アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

手に障害が在り、障害年金の申請をしています。
ケガの為、片方の手首より先(五指)が殆ど動かず、感覚も鈍くなっています。

先日、肢体の障害用診断書が出来たのですが、疑問があります。
手指関節の他動可動域検査の数値を見たのですが、ケガの無い方の腕と殆ど同じ数値が記入されていました。(数箇所変形による数値の差はあります)
検査では、動かす事ができない指を医師が動かして数値を測定したのですが、この検査で麻痺がある事が判るのでしょうか。(一部固まった関節も広げて測定しました)
それともこの検査では、自分で動かせる範囲を測定してもらうものなのでしょうか。

「一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」では2級になるとの事で、単独での申請を考えていましたが(複数障害が在ります)、審査で理解して頂けるか心配です。
検査をやり直したほうがいいのか、教えてください。

A 回答 (7件)

第三者証明のみでよい、と、下記の通知文をお示ししたところですが、これは、第三者証明が受診状況等証明書(初診日証明)の代替となり得る、ということを意味しています。


ただ、逆に、初診日証明が本来の手順では行なえない、ということを示すために、やはり、いままでと同じように「受診状況等証明書が添付できない申立書」も添えるように‥‥と求められるケースがまだまだ少なくないようで、いまの段階では、念のため、この申立書も用意なさってみて下さい。

◯ 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、給付内容が単一であり、請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病での診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立の初診日を認めることができることとする。

そのほか、参考となる書類はできるだけたくさんあったほうが良いため、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳があれば、その写しも添えると良いでしょう。取得時の診断書の写しを福祉事務所などから入手できれば、なおベターです。
診察券にしても当時のレセプト(診療報酬)の写しにしても同様で、参考となる書類になります。

請求する際には、窓口へいきなり提出してしまうのではなく、必ず、すべての書類を自分用にコピーを取って控えておくようになさって下さい。
というのは、障害年金は原則として有期認定であるため、いずれまた診断書の提出が必要になるからです。
義務づけられていますので、その再提出のときに、前回の診断書の内容と比較できることはたいへん役に立ちます。

さて。
てんかんの発作のタイプが「A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」であって、年間6回は発作がある、とのことですから、認定基準を単純に見てゆくかぎり、2級の「十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの」に相当するかとは思います。
ただ、実際には、社会的活動能力の損失度が非常に重視され、「発作間欠期の精神神経症状や認知障害などの結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのか?」という観点から審査が行なわれます。
つまり、発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や頻度だけで認められる性質のものではないため、うつ症状などの精神症状が伴っていないてんかんの場合、認定されないことも少なくありません。「生活能力がそれほど低くはなっていない」とされてしまうからです。
そのあたりは十分に承知しておいたほうがよいでしょう。

◯ 参考(てんかんの認定)
http://www.shogai-nenkin.com/tenkan.html

◯ てんかんの認定基準(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

◯ 診断書様式(PDF)[てんかん/精神の障害用]
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 …

次に肢体の障害(五指全廃)についてですが、こちらは、既に回答してきたとおりです。可動域うんぬんについてもそうです。
お書きいただいた情報だけでは認定の可否は何とも申しあげられませんが、私見としては、特に不都合になるようなところはないと思います。

◯ 上肢の障害の認定基準(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

◯ 診断書様式(PDF)[五指全廃/肢体の障害用]
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 …

◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(併合を含む)[すべて]
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

ここまでの回答で、最低限お伝えすべきことはひととおり終わったと思っています。
あとは、認定医(日本年金機構)がどれだけきちんと審査できるかにかかっていますが、こればかりはこちらにはどうすることもできませんから、ある意味、なるようにしかならないと、過大な期待を避けていただいたほうが無難だと思います。

ともあれ、ネットでの文字だけのやり取りでは、どうしても限界が伴います。
正確性などの観点からも、できるだけ直接、年金事務所の窓口などに出向いていただき、そちらで十分な説明を受けるようになさって下さいね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

kurikuri_maroonさま、最後まで親切丁寧なご指導、本当に感謝しております。
準備を進める中kurikuri_maroon様をはじめ、多くの方の協力を頂きました。
今後も指導と協力が無駄にならないよう、丁寧に進めていきたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2015/10/12 19:46

回答5へのお礼を拝見しました。

重ねてありがとうございます。
そちらで新たな補足質問をいただきましたので、以下、回答させていただきます。

質問者さんの複数障害がいずれも20歳前障害であることから、20歳前障害による障害基礎年金になるわけですが、このときの初診日証明については、次のような取扱方針が定められました。

◯ 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、給付内容が単一であり、請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病での診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立の初診日を認めることができることとする。

すなわち、受診状況等証明書を添付できない場合であっても、20歳前障害による障害基礎年金を請求する場合であれば、第三者証明だけで足りることになります(窓口で示されたとおり)。

この件については、根拠通知が発出されています。
平成27年9月28日付けの厚生労働省年金局事業管理課長通知である年管管発0928第6号です。
正式な通知名を「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」といいます。
いわゆる「第三者証明」や「参考書類」の取扱いが示された根拠通知で、平成27年10月1日以降、20歳前障害以外にもすべて適用されます。
http://www.shogai-nenkin.com/150929shoshin.pdf に全文があります。

この通知以前は、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限って、上述同様の取扱方針になっていました。
平成23年12月16日付けの厚生労働省年金局事業管理課長通知である年管管発1216第3号によるもので、平成24年1月4日より適用されていました。
正式な通知名を「20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて」といいます。
ただ、こちらの通知では、現通知(年管管発0928第6号)とは違って第三者証明のみで認定されることはできないとされ、原則として「受診状況等証明書」ないし「受診状況等証明書が添付できない理由書」の提出が必要である、という取り扱いになっていました。
http://www.shogai-nenkin.com/20maeshoshin.pdf に全文があります。
現通知(年管管発0928第6号)が発出されたことにより、この旧通知(年管管発1216第3号)は廃止になっています。

なお、このような取扱方針については、単に通知で定めただけではなく、上位となる政省令できちんと明文化されました。
つまり、法律としてもきちんと定められ、より強制力を持つようになりました。
根拠となるのは「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年9月24日付けの厚生労働省令第144号)です。
『国民年金法施行規則第31条や厚生年金保険法第30条において、裁定の請求の際に添えなければならない書類として「障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)」と明確に定める』という内容です。
これによって上述の現通知(年管管発0928第6号)の発出につながり、20歳前障害による障害基礎年金の請求のときの「当該初診日を証するのに参考となる書類」は第三者証明のみで足りる、となった次第です。

説明が複雑になってしまいましたが、いずれにしても上記のような取り扱いとなりますので、質問者さんの場合には、肢体の障害についても精神の障害についても、どちらとも20歳前障害であるかぎりは、第三者証明のみで足りると思われます。
年金事務所などにも再度ご確認下さい。

プライバシー上の懸念などもあることから、障害の詳細を説明・記述することに抵抗がある、とのお気持ちは十分に理解できます。ご無理をなさらないでよいと思います。
ただし、こと障害年金に関しては、非常に微妙な部分の説明・記述がなされていなかったりするだけで、回答が大きく変わってきてしまい、ひいては質問者さん自身の不利益につながりかねない部分も出てきます。
そのため、できれば、特に差し障りのない表現となっても結構ですから、できるかぎり正確・詳細に、障害の状況等を説明・記述なさっていただけることを推奨します。

第三者証明を取るための手間など、たいへんな労力を要したことと思います。
ぜひ、自分なりに納得のゆく受給につなげていただきたいと祈っています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kurikuri_maroonさま、詳しく説明して頂き有難うございます。
第三者証明のみで良いという事、教えて頂いたことを基に確認いたします。
説明を頂きまして、今回集めた第三者証明の内容が十分な物だと確認ができました。
また、参考となる他の資料についての注意点も把握できました。

(肢体の障害)
手の障害は幼少の頃事故に遭い、手首から先が殆ど動かなくなりました。
B病院以降、診断書作成まで診察は受けていません。
『手の外傷による損傷』
5指共に完全に近い運動知覚麻痺(腱・神経の断裂)
感覚麻痺(脱失)・運動麻痺
握力(7kg)
前腕筋力(半減)・手関節(著減)
つまむ(×)・握る(×)・用便2項目(×)・その他の項目(△×)
予後(機能回復は望めない)

(精神の障害)
精神の障害はてんかんで、手の事故1年後より発症しました。
手の事故との関連は不明との事です。(診断書には既存障害・身体の状態の欄に互いに記入されています。)
発症後、現在まで通院治療を継続しています。
『てんかん』
全身性てんかんで、薬物療法をするが発作は継続
状態(5・てんかん発作)
タイプ(A)
頻度(年間6回)
予後(不明)


このような複数障害の状態での申請となっております。
説明文が判り難い内容である事をお許しください。
アドバイス等頂けましたら、宜しくお願いします。

お礼日時:2015/10/12 01:59

回答4へのお礼文を拝見しました。


少し続けさせていただきます。

肢体の障害の場合、知覚がない、あるいは痛みがひどい‥‥などということを客観的・他覚的に第三者が明確に判断できるような指標がありません。
早い話が、本人がいくら「感覚がない・にぶい」「痛みがひどい」ということを訴えても、周りの人にとってはわかりようがないわけです。
そのため、関節可動域の数値というような客観的な数値を用いて、その障害の重さを明らかにすることになります。
したがって、関節可動域の数値の記入は必須です。
ただし、認定基準上、他動可動域の数値として示し、自動可動域の数値はあくまでも参考です。

いずれにしても、きちんと肢体の障害の診断書が記入されれば、私見としては、十分にそれだけで請求できると思います。少なくとも、基準を満たし得るのではないか、とも思えるためです。そのあたりは、年金窓口と同様の見解です。

ここで、質問者さんは他の障害を併せ持つということにもなりますが、このとき、障害年金が2本支給されるわけではなく、複数の障害の程度を併合して、1本の障害年金にまとめるという取り扱いがなされます。
請求の際には、それぞれの初診日が同じか又はごく近いときには、最初から同時に提出していただいてもかまいません。もちろん、日をあらためて別々に提出していただいてもかまいません。
その認定(併合)では、どちら側の障害が先に起こったか、ということを見た上で、あとから起こったほうに一本化を行ないます。
併合は非常に複雑なしくみ(算定方法)になっており、ここでは詳細を申しあげることができかねますが、しくみとしてはそうなっているのだ、ということだけでもご理解下さい。
なお、併合はほぼ必ず行なわれることになりますが、ただし、同時に請求するか日をあらためて請求するかという、その判断は、あくまでも請求者(質問者さんご自身)にゆだねられます。診断書をとり直しにゆく、といったことになるとのちのちたいへんですから、そういったことも考えながら、質問者さんが自ら判断されるしかないでしょう。

ともかく、よりよい受給につなげられるよう、慎重に流れをすすめていってみて下さい。
なお、すべての書類は、いきなり窓口提出するのではなく、必ず自分用にコピーを取ってから提出なさって下さい。のちのち非常に役に立ちます(受給が決まれば、数年に1度新たな診断書の提出が義務となるため、前回提出時との比較に役立てることができ、支給継続や等級アップなどの可能性も推測できます。)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kurikuri_maroonさま、有難うございます。
申請はこちらの判断なのですね。
申請準備の中でもう1つ疑問があるのですが、よろしければご教示下さい。

私の障害は両方とも二十歳前傷病の事後請求となるようで、その為の書類の準備をしてきました。
多くの方の協力を頂き、第三者証明や初診日を特定する証拠が集まりました。
ただ、窓口では受診状況等証明書についてははっきりと指示をいただけないのです。
初診の病院と診断書作成の病院が同じなのですが、その間に診察を受けた病院が幾つかあります。
窓口では、第三者証明とその他の証拠により初診日の特定が出来ているから、さらに二十歳前の傷病が特定できているから、という感じにおもわれるのですが…。

(肢体の障害)
A病院(初診日・カルテ無し)→B病院(カルテ無し/受診終了)→再度A病院(診断書作成)
このような場合A・Bで受診状況等を添付できない証明書を付け、Aが診断書作成の為受診状況証明書は不要?

精神の障害でも同じ流れなのですが、(肢体の障害1年後より現在も通院治療継続)
A病院(初診日・カルテ無し)→B病院(カルテ無し)→C病院(カルテ有り/初診日特定できず)→再度A病院(診断書作成)
C病院では初診日が特定できないらしく、受診状況証明書は断られました。(Cの初診が10年前で途中2年の診察中止期間があります)
A・B・Cで受診状況を添付できない証明書を付け、Aが診断書作成の為受診状況証明書は不要?
C病院での受診状況証明書が必ず必要?

初診の病院と診断書作成の病院が同じ場合は、初診日が特定(カルテ以外)できればその後の受診状況証明書は要らないのでしょうか。

質問に質問を重ね申し訳ありません。
また、障害を説明する事に抵抗があり、判り難い文章になる事をお許し下さい。

お礼日時:2015/10/11 04:07

2級の障害年金の対象になる上肢の障害のうち、片側だけ(一上肢だけ)の指に関するものは、以下の2つの状態のどちらかです。



◯ 2級9号
一上肢のすべての指を欠くもの
‥‥ 一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
 ⇒ 外見上、すべての指がないように見える状態をいう

◯ 2級10号
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
‥‥ 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
 ⇒ 五指全廃という

質問者さんの場合には、2級10号でいう五指全廃にあたるのか否かを見ることになります。
指の著しい変形や、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没や不良肢位拘縮などがあるために、指があったとしてもそれがないときとほとんど同じ程度の機能の障害がある、といった状態だと規定されています。

具体的には、国の社会保険審査会という機関(社会保険や年金に関する認定の不服などを審査する機関)が過去に裁決(裁判でいう判決)の場で、「容認される具体的事例(裁決例)」(裁判でいう判例)を以下の6つだと示しています。

1)
すべての指が基節骨で切断され(中手指節間関節から先がない状態)、外見上、ほとんど指がないように見える状態

2)
やけどや皮膚疾患による皮膚の瘢痕化のために、指同士がグーを握った状態のままで固まってしまった(不良肢位拘縮)という状態

3)
片麻痺により、グーを握った状態のままで全く指を動かすことができない(不良肢位強直)という状態

4)
手や指の運動を支配する主要な神経の完全麻痺のために、指の屈伸がほとんど不能となった状態

5)
上腕神経叢または頸髄の損傷のために、手や指がだらりと下に垂れ下がってまったく使えなくなった状態

6)
握力が測定できず(0キログラム)、すべての指の中手指節間関節&近位指節間関節(おや指では単に指節間関節といいます。以下同じ。)の関節可動域が5度以内で、日常生活動作の「つまむ」&「握る」がどちらも1人では全くできず、かつ、3級に規定されている手指の障害の状態よりも明らかに重い状態

4や6の記述からおわかりいただけるように、関節可動域の範囲をあらわす数値が一定以下でなければならないという条件のために、医師が力を加えて関節を動かしてその範囲(他動可動域といいます)を見る必要があり、国民年金・厚生年金保険障害認定基準などで示されています。麻痺の状態の判断にも使います。
以前は自分で関節を動かせる範囲(自動可動域といいます)を測定する方法でしたが、力の入れ加減が患者によってたいへんばらつきが大きかったため、医師による他動可動域を見る方法にあらためられました。

ということは、当然のことですが、患側(悪いほうの指)の測定値は、少なくとも健側(良いほうの指)の測定値と明らかに異なっていなければおかしなことになります。
言い替えれば、患側の数値が健側の数値とほぼ同じ数値になるはずはなく、そのような結果が出たとしたら、
測定方法が誤っているか、あるいは、障害の状態が基準に該当しないかのどちらかです。

以上のことから、複数の障害を持っていることも踏まえて、ぜひ、手指の検査をやり直していただいたほうが良いと思います。安易にことを進めてしまうと、受けられるはずのものも受けられなくなってしまうかもしれません。
また、複数の障害というのが肢体の障害以外であれば、別途、その障害専用の年金診断書が必要です。
あるいは、部位が異なる肢体の障害の場合であっても、その部位ごとに年金診断書が必要となる場合がありますので、年金事務所に照会して下さい。
「障害年金 肢体の障害について」の回答画像4
    • good
    • 1
この回答へのお礼

非常に詳しく説明して頂き、有難うございます。
私の場合診断書には「5指ともに完全に近い運動知覚麻痺」となっています。
医師に自動域数値での追加記入をお願いしましたが、無理(医師が見れば判る!)との事でした。

年金窓口では当初、肢体の障害だけで請求できるとの事でした。
手続きを進めるうち、複数の障害を同時にした方が良いように思い相談したのですが、そこは申請者の判断だと言われ迷っています。
複数の障害は精神の障害で、既に診断書は戴きました。

このような場合、肢体の障害結果を待つべきなのか、最初から2つの障害を申請するべきなのか、どのような方法にするのが良いのでしょうか。
ご教示、宜しくお願い致します。

お礼日時:2015/10/10 21:18

「他動可動域」とは、他人が動かして動ける範囲のことで、これで麻痺の判断をするわけではありません。


逆に、「他動可動域」に制限があれば、筋力は充分あり、麻痺は無くても、制限範囲までしか動かないことがわかります。

麻痺の判断は、筋力で行ないます。
「他動可動域」の記入欄の、右に筋力の記入欄があるはずで、そこの記載で麻痺の判断をします。

また、肢帯不自由の障害年金等級判断は、関節可動域や筋力で行なっているわけでは無く、機能で行っています。
「他動可動域」や「筋力」の記入欄の下に、機能(しぼれる・握れるなど)の記入欄があり、そこで機能障害の判断をします。
すなわち、麻痺も無く、可動域も充分であっても、不随意運動などで、機能的に「一上肢のすべての指の機能に著しい障害」と判断できれば、障害年金に該当することになります。
「他動可動域」や「筋力は機能障害の判断根拠の一助という位置づけです。

また、障害年金2級の判断は「(前略)必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。(中略)家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。」というのが、大まかな判断基準になります。

ということで、「一上肢のすべての指の機能に著しい障害」で2級に認定してもらおうと思ったら、ある程度上手に記入して、障害年金2級相当の生活状況であるということを診査者に認定してもらう必要があります。

社会保険労務士さんの助言を受けるのも一方です。
(「社会保険労務士 障害年金」で検索するとたくさん出てきます。)
    • good
    • 0

私は、障害者1級です。



私は、優秀な社会保険労務士さんのお世話になりました。

彼の話では、医師も「冷たい人」がいて、なかなか障害を

認めようとしない人が多いそうです。

国の方も、一人でも障害を認めたくない、、とか。

予算が厳しいとかで、、、。

書類でも、一字一句間違うと差し戻しをさせられるとか。

その道数十年のプロである彼ですら、障害認定をさせるのは

なかなか、厳しい、、、と語っていました。

特に、鬱などの場合は、障害を認めてもらうのが難しいそうです。

数値が違うようなら、書類では、数値がものを言いますから

検査をやり直された方がいいと思います。

社会保険労務士さんには、頼まないのですか?
    • good
    • 0

① 障害認定と、障害年金の認定は別物です。


② 可動範囲とは自力で動く範囲ではなく動かせる範囲と医師は判断されたのでしょう
③ 判定は、医師の診断書に準じて、委託された医師が判断するので、そのままの診断書では無理でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す