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父の扶養を抜けて、今国民年金と国民健康保険でパートとして働いています。父の扶養のときに所得が103万を越えてしまったため、罰金??を約20万程を支払うという悲惨な体験をしました・・・。そのため、それ以降は社会保険に加入し働けるだけ働いたのですが、退職した後に今の国民年金保険に切り替えをしました。
この場合、所得に制限はあるのでしょうか?一ヶ月12万程の収入で、今80万位の累計金額です。また痛い目にあいたくないので教えていただけると本当に助かります。助けてください!よろしく御願いいたします!!!

A 回答 (5件)

>父の扶養のときに所得が103万を越えてしまったため、



お父様の扶養親族として申告があったが、該当しなかったので追徴課税されたということでしょうか?

税金のお話ならカテ違いですね。

健康保険の扶養にもなっていたときは、130万以上の収入があるときは、こちらも抜けて、お父様の扶養としての保険証を使った分の医療費を返還させられたということですね。

今年も扶養親族の申告をお父様がしていらっしゃるときは、今年1~12月の収入が103万を超えるときは扶養親族を外れる必要があります。
健康保険に関しては国保ということですので制限はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました!今、ちちにも確認したところ扶養は完全に抜けていると言っていましたので、12月までの収入が103万以上でもOKということで大丈夫ということでとても安心しました。やっと眠れます(笑)

補足日時:2007/11/06 20:58
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今は、父の扶養を抜けて、国民年金と国民健康保険ですので、


国民年金は1号被保険者です。
国民年金保険料は、収入に関わりなく一律14,100円/月です。

父の扶養のときに所得が103万を・・・・・は
1.お父さんの健康保険が組合であり、規定被扶養認定収入が103万円だったが
手続きしなかったため、保険を使った診療分を返還させられた。

2.お父さんの健康保険が組合であり、規定被扶養認定収入が103万円だったが手続きしなかったため遡及して削除となり、収入も実は、130万円以上だったために、国民年金保険料の未納分を納付した?

少々消化不良ですのでうまくいえませんが、

なんにしても、冒頭で説明したとおり収入制限(?)はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!保険料の免除は恥だと思っているほどですので、頑張って支払っていこうと思います!なかなか難しいですよね・・・。前の会社も103万こえそうなら言ってくれてもいいじゃんって思いましたけど、自分も管理していなかったのも悪いのですよね。まだ19歳の未成年で知っている人も少ないのではないかな。世の中知ってて損することはないんだなって考えさせられたと思って、高い勉強代を払ったと思ってこれからも頑張ります!本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/11/06 21:12

#2です


すいません、ちょっと混乱しています
国民年金保険というのは国民健康保険(国保)のことでしょうか
それとも国民年金のことでしょうか
2では国民健康保険について説明したのですが、国民年金のことなら、#1の方が仰っているように保険料は定額です
また、国保の所得割の保険料率も基本的には定率で累進性はありませんので、自分で国保を選択している場合、所得が多い方が損をするということはありませんが、所得が少なければ、組合健保、政管健保の所得制限内に収まってお父さんの扶養に戻れるというのであれば、その方が得だと思います
また、国保、国民年金とも所得によっては保険料の減免が受けられますが、国保の保険料の場合、減免基準、減免額とも自治体によります
国民年金の保険料の場合は、所得に応じ1/4~4/4(全額)の免除がありますが、世帯主に納付の連帯責任があるため、お父さんの所得も問題になりますし、受給額も1/6~4/6減額されてしまいます

この回答への補足

ありがとうございます!!結構難しいですね・・・。えっと、国民健康保険税は、納税義務者は父の名前になっていました・・・。で、加入者名が私の名前になっていました。通知表をみてみたらそうなっておりました。それと、国民年金保険料も支払いをしております。今は、両方支払っている状態でございます。保険料のことは大丈夫なのですが、11月12月とこのままの勢いで働き続けて、103万以上稼いでも前のように罰金を払うことはないのかそれが一番心配なんです・・・。親にも迷惑をかけてますし。もしかしたら、11月の給料から社会保険に切り替えて安心して稼ぐことができるかもしれないんですけど。もし、国保のままだと収入も自分で管理しないとなのかなぁ?その場合、いくらまでならかせいでいいのかわからなくて・・・。周りに相談する人もいないなか親身に相談にのっていただいてほんとうにありがとうございました!!
保険料の支払いはできてますので、免除等は考えてません!!情けないですもん。

補足日時:2007/11/06 20:36
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国保の加入に所得制限はありません


日本の公的医療保険は国民皆保険を前提にしていますので、組合健保、政管健保に加入していない国民は国保への加入が義務付けられます
所得が関係してくるのは保険料ですが、自治体によって選択されている算出方法が違いますので、お住まいの自治体にお問い合わせになるといいと思います

この回答への補足

ありがとうございました!年末調整のときに色々トラブルになりそうで不安だったのですが、国保に加入してから、13ヶ月なのですが、去年は確定申告をして、完了済みです。
今年の4月に転職し、二ヶ月経ったころに社会保険に切り替えができることを知ったのですが、とりあえず年内いっぱいは国保でいいかなっと思ったのです。また103万以上稼いでしまったら、罰金しはらわなくてはならないのかととても不安でした。12月にはボーナスもいただけるのでもしかしたら、働く時間を削らなければならないとかはないでしょうか?所得は稼げるだけ頑張って稼いでよいということで大丈夫でしょうか??

補足日時:2007/11/05 21:51
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 年収による保険料の増減はありません。

誰でも同一額です。
 ただし収入が少ない等の理由で、支払いの免除を受けることが出来ます。その期間の分は年金受給時に1/3に減額されます。
 例えば30年の内5年分が免除の場合、25年で5/6+1/6*1/3=16/18ですので、満額の8/9が受取額になります。
 

この回答への補足

ありがとうございました!なかなか複雑で難しい物ですね。素人の私には難しい・・・。将来のことかよりはとりあえず11.12月働いてたくさん収入を得たいと考えております・・・。なにせパートなので、つらいところです。103万以上の収入があっても大丈夫ということでいいんですよねぇ。明日、店長に話しないとなんですよ・・・。国保料は少ないながらも毎月支払っているから大丈夫そうです!

補足日時:2007/11/05 22:02
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