつ平成5年まで買ってきました。今回お金が必要となり、その内の3,000株だけを売却したいのですが、売買の差益の計算はどのようになされるのでしょうか?
ちなみに、阪神との合併以前は、古いことでもあり、株券に記載されている「名義が書き換えられた年月日」以外に、いつ買ったかを証するものは何もありませんでしたが、阪急阪神ホールディングスの株券に切り替わったものですから、今はいつ買ったかを証するものが全く何も無くなってしまいました。
また、仮に、阪急側にそれがあったとしても、今回売却する3,000株は「いつ、いくらで」購入したものとして計算されるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.前提条件
ご質問から推理して・・・
(1)昭和46年(1971)~平成5年(1993)→毎年1,000株→23,000株
(2)株券で保有
(3)阪急阪神HDに切り替わり、株券の発行日現在の株主名として自分の名が記載されている
(まあ、初代株主といった意味でごわす、裏側に転々売買されて株主名が
記載されていない綺麗な株券)
2.現状
いくらで買ったか、まったくわからない!!!でごわすね???
まず、昭和46年というと、株価データ・権利(株主割当・無償増資等)データを
完璧に電子の状態でもっている証券会社も少ないと思いますよ。
また、今となっては、旧株券もお手元になく、調べようがないでごわすね。
買い付けた証券会社には記録が残っていると思いますが、36年前というと、
マイクロフィルムで顧客データを保存していた時代でごわすね。
調べてくれるかな?
3.結論
一般口座のみなし取得費特例を使う。
証券会社には、今、一般口座と特定口座があり申す。前者は、自分で
損益計算して確定申告、後者は、さらに源泉徴収ありと源泉徴収なしとの2通りあり、
源泉徴収ありは、確定申告不要、源泉徴収なしは、自分で確定申告(但し、益計算など
必要なく、証券会社から送付されてくる年間取引報告書を利用して申告ができ、
事務負担が軽減される)。
まず、特定口座でごわすが、合併による新株発行で、初代の名義人であるため、
その発行日を株式の取得日としてその日の終値を取得価格でございます、と言って、
特定口座に預け入れることはできない(売却のため一時的に預け入れるのでごわすが・・)。
また、取得価格を証明する書類がない場合、特定口座には預け入れることができない。
さらに、現在、特定口座では、みなし取得費による特例が打ち切られている。
(平成16年12月末で、タンス株券を特定口座にみなし取得費の特例を使って
預け入れることが打ち切りになった、取得価格を証明することができるタンス株券は、
預け入れ可)。
ところが、一般口座では、みなし取得費の特例が利用できます。
みなし取得費の特例
平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を、
平成15年1月1日~平成22年12月31日までの間に売却した場合における取得費は、
その上場株式等の「実際の取得費(実額)」 【質問者の場合、
これが不明でごわすが】 と「平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額」を
比較して、いずれか有利な方を選択することができる。
さて大問題、平成13年10月1日に、阪急阪神HDなんて株ないぞ!
平成13年10月1日からいろいろあったじゃないか!!!
なんか調整せんとあかんのとちゃうか?
パート1
平成17年4月1日に会社分割により純粋持株会社へ移行!
これは、分社型吸収分割であるため、平成13年10月1日の価格を調整する必要がにゃい。
分割型分割ならば必要。
パート2
平成18年10月1日に株式交換により阪神と経営統合!
これは、阪急HD=株式交換完全親会社、阪神=株式交換完全子会社でごわした、
交換比率は1:1.4、ご質問者は阪急HDの株主なので、これまた調整する必要がにゃい。
従って、9042阪急の平成13年10月1日終値=396円、396円×80%=317円(小数点以下切り上げ)。
証券会社へ行って、「取得価格がまったく不明なため、一般口座に、みなし取得費の特例に基づく価格で入庫したいのでごわすが・・・」でOK。317円で保護預かり(入庫)してくれます。
最後に税金の仮定計算
2007/11/1終値=535円、従って、(535円-317円)×3000株=654,000円の儲け、儲けの10%(平成20年12月31日まで、所得税7%+住民税3%の計10%)=65,400円が税金。
株の確定申告は、難しくないでごわす、こっちは、ちこっとご自分で研究して下しゃい。
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