派遣初心者です。今年6/1から就業し、来月末で派遣先から契約更新しない事を告げられました。派遣元ではそれ以降に紹介できる案件がまだ無いと言う事です。失業保険を受給したいのですが可能でしょうか?実際に勤務するのは来月末迄ですが給与締日は20日ですので実質11/20~11/30は12月末の支払いになります。派遣元との契約期間は6/1~12/末とされています。
(1)制度改正後加入必要期間が1年に変更されたという事ですが、私は別の会社で昨年の12/22から~5/31迄短時間雇用保険に加入。現職場で6/1~一般雇用保険に加入という事で今回の離職日が11/30か12月末かで給付されるか変わってくると思うのですが、この場合離職日はいつになるのでしょうか?給付はされるでしょうか?
(2)給付対象にならない場合急いで職を探したいのですがもし難しい場合は雇用保険対象ではないような短期のアルバイトなども考えています。この短期で小額の収入も雇用保険の日額平均の査定に関係ありますか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
一部訂正します。>被保険者期間を評価して短期5ヶ月*1/2+一般7ヶ月=9ヶ月+1/2となり
は違っています。現在の雇用保険法では、短時間労働被保険者と言う概念がなくなっていますので、短期5ヶ月+一般7ヶ月=12ヶ月あるので、受給権が発生すると思われます。ただし、いずれの1ヵ月も、賃金の基礎となった日が11日以上あることが必要です。
No.1
- 回答日時:
(1)制度改正後加入必要期間が1年に変更されたという事ですが、私は別の会社で昨年の12/22から~5/31迄短時間雇用保険に加入。
現職場で6/1~一般雇用保険に加入という事で今回の離職日が11/30か12月末かで給付されるか変わってくると思うのですが、この場合離職日はいつになるのでしょうか?給付はされるでしょうか?あくまでも、離職は派遣元から退職した日です。派遣先の契約が終了して、1ヵ月以内に派遣元が次の派遣先を紹介しなければなりません。それでも紹介先が無ければ会社都合の退職になるはずです。このスケジュールどおりなら、離職日は12月末です。離職の理由が「倒産・解雇等」による退職の場合は、従来どおり離職日から1年遡って6ヶ月以上の被保険者期間が必要となりますが、貴方様の場合は、それに該当するかどうかハローワークにご確認される事をお勧めします。該当しな場合は、被保険者期間を評価して短期5ヶ月*1/2+一般7ヶ月=9ヶ月+1/2となり1年に満たないので失業給付の受給権はないと思われます。
(2)給付対象にならない場合急いで職を探したいのですがもし難しい場合は雇用保険対象ではないような短期のアルバイトなども考えています。この短期で小額の収入も雇用保険の日額平均の査定に関係ありますか?
受給権が無い場合は、どのようなアルバイトをしても影響はありません。しかしながら、1年以上雇用保険に入らず仕事をした場合は、前の期間は通算さなくなりますので、その後の受給権の取得に不利になります。
丁寧なご回答有難う御座います。
とても気が動転していて勤務終了日が来月末になっていますが正しくは11月末でした。ご迷惑をおかけしました。
派遣会社に問い合わせた所、11月末が離職日になるという回答でした。こうなる前に知識があれば良かったんですが今回の事で色々と勉強になりました。気を引き締めて来月からの職を探そうと思っています。お忙しい所ありがとう御座いました。
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