アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

土地を、父6割、私4割の文筆(共有名義)で購入しました。近いうちに、4割分の土地の部分に、私名義の家を建てようと計画中です。そして、余った土地で貸し駐車場をしようと思っています。その場合の、駐車場の収入として確定申告をしなくてはいけなくなった場合、収入は父と私で6:4で分けなければいけないのでしょうか。全額父の所得として申告することも可能でしょうか。父は定年していますが、私はサラリーマンなので、どのようにすればいいのかアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

土地の名義なんてどうだっていいんですよ。



toko-chanさんが他人Aさんの土地で貸し駐
車場したら申告は他人Aさんがするのではな
くて収入があるtoko-chanさんが行います。

なので共有名義とか誰名義なんて一切関係
ありません。駐車場を経営して収入がある
人が確定申告すればいいだけです。
その証拠に確定申告書には土地の名義まで
記入するところがありません。

駐車場の契約書やお金の領収書誰の名前で
すか?その人が申告すればいいだけです。
収入を6:4で分けたければ分けるのもい
いでしょう。ただし契約書領収書はお二人の
名前で書いた方がいいです。

じゃないとtoko-chanさんの名前だけだと
toko-chanさんが10割収入を得て6割を
お父さんにあげたとなればあげた分について
贈与税が発生してくるからです。

この辺は税務署に電話なり相談に行けば
無料で教えてくれます。

と、書きましたが自信はありません(;^_^A
    • good
    • 1

>父6割、私4割の文筆(共有名義)で購入しました…



「文筆」でなく『分筆』ではありませんか。
分筆で間違いないなら、共有でなくそれぞれ持ち主ははっきりしています。
http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w001968. …

>そして、余った土地で貸し駐車場をしようと思っています…

余った分が父の地面なら、父の所得として父が確定申告をします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。今調べたら分筆ではなく共有名義(父6割、私4割)になっているだけで、どの部分が父の土地とかは決めていないようでした。その場合でも、父のみの所得として申告してもいいのでしょうか。

お礼日時:2008/08/19 12:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!