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警官に自転車の防犯登録の確認を受けるのむかつきまえんか。
平気でお前は盗んだろいう顔で、疑う目とバカ勘から調べてますね。
法的に拒否したり、この行為の慰謝料とかかないのですか。
で、成績あげるためか、強化週間かどうかしりまえんが、
帰りの10分で3回止められた。

A 回答 (4件)

疑いの目で見るのが仕事ですから。


その周辺で自転車の盗難が多発しているのかもしれませんね。
あるいは犯罪の多発地帯とか、
10分で三回も警官に出会うのはちょっと異常なので何か起きたのかも知れませんね。
職務尋問を受けただけで慰謝料は請求できません。
そんなことが出来るのなら犯罪予防に支障が出ます。
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この回答へのお礼

ありがとう。
多発してないとおもいます。
バカ警官とみえました。あれで給与いいいんだよな、

お礼日時:2007/11/06 00:29

ありきたりの回答で申し訳ありません。



職務質問は、警職法で認められた職務行為ですが、停止させられるのは必要最小限の時間に限られ、質問に対する応答もあくまで任意なので、法的には拒否することも可能なはずです。
しかし、それを頑なに拒むと、他に何か特別な理由があるのかと疑われて、任意同行を求められる場合があります。職務質問は、自転車盗難などをきっかけにして、さらに大きな犯罪につながることの防止・摘発を目的とするからです。
それに対して実力で抵抗すると、最悪の場合は職務執行妨害の現行犯で逮捕されるおそれもあります。
また、警官から直接に暴行を受けるような被害がなければ、損害賠償が認められることも難しいでしょう。

ただ、10分間で3回も止められるというのは、明らかに職務質問の目的を超えています。
その場合は、相手の警官の氏名・階級などを聞いておいて、その後にすぐ別な警官に呼び止められたら、前の警官との経緯を話し、度重なる職質について抗議はすべきでしょう。
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この回答へのお礼

犯罪に疑うからとめるので、おまえが窃盗犯だと。
これ、くやしくないすか。時間とられて。
職務執行妨害の現行犯ですか・・・こわ
警職法で認められても職権乱用罪とかないのですか。
なんでまちがえましたごめんなさいと警官はいわないのですかね。

ありがとうざいました。

お礼日時:2007/11/06 00:33

えっと、、職務質問は、警察官職務執行法で定められている職務のひとつです。



よって、法律的には合法な行為なので、慰謝料は請求できません。
ただし、職務質問はあくまでも任意のものなので拒否は可能ですが、
拒否をすれば、それなりにやましいことがあるから職務質問を拒否
するだと判断されて、裁判所から逮捕状を請求されて身柄拘束を
されることになりますが、それでも宜しければ、どうぞ拒否して
ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

逮捕状ですか。
すごいですね。やましくなくても拒否したいときありませんか。
警官は暇なのか成績あげたいのかですか。1件盗難車みつけると1万円とか。しかし「ごめんなさい」といわないところが・・・・
殴りたい公僕です。

お礼日時:2007/11/06 00:27

人相が悪いからじゃないですか?

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この回答へのお礼

目をそらした・・・

お礼日時:2007/11/06 00:22

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