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専業主婦・株以外の収入なし・特定口座は源泉徴収あり

売買益が38万以下なら確定申告しても夫は配偶者控除を受けられます

そして

NISA口座で30万円の利益、特定口座で30万円の利益の場合は、確定申告しても夫は配偶者控除を受けられ、私は税金を還付されます

では、たとえばですけど

新たに一般口座を開設して、NISA口座で30万円、特定口座源泉徴収ありで100万円、一般口座で30万円の利益がでて、一般口座のみ確定申告をした場合
一般口座の税金が還付され、夫も配偶者控除を受けられるでしょうか

A 回答 (2件)

実は特定口座の源泉徴収のあり・無しについては日々切替可能です(申告書を差し入れて切り替える為差し入れた日の取引は原則全て新しい申告書で処理しますがこれも事前に照会して下さい)。

切り替える場合に既存建玉がどうなるかは事前に証券会社に確認下さい。
また、同じ証券会社にこだわらない場合、源泉徴収あり口座の証券会社に非課税口座を併設し、別の証券会社に源泉徴収無し口座を開設すれば申告手続きもスムーズです。
さて、確定申告の対象ですが、特定口座の源泉徴収無しコースと総合課税配当所得(少額配当申告不要制度を使う場合は源泉徴収で確定し所得に含めません)が該当します。申告分離課税の所得が損失であり、損失を繰越控除しようとする場合、総合課税配当所得は常に黒(株式を借金で購入した場合の利子については必要経費で差し引き可能だから稀に赤字の場合あり)ですから所得にカウントされます(申告分離を選択して当年発生赤字を埋めた場合相殺後の黒だけが所得になります)。
ですから仮に申告分離が30の黒であれば7万円迄は配当所得を申告して総合課税で配当控除(配当金の10%を税額控除)を使うとかの工夫も可能です(出さない部分は源泉分離を見做し選択)。
わざわざ一般口座(売買報告書を全て紙焼き添付する必要がある)にしなくても良いのでは無いでしょうか。
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>一般口座のみ確定申告をした場合一般口座の税金が還付され…



一般口座に「還付」の概念はありません。
還付とは、前払いしてあるものの一部あるいは全部が返ってくることです。

そもそも、一般口座に税金の前払 (源泉徴収) はありません。
前払いしていない者に税金を返すほど、お国にお金が有り余っているわけではありません。

>夫も配偶者控除を受けられるでしょうか…

お書きのとおりの数字なら問題ありません。
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