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父が昨年6月に亡くなり、残してくれた土地、建物の遺産分割協議がまとまり(母が全てを相続)、所有権移転登記をすることになりました。

その際、登録免許税は固定資産課税価格の4/1000とのことですが、この固定資産課税は、父が亡くなった平成18年度の価格でしょうか? それともこれから登記を行うとのことで今年度の価格で行うのでしょうか?

A 回答 (3件)

登録免許税は、登記を行う時点での評価額となります。


(正確には1~3月の申請は前年の評価価格。4~12月の申請は本年の評価価格です。)
つまり、今年に登記申請を行うならば、今年の1月1日現在の固定資産台帳の評価価格になりますね。
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固定資産価格通知書は、


いわゆる法務局への登記専用の評価証明(登記の際の登録免許税算出に必要となる評価額を記載してあるもの)であり、
地方税法に基づく法務局への通知書の形態をとっています。
交付手数料は無料です。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。こちらに纏めてお礼させて頂きます。ポイントは申し訳ありませんが1番、2番の方につけさせて頂きます。

お礼日時:2007/11/17 19:32

登記を申請する日の年です。


私も以前相続の所有権移転登記をしました。5代前の名義を現代の名義にしたので、これを亡くなった日としたら役所は把握は無理ですよ。

固定資産の課税価格の通知の再発行は簡単に出来ると思います。
私の地区の役所では、無料でした。(評価証明は有料)
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