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現在、28歳で就労しており共済年金に加入していますが、
小学生の時に障害者手帳をもらっています。

最近、障害年金について知りました。
一人暮らしをしていると、何かとできないことがいろいろあって、
もし障害年金をもらえたらその分でサービスを利用したいと考えてます。

教えてgooで検索していろいろと過去のQ&Aも読ませていただいたのですが、何点か質問させていただきたいので、ご回答よろしくお願いします。

1.生まれつきの障害で初診日がよくわかりません

2.大学時代に国民年金の免除を申請していて未納があります

3.障害者手帳をもらってから、手術を受けており等級があがるのでは?
 と思っています。

4.障害者手帳の等級と障害年金でいう等級は違うようですが、仮に手帳の4級や3級でも障害基礎年金を受給できる可能性はありますか?
(障害年金サポートセンターのHPをみてみると、1級や2級の要件はかなり厳しい気がしました。上肢下肢ともに不自由ですが、歩行可能でなんとか日常生活ができる程度なら申請しても受給は困難でしょうか?)

5.現在の障害者手帳に記載されていない障害があり、手帳の見直しや
書換をする場合、初診の病院や手術を受けた病院で書類を記載してもらう
必要があるのでしょうか?もし、特に制限がないなら、そういった書類作成に慣れた医師のいる病院にお願いしたいのですが、関西エリアでそういう病院はありますか?

6.もし、障害年金を受給できることになった場合、年末調整などの関係で
職場に報告する必要はありますか?

A 回答 (3件)

No1の人のように難しくは説明できません。


ただそれぞれの都道府県において障害年金が受給しやすい都道府県と、しにくい都道府県とが有るということほ知って置いてください。
私は、あるA県で申請しました。其処では、病歴・なんていうようなものいくつの時症状が固定しましたって言うようなものでした。その私が1回の申請で受給しています、それも請求が24歳でしたから、まるまる5年分遡ってもらいました。
でも、B県では、障害および歩行状態は、はるかに重度であるといえるような人が、申請をしても該当しませんでしたと、戻ってくることが沢山ありました。最初から障害者手帳の等級が2級もしくは1級でなければ、障害年金は無理ですよって相手にもしないような自治体もありますから・・・。
そんなことは絶対にありませんと、色んな人は言うかもしれませんが、実際にB県で該当しませんで戻ってきた同じ人が、A県に住所を移して申請したら受給できたということもあります(5年分も遡って)。nonokourogiさんのお住まいの都道府県が受給しやすいかそうでないかで受給できる確率は、全然変わっちゃいますよ。
これは障害年金を受給しようとして申請されるあなたへのアドバイスです。
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こんにちは。


補足質問をありがとうございました。回答は以下のとおりです。
長くなってしまいますが、あしからずご了承下さいませ。

○ 参考資料
 障害給付Q&A ─ 一部改正障害認定基準(厚生出版社)
 障害年金の請求の仕方と解説(中央法規)

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1.

質問者さんの障害年金の裁定請求においては、
障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)のみの請求になりますが、
この場合の手続先は、住所地の市区町村の国民年金担当課です。

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2.

20歳前傷病による使用外基礎年金の裁定請求におけるポイントは、以下の2点です。
両条件が満たされれば、それが満たされた翌月より受給権があります。
但し、過去の分については、時効の定めにより、
現在(裁定請求時)からさかのぼって5年前までの分しか受給できません。

(1)初診日要件を満たしていること
 20歳前に初診日があること

(2)障害状態要件を満たしていること
 障害認定日の時点で、国民年金法でいう1・2級の障害の状態であること

両条件が満たされるときの裁定請求を「認定日請求」と言います。
障害認定日を迎えてすぐの裁定請求はもちろんのこと、
後日の請求(「認定日請求としての遡及請求」と言います。)もそうで、
後者の場合には、前述したとおり、最大5年前までの分を受給できます。

(2)が満たされないときには、
障害の状態が重くなって国民年金法でいう1・2級に該当するようになるまでは、
裁定請求ができません。
そのときの請求は「後日の請求」ではあるものの、「遡及請求」ではなく、
「事後重症請求」と言います。
「事後重症請求」では、過去の分がさかのぼって支給されることは当然あり得ず、
裁定請求を行なった月の翌月より受給権が生じます。

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3.

裁定請求時に、「病歴・就労状況等申立書」という所定の様式を添付します。
その中で、障害の程度や進行の経過、日常生活動作の不自由度・困難度、
および、就労の状況(就労できない、ということも含みます。)や経済的状況を記します。
これは、非常に重要な書類ですが、
医師の診断書・意見書(病歴が記されます。)とも整合性がなければなりません。
十分な時間をかけて下書きなどをくり返し、
また、診断書・意見書・裁定請求書と併せて、必ず数部コピーを取っておいて下さい。

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4.

まず「上肢の障害」と「下肢の障害」に区分し、このそれぞれの等級を見た上で、
総合的な等級が認定されます。
診断書の様式は、「様式第120号の3(肢体の障害用)」というもので、
国民年金(基礎年金)と厚生年金保険で共通です(共済年金もこれに準じています。)。

上肢の障害はさらに、機能障害、欠損障害、変形障害に区分されますが、
質問者さんのケースのような機能障害では、以下のような場合に認定が通ります。

(1)1級(両上肢機能全廃)
上肢装具等の補助具を使用しない状態において、
次のような日常生活動作を行なうことが全く不可能であること
 ○ さじ・スプーンを用いて食事をする
 ○ 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
 ○ 用便の処置をする(スボンの前のところに手をやる、尻のところに手をやる)
 ○ 上衣の着脱(首からかぶるシャツを着て脱ぐ、ワイシャツを着てボタンを留める)

(2)2級(一上肢機能全廃=右上肢か左上肢のいずれかの機能全廃)
一上肢の3大関節(肩・ひじ・手首)のうち、いずれか2つ以上の関節の機能が
次のいずれかに該当すること
 ○ 不良な肢位で強直してしまっている
 ○ 関節の最大他動可動域が健康な側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力も半分以下
 ○ 筋力がほぼゼロに近いほど消失・著減している

一方、下肢の障害はさらに、機能障害、欠損障害、変形障害、短縮障害に区分されますが、
質問者さんのケースのような機能障害では、以下のような場合に認定が通ります。

(1)1級(両下肢機能全廃)
杖、松葉杖、下肢装具等の補助具を使用しない状態において、
次のような日常生活動作を行なうことが全く不可能であること
 ○ 立ち上がる
 ○ 歩く
 ○ 片足で立つ
 ○ 階段を上る
 ○ 階段を下りる

(2)2級(一下肢機能全廃=右下肢か左下肢のいずれかの機能全廃)
一下肢の3大関節(股関節、ひざ、足首)のうち、いずれか2つ以上の関節の機能が
次のいずれかに該当すること
 ○ 不良な肢位で強直してしまっている
 ○ 関節の最大他動可動域が健康な側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力も半分以下
 ○ 筋力がほぼゼロに近いほど消失・著減している

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5.

2.で記した「事後重症請求」のことも考えてゆかなければなりませんので、
当然のことながら、身体障害者手帳の等級の見直し時に併せて、障害年金のことも考慮すべきです。
というよりも、手帳と障害年金とは連動はしていない、とはいうものの、
両者は並行して進めてゆくのが鉄則です。

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こんにちは。


ご質問の件について、以下、順に回答させていただきます。
要点だけを簡単にまとめますので、
よくわからない所が出てきたりした場合などは、恐縮ですが、
あらためて補足質問をしていただけますと幸いです。

1.初診日

生まれつきの障害である、ということから、
少なくとも、20歳前に初診日があることになります。
問題は、初診日証明(「医証」と言います)が取れない・取りにくい、
ということにあります。
この場合は、「医証を出すことができない」旨の理由書を提出しますが、
その理由書に、原則として初診を受けた医療機関による証明を
もらいます(「カルテが既に存在しない」などと記載してもらう)。
併せて、身体障害者手帳交付時の診断書の写しなどを添えて、
障害年金の裁定請求(受給申請手続)を行ないます。

2.国民年金保険料未納との関連

受給でき得る障害年金の種類は、
20歳前に初診日が存在することが確実であることから、
「20歳前障害による障害基礎年金」のみに限られます。
このタイプの障害年金は無拠出制で、
つまり、国民年金保険料の納付を要件としていません。
20歳前に初診日があり、
障害認定日に国民年金法の1級・2級の障害の状態であれば、
基本的に受給権が発生します。
また、質問者さんの場合、共済組合からの障害共済年金は、
ここで質問されている生まれつきの障害に対しては一銭も出ません。
(障害共済年金を受給でき得る権利を持たない障害であるため)

※ 障害認定日
 20歳前に初診日がある場合は、
 20歳に達した日(=満20歳の誕生日の前日<年齢計算関係法>)か
 20歳以降で初診日から1年6か月経過した日

3&4.障害者手帳の等級に変動があり得る事実との関連性

基本的に、障害者手帳の等級と障害年金の等級は無関係です。
したがって、両者は連動しません。
あくまでも、国民年金法の1級・2級の障害の状態に該当するか否かで
判断されます。
結果的には、障害者手帳の等級が4級や3級であっても、
その障害の内容や程度によっては、
十分、障害年金を受給でき得る可能性はあります。

上肢・下肢の障害については、
「関節可動域」という整形外科基準により総合的に判断しますが、
必ずしも、「歩行困難」を障害年金の受給要件としてはいません。
そのような理由からも、受給でき得る可能性は残されています。

5.障害の見直し

障害者手帳については、
現障害に新たな障害が発生したり、障害の程度が変わった場合には、
必ず「身体障害者福祉法指定医」による診断書・意見書を添えて
障害者手帳の等級変更&再交付の申請を行なって下さい。
基本的に、都道府県立の身障者リハビリテーションセンターが
指定医になっています。

障害年金については、上記の指定医である必要はありません。
但し、肢体不自由については、
整形外科領域の認定医(国民年金法での認定医)である必要もあり、
詳しくは社会保険事務所に問い合わせる必要があります。

現障害とは無関係な新たな障害であれば、
あらためて、あらためてその障害についてのみの初診日が設定されます。
しかし、現障害の重症化であるのであれば、
質問者さんの場合は、
今後とも、20歳前初診の事実をくつがえすことはできず、
上記1などで先述したような制約が半永久的に付いて廻ります。

6.年末調整や確定申告との関連

障害年金は全額非課税です。
そのため、年末調整や確定申告とも全く関連しません。
したがって、受給の事実を職場などに告知する必要は一切ありません。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
どなたからも反応がなかったらどうしようと心配でした。
kurikuri_maroonさん、大変詳しく教えて頂きありがとうございます。

さて、補足で質問なのですが、

1障害基礎年金のみの申請の場合は市役所に行けばいいのでしょうか。

2裁定請求において役所の方が一番ポイントとしてみられるのはどういった部分なのでしょうか。

3わたしが、役所の方に理解していただいた方がいい点はどのあたりになるでしょうか。(どれだけ生活が不自由かとか?経済的に苦しいかとか?)

4障害者手帳で4級ぐらいの上肢および下肢の障害方が
受給認定されるのは具体的にどにような場合でしょうか。

5手帳の障害の見直しで等級が一つ重度になるとすれば、連動はないと
はいえ、障害基礎年金の請求前に見直しておいた方が結果が違うのでしょうか。

何度も申し訳ありませんが、ご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/11/21 20:22
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