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とある会合で大手電気工事会社の部長さんと話をしました。

その部長さんいわく最近は500kW未満の設備では主任技術者の届けが不要になった。保安規程だけでよい。
とのことです。その代わり一般家庭の需要設備と同じ扱いで設備の電気工事に一種電気工事士免許が必要になって本当に免許所持者が工事に従事しているか産業経済局の査察が入っている、とのお話でした。

主任技術者が不要になるとつまりは外部委託も不要になるはずで、電気管理技術者の仕事を目指している私にとって仕事がとれなくなることになります。

この話は全くの誤解ではなくてある部分(分野)本当のことかなとも思うし、いろいろネットで調べたり管理技術者の方に聞いたりしてもそんな話はありません。
ご存じの方どうぞご教授ください。

A 回答 (3件)

電気事業法代43条2項の事ですね



http://www.h5.dion.ne.jp/~nakaumi/sub1.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。やはりそういうことは無いですね。

お礼日時:2007/11/12 21:35

極めて最近にそういう法改正があったとは聞いていないので、おそらく正確な情報ではないと思います。

私の認識は次の通りです。
原則1:500kW未満の自家用の工事は第1種電気工事士が施工しなければならない。これは今に始まったことではなく昔からです。(500kW以上の自家用は電気工事士法の範囲外のため500kW未満となる)
原則2:自家用の需要家は電気主任技術者を選任することが原則
例外1:但し高圧受電の需要家は外部委託をすれば電気主任技術者を専任しなくてもよい。
疑問点:500kWを超える高圧受電の場合は法律上は電気工事士は関与せず主任技術者もいないという状態が有りうるので工事の責任者が曖昧。
私の解釈が違っているのだろうか?
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この回答へのお礼

いつもご意見拝見しております。やはり工事会社の部長さん何かと勘違いされているようですね。安心しました。

ご意見どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/12 21:34

#1さんのとおりです。


補足しますと、主任技術者が不要となるのではなく、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができるということです。
申請するのですから届け出が必要ということになります。
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この回答へのお礼

最近の規制緩和で本当に不要になったかと思いました。部長さん、なんか勘違いされているのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/12 21:32

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