推しミネラルウォーターはありますか?

昭和22年生まれ、妻は昭和23年生まれの専業主婦です。
60歳から64歳までの間は、部分年金と特別支給の老齢厚生年金を
受給しますが、この間は配偶者に係る加給年金は支給されるのでしょうか、されないのでしょうか。

A 回答 (1件)

支給されます。


奥さんが昭和23年生まれですので、奥さんが62歳になって厚生年金を受給開始するか、老齢基礎年金だけなら65歳で振替加算されるまでは加給年金が支給されます。

奥さんが年金受給開始後に減額改定されるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書店で年金の本を買って詠んだのですが、明確に書かれていませんでしたので質問させていただきました。
ホッとしました。

お礼日時:2007/11/17 05:12

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