はじめましてよろしくお願いします。
先日トラブルに遭い、暴行を受け傷害刑事事件となりました。慰謝料を含め治療費、器物損壊、休業補償等を加害者に請求していましたが完全にのらりくらり状態。その対策を考えている内に検察庁が不起訴処分にしてしまい、これで加害者はなお一層強気になり、相変わらずシカトを決め込んでいる状態です。
いくらなんでもこのままでは納得できないので支払督促手続きを使って、「不法行為による損害賠償請求」をやろうかと意気込んでいます。
しかし、不起訴処分になった加害者を相手にそもそも支払督促という手続きで損害賠償請求など可能なのでしょうか?
というのは裁判所に聞きにいったら「普通の裁判を提起して」みたいなことを言われただけで、あまりその他のことは教えてくれませんでした。しかしわざわざ弁護士さんとかに依頼したり、自分が法廷に出たりするなんて冗談じゃないので、支払督促のほうが良いかと考えています。加害者は裁判所から書類が届けば、たぶんすぐに折れてくる奴だと思います。また異議を言ってきたら、その時は覚悟を決めて裁判上で決着つけようかと、証拠となりそうな書類を大事に保管してあります。
以上、いかがでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
不起訴の理由は何ですか。
その者は「加害者ではない」と云うことですか。
それならば、損害賠償請求しても負けると思います。
加害者ではあるが「起訴猶予処分」ではないですか。
それならば、支払催促でもいいですが、本来、損害賠償請求は支払催促になじまないです。
支払催促は相手が金額を承諾している場合に「催促」するわけで、今回のように新たな請求は本訴ですべきです。
ですから裁判所としても、そう云うわけです。
特に慰謝料も加算して支払を求めるならば、なおさらです。
相手としても、慰謝料まで請求されて異議がないわけないです。
慰謝料を加算しないで治療費などだけでしたら支払催促で問題ないです。異議がでないかも知れません。
本訴にためらうなら、少額訴訟はどうですか。それならば本人訴訟で大丈夫と思います。
No.1
- 回答日時:
別にそれで構わないと思いますけど。
「不起訴処分」と「支払督促」は無関係ですし。
ただ、「支払督促」を受けた側が異議を申し立てた場合、元々「不起訴処分」になったという事は、今回の結論としてどうなるのかなぁ・・・とは思いますが。
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