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国民年金加入者が発達障害と診断されても3級の年金はもらえませんが、

その人が厚生年金に加入した後、別の病院でADHDや統合失調症など、新たに別の障害を診断されれば、年金をもらえることになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

補足です。


回答#2に添えた画像で、前発疾患と後発疾患とが同一疾病(同一疾患)だとされるときは、前発疾患の初診日だけを採用します。
診断名の変更、とされる事例でも同様です。
したがって、前発疾患の初診日において加入していた公的年金制度の種類により、受けられる障害年金の種類も自動的に決まってきます。
前発疾患の初診日のときに、国民年金だけにしか加入していなかったとき(その初診日が20歳前であって、かつ、年金未加入である場合を含みます)は、その後に厚生年金保険に加入したとしても、障害基礎年金しか受けることはできません。

別疾患とされたときに限っては、後発疾患の初診日において加入していた公的年金制度の種類にしたがって、後発疾患での障害年金の種類(障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか、といったこと)を、まず最初に判断します。
その上で、前発疾患との間で諸症状を総合的に判断して、ひとまとめにした障害年金の等級を決定します。
これを「総合認定」といいます。「併合(加重)認定」とはなりません。
障害等級が決定されると、基本的に、後発疾患の初診日において加入していた公的年金制度の種類に基づいた障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)が支給されます。
このため、別疾患とされたときに限っては、質問者さんが考えているような受給の可能性はあり得ます。

現実には、発達障害を持つ人に精神疾患での別疾患が認定されることは、きわめて稀です。
統合失調症のような症状があらわれたときでも、発達障害による2次障害として、同一疾病(同一疾患)の扱いになることがほとんどだからです。
また、アスペルガー障害をはじめとする自閉スペクトラム障害とADHDは、発達障害というくくりの中での同一疾病です。

以上のことから、残念ながら、質問者さんが考えているようなことにはならない、と言わざるを得ないのが、厳しい現実です。
言い替えると、「発達障害への対応・治療という形で、付随する精神疾患にも向き合わなければいけない」ということになるでしょう。
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この回答へのお礼

知りたいと思っていたことの核心を詳細に説明いただき、非常にわかりやすく把握できました。

親身になって、丁寧に解説いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/06/11 22:08

平成23年7月13日に、厚生労働省年金局から日本年金機構本部に疑義解釈回答が示されています。


同時に、給付情 2011-121 という機構内部の通達として、各年金事務所や社会保険労務士に周知されました。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準では【知的障害や発達障害を持つ者に他の精神疾患(うつ病や統合失調症など)が併存しているときには、併合(加重)認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断する】と定められています。
このため、前後の疾患の「初診日」や「障害状態の認定の契機(認定されたときの傷病名)」によって、次の添付画像のように整理されます。

【前後で「別疾病(別疾患)」とはされずに【同一疾病(同一疾患)】だとされるとき】は、【国民年金加入中か20歳前の年金未加入中に初診日があって、発達障害による障害基礎年金(国民年金)を受けている者】が、【その後厚生年金保険に加入して、他の精神疾患による障害厚生年金を受けようとするとき】でも、同一疾病、つまりは【(前の障害である)発達障害として取り扱われる】ため、【新たに障害厚生年金を受給することができるようになるわけではない】ということになります。
「国民年金加入の障害者が厚生年金に加入して」の回答画像2
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その「別の障害」に関する初診日が、厚生年金加入期間であれば、3級が認められる可能性があります。



ただし、その「別の障害」が元の発達障害と同一(または、強い関連がある)と判断された場合は、無理ですね。精神疾患は、「この症状はこの病気、あの症状はあの病気」という風に切り分けることが容易ではありません。ですから、初診日が国民年金加入時のものと見なされる可能性が高いです。
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