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賃貸借契約の相手先から預かっている敷金を差し押さえる、という税務署の文書が配達されてきました。相手方が所得税を滞納しているので、そのかた(担保)ということのようです。

敷金は家賃の滞納に備えるためや立ち退きの際の修繕費などの補填に預かっているのに、納得できません。
私の方も家賃が滞って困っているのですが、税務署に横取りされたようなものです。対抗することはできないのでしょうか。
詳しい方、アドバイスなどお願いいたします。

A 回答 (5件)

詳しいことはわかりませんが・・・。


契約書はありますか?
あれば敷金の充当などが預かる目的であることはわかることですよね。
既に家賃の滞納があれば、そちらが優先されるような気がします。
ただ、あなたも何かしらの手を打つ必要があるかもしれません。
司法書士などへ相談すべきではないでしょうか?
家賃を滞納し、税務署からの差し押さえが出ることはよほどのことでしょう。立ち退きなども考えるべきだと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。賃貸借契約書は税務署からコピーの提出を求められました。おっしゃるとおり、国税と家賃のどちらが優先されるのか、という思いです。ただ、簡単に異議申し立てできるような出方を税務署がするとも思えず、困惑しています。

お礼日時:2007/11/15 17:35

税務署の差押であっても、敷金は未払い賃料等への充当が優先です。


賃借人が立ち退くときに賃借人に払わなければいけない敷金の残額を代わりに税務署に払うことになった、程度に考えておけばいいです。

参考URL:http://www.home-knowledge.com/kouza/ko08.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し気が楽になりました。税収確保に税務署もやっきなのでしょうか。
敷金は、家賃の滞納を補ってもまだ足りない状況です。

お礼日時:2007/11/15 18:41

敷金というものは,賃貸借契約の終了時に,賃借人が滞納していた家賃や立ち退きの際の修繕費などを控除し,それでも余りがある場合に賃借人に返すものです。


税務署から賃料を差し押さえられても,敷金のこの性質はは変わらないので,あなたは敷金から賃借人が滞納していた家賃や立ち退きの際の修繕費などを控除することができます(あなたの言葉で言うと,税務署に対抗できるということです。)。
おそらくこれで間違いないと思いますが,心配であれば弁護士に相談してみてください。
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この回答へのお礼

いやー、本当に安心しました。3人の方全員が「家賃優先」を言っていただいたんですから。やさしく説明していただいてありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 18:44

ご質問を読む限り、国税徴収法に基いて、借主の方があなたに対して有している敷金返還請求権という債権を差し押さえたものだと思います。


おそらく、税務署から送られてきた文書は「財産差押通知書」などという題名になっているのでは?

差押があったからといって敷金の性質は変わらないというのは、他の方の回答のとおりです。今後、税務署からの取立(敷金の払い戻し請求)があるかもしれませんが、通常の借主に敷金を返還するときと同様に、修繕費や家賃の滞納分等を差引いて、残額を税務署に払い込めば問題ありません。もちろん、それらを差引いて残額がなければ、その旨を税務署の方に連絡すれば、その後の手続は教えてもらえると思います。

あなたが今後気をつけることとしては、借主が直接あなたに対して敷金の返還を求めてきたときは、これに応じてはならないということです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
経験者ということで、ひとつ教えていただけませんか。
この通知内容は、当然のことながら、借主に対しても告知されていると考えていいのでしょうか。
その上でも、「税務署からこういう通知がきた」と私が借主に伝えておいた方がいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/11/17 22:04

No.4です。



結論から言えば、税務署から借主に対しても差押の事実は伝えられているハズであり、差押の通知が届いたことを借主の方に伝える義務はありません(必要がある場合や、好意で相手に伝える分には伝えて構わない)。

国税徴収法第54条に規定があり、滞納者の財産を差し押さえたときは、滞納者に対して「差押調書」を交付することになっています。
ですので、ご質問のケースの場合、税務署から借り主に対しても、質問者さん宛に届いたものとほぼ同じもの(実務上、同じ内容のものをタイトルだけ換えてパソコンで打ち出したものか、手書きのカーボンコピー)が届いているはずです。

借主に交付される「差押調書」は、配達証明郵便か、税務署員の直接配達などの方法で届けられているはずです。国税通則法という法律に書類の送達に関する規定があり(長くなるので解説は略)、現状としては借主の方に書類は届いているものと税務署では考えているはずです。
…少なくとも、借主の方は、書類が届いていない/中身を見ていないことを理由に差押の効力を争うことはできない状態に、今現在あります。
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この回答へのお礼

法律関係者の方でしょうね。いやーお詳しいので感動しています。

借主には、これを機会に明け渡しを求めるべきか、もう少し様子をみるか、頭の痛い問題を抱え込みました。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 18:43

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