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貨物自動車運送事業法で定めるところの、一般貨物自動車運送事業と、特定貨物自動車運送事業はどのように違うのでしょうか。それぞれに該当する具体例を挙げていただけると助かります。

A 回答 (1件)

特定、というのは、ある特定の個人・法人の荷物を扱う、という意味です。

ですので不特定の顧客からの荷物は扱えません。

不特定の顧客を相手に出来るのが、一般貨物自動車運送事業です。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/28 09:14

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