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未成年で精神疾患を発症した場合、障害者年金は20歳になる何ヶ月前から申請しなければなりませんか?

A 回答 (2件)

どなたかの体験談がそのままあてはまるわけではあり得ませんので、年金事務所(日本年金機構)にご相談・ご確認下さい。


また、管轄が異なる(根拠となる法令も異なる)ので、障害福祉課にお尋ねになるのは無意味です。

発症の日ではなく、障害年金を受けようとする障害の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日が重要です。
この日を「初診日」といいます。発症日ではありません。
初診日当時のカルテがいまも残っていて、その初診日の日時を当時の初診医療機関で証明してもらえることが大前提です(年金事務所から「受診状況等証明書」という用紙をもらい、医療機関で証明してもらう。)。

初診日が「20歳未満であって、かつ、何1つ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合のことを指します)に入っていない日」にあるのならば、未成年のときに初診日があるということで、「20歳前障害による障害基礎年金」を受けられる可能性があります。
あなたが考えている障害年金も、おそらく、これではありませんか?
ただし、あたり前のことですが、日常生活上や就労上の困難度(注:必ずしも、病名や障害名ではない!)が重くなければ、たとえ精神疾患であっても支給されないケースもあり得る、ということは承知しておいていただきたいと思います(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準、および、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン)。

上記の「20歳前障害による障害基礎年金」のときは、法令に基づき、20歳を過ぎないと(厳密には「20歳以降の障害認定日を過ぎないと」)申請することはできません。
障害認定日(後述します)の前後3か月以内(特例的に「障害認定日前3か月」でも認められる。通常の障害年金のときはダメ。)の実受診時の障害の状態が記述された年金用診断書(専用の様式があるので、年金事務所から入手する)が必要です。

障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月が経った日です。
ただし、その日にまだ20歳到達日(20歳の誕生日の前日のことをいいます)をむかえていないときには、20歳到達日まで待って、20歳到達日を障害認定日とします。
(言い替えれば、20歳到達日以後に障害認定日が来るときには、その日はそのまま障害認定日です。)

なお、障害の原因となった傷病によっては、1年6か月が経たなくても認めるといった特例が設けられているものもあります。

上記の年金用診断書によって「障害認定日のときの障害の状態が、障害基礎年金の支給に値する1級又は2級の状態である」と認定されれば、最短で、「障害認定日のある月の翌月」の分からが支給対象となります。
(言い替えると、最短で「20歳到達日がある月の翌月」の分から)
その他、手続きにはかなり細かい決まりごとがあるのですが、たいへんわかりやすいパンフレット(厚生労働省が作成したもの)があるので、下記URLのPDFファイルをぜひごらん下さい。

https://goo.gl/CuwxbT または
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …

審査にかかる期間や、支給決定された後初回支払までの期間など、細かいこともきちんと図示されています。
また、「20歳前障害による障害基礎年金」に限っては、通常の障害年金にある「保険料納付要件」が不要になっているために保険料負担を要せずに受給できますが、その代償として、支給開始後の所得制限が伴うことになるので、上記のパンフレットでの説明をよくお読み下さい。
さらに、もしも就労することができなければ(=20歳以降、国民年金第1号被保険者であれば)、本来ならば納めなければならない国民年金保険料が、支給開始後、全額免除(法定免除といいます)になります(届出が必要です。免除を受けずに納めることもできます。)。

その他、残念ながら「障害認定日のときの障害の状態が、障害基礎年金の支給に値する1級又は2級の状態ではない」とされてしまったときは、その後、65歳到達日の前日(=65歳の誕生日の前々日)までに障害が悪化して1級又は2級に該当することになるまでの間、申請することはできません(支給もされません。)。
この形を「事後重症請求」といいます(次で記す「遡及受給」の対象とはなりません。)。
一方、先ほど書いた「障害認定日うんぬん」による形は「障害認定日請求」といいます(障害認定日のときの障害の状態がOKならば、あとからでもさかのぼって申請でき、遡及受給[5年分が上限]できます。)。

障害基礎年金でいう1級・2級というのは、各障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の障害等級とは全くの別物で、根拠法令も認定基準も異なるので相互に無関係です。
そのため、障害者手帳が◯級だから障害年金も絶対に△級になる、などということもありません。
早い話、障害者手帳は障害者手帳で、障害年金は障害年金でと、個別に審査・認定されます。

正直、内容が想像以上に細かく、ちょっとしたミスや行き違いがあると、上手くゆかなかったり時間がかかることが多々ありますので、まずは、年金事務所に問い合わせたりなさって下さい。
なお、障害基礎年金だけの申請のときは、申請先は、年金事務所ではなく、原則、市区町村の国民年金担当課になっています(ただし、問い合わせはできるだけ年金事務所へ[より詳しく教えてもらえるため])。
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この回答へのお礼

こんなに多く書いてくださり、とても感謝しています。どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/11/30 06:01

体験談で話しますので、一応お近くの年金事務所に確認をとってください。



多分、障害年金は、20歳になる前に申請して、20歳になった直後からもらえるようになる、ということはないと思います。
20歳になってはじめて請求ができるので、申請は20歳になったその日からだと思います。

まず、その病気ではじめて病院で診察された、という“初診日”が必要で、その日から一年6ヶ月経った日が“障害認定日”です。
障害認定日、満20歳になった日、二つのうち遅い方になった日にはじめて障害年金を請求できます。
http://www.geocities.jp/sakura_first_syougai/con …

ですが、障害年金の申請が通ったとしても、審査に4ヶ月くらいかかるので、支給されるのは申請から4ヶ月くらいあとになると思います。

体験談でお話してますので、正確なことはお近くの年金事務所か市役所の障害福祉課に聞かれてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/11/29 17:00

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