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心疾患の重複障害について質問です。心疾患の認定基準にはいくつかの区分がありますが、例えば弁疾患と大動脈疾患2つの障害があった時、重複障害として併合認定の対象となるのでしょうか?
人工弁を装着し、胸部大動脈瘤による人工血管置換もされている場合なのですが
これらは総合的に一つの障害として取り扱いになるのか、それとも人工弁装着3級、胸部大動脈人工血管置換で3級(併合で認定されても3級相当みたいですが)での重複障害としての取り扱いになるのか知りたいです。
詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

心血管疾患が併存している場合には、単純な併合ではなく、総合認定になります。


国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、「心血管疾患が重複している場合には、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定」とあるためです。
それぞれの区分に応じた認定基準を考慮しつつも、心血管疾患全体としての重症度がどれだけ日常生活に影響を及ぼしているか、という基準によって総合的に判断します。
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
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この回答へのお礼

どれだけ日常生活に影響を及ぼすのか、という障害状態を総合的に見て判定されるわけですね。同じ傷病でも人によっては日常生活に支障無い人もいれば、日常生活もままならない人もいますし。詳しい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/05 20:00

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