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現在障害厚生年金3級の認定を受けています(実際に受給しているのは厚生年金の老齢年金です)
4年ほど前に膠原病の一種である病気+肺の病気の為に三級となりました

今回、症状が明らかに医師が認めるほどに悪化したために障害の2級を申請しようとしているのですが、年金事務所の担当者がどうも説明が二転三転してるようで私には非常に分かりにくいためにこちらで詳しくご存じの方のお力を貸して頂けたらと思います

事後重症請求で出したらいいのでは?と年金事務所に言われたのですが、病院の医師は認定日のあたりの診断書も用意できるので、遡る事の出来る本来請求でも可能では?と言っていました
同時にこれら二つの請求をすることは可能でしょうか?
また、今回申請した場合、等級は現在の3級から2級に変更になる可能性が非常に高いほど病状や二非常生活状態が悪化していますが、本来請求は当時の障害の程度によって決まるのでしょうか?もし本来請求で三級、事後重症請求の方で2級、このような事態もあるのでしょうか?

また本来、二級に該当する症状なのに、遡りが認められた為に等級変更が一切なされずそのままそれが原因で今回等級は三級になることもあるのでしょうか?(質問の意図は、三級の遡りが認められた場合、それにつられるような形で、2級相当の症状なのに3級になるということもあるのでしょうか?とても分かりにくい書き方で本当に申し訳ないです。。)

またこれら二つの請求をする場合の注意点やポイント等色々な情報、知識を私に教えて下されば本当に本当に助かります どうか宜しくお願い致します

A 回答 (6件)

回答5の続きです。



あなたは現在、膠原病の状態が重くなり、
肢体不自由のほかに肺疾患も併発されています。

その場合、既にお答えしたように、
「相当因果関係あり」とされる可能性がきわめて高く、
2つの疾患は「同一の傷病」として取り扱われます。

つまり、膠原病がなければ肺疾患も起こり得なかった、ということになり、
あくまでも、当初の肢体不自由が悪化して、
付随障害として肺疾患が生じた、と解釈されることになります。

したがって、既に「特別支給の老齢厚生年金」を受給しているのにもかかわらず、
再び障害厚生年金に切り替えることを願っているのであれば、
「障害給付額改定請求」の方向で検討してみる、ということが最も妥当です。
2級以上になれば、障害基礎年金 + 障害厚生年金 という形になりますので。

ただ、これも既に述べたことの繰り返しになりますが、
仮に障害厚生年金の障害等級が上がり、支給額がUPしたとしても、
障害の状態を一定期間ごとに審査して更新する、というのが大前提ですから、
その更新時に「障害不該当」とされてしまう可能性は、常にあります。
不該当とされてしまえば、その時点で支給が停止されてしまいます。

以上のようなことを考えると、
あなたの年齢から言って、障害厚生年金にこだわることは適当ではありません。
そのまま、65歳以降、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 を選択されたほうが、
長い目で見ると、最もメリットがあろうかと思います。
(以上が、私見ではありますが、最終的なまとめとなります。)

以下、参考事項等です。
併せてお読み下さい。

【 65歳以降は、以下のどれか1つを選択することになる 】

1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2 障害基礎年金 + 障害厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

【 注意事項 】


 障害基礎年金2級 = 老齢基礎年金を満額受給できた場合の額と同じ


 受給権取得年月までの被保険者期間(障害厚生年金は「障害認定日まで」)と
 その被保険者期間中に受けた報酬の平均額が、支給額に関係してくるので、
 あなたの場合は、当然「老齢厚生年金 > 障害厚生年金」という多寡になる。
 
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ご丁寧な補足情報をありがとうございます。


お返事が遅くなり、申し訳ありません。

1つだけ追加で情報をお願いしたいのですが、
障害厚生年金は、3級何号だったでしょうか? お知らせ下さい。

なお、障害厚生年金にしても、特別支給の老齢厚生年金にしても、
それぞれ、お手元に年金証書(オレンジ色などの年金手帳のことではない)が
ありませんでしょうか?
受給権取得年月や支給額など、基本的な情報は全てそちらに記されています。
障害年金の場合は、級や号、診断書の種類を示す番号なども記されます。
ですから、わざわざ年金事務所や役所などにお尋ねになることはないのですが。

さて。
いただいた情報を元に、現在の状況をもう1度まとめてみます。

====================================

【 特別支給の老齢厚生年金 】

昭和36年4月1日生まれまでの男子であるか、
昭和41年4月1日生まれまでの女子であった場合に、
それぞれ、60~64歳の間に特別に受給できる老齢年金です。
定額部分と報酬比例部分から成り立っています。
定額部分は65歳以降の老齢基礎年金に、
報酬比例部分は65歳以降の老齢厚生年金に、それぞれ相当します。
なお、65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給する際は、
特別支給の老齢厚生年金とは別立てなので、あらためての裁定請求が必要です。

それぞれの部分は、支給開始年齢に制約があります。
あなたの場合は昭和23年2月生まれなので、
障害者特例が適用されていなかったのなら、定額部分の支給は64歳以降です。
(報酬比例部分は、昭和23年2月生まれであれば、60歳からの支給)

障害者特例が適用されると、支給開始年齢に制約がなくなり、
定額部分と報酬比例部分の両方を、障害者特例の請求の翌月分から受給できます。
障害の重さが、障害厚生年金の1~3級に相当する程度であることが条件です。
実際に障害厚生年金を受給しているか否かとは関係しません。
なお、3級不該当の状態になると、その間、報酬比例部分しか支給されません。

以上のことから、あなたには現在、
定額部分と報酬比例部分の両方が、合わせて支給されているはずです。
65歳以降、あなたがあらためて老齢年金を請求することによって、
これらの部分が、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 となります。

------------------------------------

【 障害厚生年金 】

現在、1人1年金の原則により、
特別支給の老齢厚生年金の受給を選択したために、支給停止中です。
3級で、診断書コードが「6」なので「肢体の障害」として認定されています。

初診日は平成16年。
膠原病として初めて医師の診察を受けた日が、平成16年中にあります。

ここから1年6か月が経ったときを障害認定日といい、
障害認定日の後3か月以内の受診時の病状が示された診断書を用意し、
その診断書によって、「障害認定日時点で3級以上の障害の状態である」
と認められれば、障害認定日請求(本来請求)となっています。
受給権取得年月は障害認定日のある月、支給開始年月はその翌月になります。

一方、この診断書を「用意できないとき」や、
用意したとしても「障害認定日時点の障害の状態では該当しない」ときには、
事後重症請求とします。

事後重症請求は、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の病状が示された
診断書を用意することによって、行ないます。
受給権取得年月は請求日のある月、支給開始年月はその翌月になります。

あなたの障害厚生年金は、受給権取得年月が平成20年6月ですから、
すなわち、事後重症請求として出ています。

事後重症請求とされたのは、
障害認定日時点の診断書を用意できなかった(提出しなかった)ためか、
あるいは、提出しても、その診断書では障害の程度が認定されなかったか、
そのどちらか一方の理由によります。

====================================

字数の制約があるので、この続きは別途回答します。
よろしくお願いいたします。
 
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回答を続けます。



「4年ほど前に膠原病の一種である病気+肺の病気の為に三級となりました」と
お書きになっておられますね。
とすると、その時点で既に「併合」がなされ、
「総合的な認定」として、障害等級が割り当てられている可能性があります。

ひょっとして、3級12号か3級14号ではありませんか?
そうであれば、わざわざあらためて本来請求や事後重症請求をすること自体、
全く意味を持ちません。
(同じカルテしかない以上、過去と同じことの繰り返しに過ぎないから。)

あなたの3級の障害厚生年金が、3級12号や3級14号以外だったときで、
病気の性質から考えて以下のいずれかの等級である場合には、
もしも「新たに、膠原病とは全く関係しない肺疾患が生じた」というのならば、
その肺疾患のみで新たな障害年金の請求(本来請求か事後重症請求)を行ない、
それまでの障害厚生年金と「併合」する、ということもできます。
しかし、そうではないと考えられるわけです。

 3級5号 ‥‥ 一上肢の3大関節中2関節の廃用
 3級6号 ‥‥ 一下肢の3大関節中2関節の廃用
 3級7号 ‥‥ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害

注1:
 3級1号(視覚障害)、3級2号(聴覚障害)、3級3号(そしゃく障害)、
 3級4号(せき柱機能障害)、3級8号(指の欠損)、3級9号(指の廃用)、
 3級10号(一下肢の欠損)、3級11号(両下肢の全指の廃用)、
 3級13号(精神・神経障害)は、いずれもあてはまらないはずです。

注2:
 3級12号は、上記のいずれにもあてはまらないが、
 上記の各号に相当するほどの障害の重さであろう、と認められる障害です。

注3:
 3級14号は、経過観察年金という特例的なもので、
 いまだ傷病の状態が安定していないことを前提にして、支給されます。
 傷病の状態が一定の安定を見せ、これ以上良くも悪くもならないとされると、
 実は、支給停止となります(意外と知られていません)。

次に考えるべきなのは、膠原病と肺疾患の間の関連性です。
一般に、膠原病とされる疾患のうち、以下のものは肺疾患を生じさせます。

・全身性強皮症
 (肺線維症が起こりやすく、呼吸困難に陥ることがある)
・ウェグナー肉芽腫症(WG)
 (肺症状が出る[血痰、せき、呼吸困難、肺浸潤等])
・多発性筋炎
 (同上)

ちなみに、膠原病に位置づけられる主な疾患は、以下のとおりです。
http://www.nanbyou.or.jp/madoguchi/madoguchi_faq …

・ベーチェット病
・全身性エリテマトーデス(SLE)
・全身性強皮症
・多発性筋炎(PMS)
・悪性関節リウマチ(RA)
・ウェグナー肉芽腫症(WG)
・シェーグレン症候群(SjS)
・成人スティル病(AOSD)

このとき、「肺疾患は、膠原病がなければ生じ得なかった」と医師が判断すると、
これを「相当因果関係がある」と言います。

年金事務所から「現在の二つの病気が大きな流れの中で関連性がある云々」と
言われたそうですが、それこそ「相当因果関係」を意味しています。

相当因果関係が「あり」と判断されたときは、
肺疾患単独で障害年金を請求しても、やはり全く意味を持たず、
あくまでも、当初の膠原病の悪化としてだけとらえる、という考え方をします。
すなわち、初診日にしても障害認定日にしてもそれまでのままで、
当初の障害の悪化、としてとらえます。

ということで、以上を総合すると、
「肺疾患の悪化は、膠原病そのものの悪化がなければ起こり得なかった」旨を
医師に診断書等で示してもらい、
そのことをもって、現在の障害厚生年金の額改定請求を行なってゆき、
支給額が老齢厚生年金等を上回るのであれば切り替える、という考え方が、
最も的を射たものになると考えられます。

年金事務所として言いたかったことも、一言で言えばそういうことです。

本来請求や事後重症請求にはほとんど意味がないので、
相当因果関係を明らかにした上で額改定請求したほうがいいですよ、と。
そういうことを言いたかったのだと思います。

なお、ご存じだとは思いますが、
障害年金というものは原則として「有期認定」であって、
一定期間ごとに更新(障害状況確認届[診断書付き現況届]の提出)があります。
その際、等級が下げられたり、支給停止になってしまう可能性が常にあるため、
老齢厚生年金等と比較すると、老後の安定した経済生活を保障できません。

そのようなことも十分に考えていただいた上で、
果たして障害年金の額改定請求をすることが妥当なのかどうか、
見きわめていただいたほうが良いと思います。
 

この回答への補足

こちらも回答を下さりありがとうございます、ひとつ私どもの補足等で間違いがございました、数年前の認定の際は、リウマチのみでの認定であったようです

こちらの補足も含めました、今回頂きました対応をとるほうが良いでしょうか??

補足日時:2010/08/25 22:42
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補足を書き込んでいただき、ありがとうございます。


まず最初に、いくつか確認させていただきたいことがあります。
以下の点について、差し障りのない範囲内でお答えいただけますと幸いです。

イ 現在の年齢および生年月日は?

ロ まだ65歳未満であるかどうか?

ハ 現在受給しているのは、特別支給の老齢厚生年金かどうか?
[本来の老齢厚生年金(65歳以降)とは全く別物で、60~64歳まで支給]

ニ 特別支給の老齢厚生年金の「障害者特例」の適用を受けたかどうか?
[ある一定の生年月日でないと受給不能な定額部分も受給できる、という特例]

ホ 過去の障害厚生年金[3級]の受給権取得年月や支給開始年月は?
 注1 支給が停止されているだけであり、まだ受給権自体は喪われてない
 注2 窓口に請求した日を憶えていると思うが、それと受給権取得年月を照合
 注3 手元に障害厚生年金の年金証書があるはずなので、それで確認すること

ホで、窓口に請求した日が属している月と受給権取得年月が同じ場合には、
その障害厚生年金は、「事後重症請求」として出ているものです。
また、支給開始年月は、受給権取得年月の翌月になっているはずです。
逆に、初診日(これも憶えておられるはずです)から1年6か月経った月が
受給権取得年月となっている場合は、「本来請求」として出ています。
こちらのほうも、支給開始年月は、受給権取得年月の翌月です。

おそらく、最低保障額としての年間約59万円しか受給でき得なかったのでは?
と思われますが、いかがでしょうか?
もちろん、障害厚生年金の額は、報酬額や被保険者期間に比例するので、
人によっては、この最低保障額を上回ります。
しかし、計算結果が「障害基礎年金2級の4分の3の額」を下回ってしまう際は、
計算結果にかかわらず、最低保障額としての年間約59万円が支給されます。

ヘ 障害厚生年金の支給事由は?

ヘでは、年金証書の「診断書の種類」の数字(3桁)を確認して下さい。
1から始まる数字の場合は、その障害は「永久固定」です。
2は呼吸器疾患、4が耳鼻咽喉科疾患、5は眼、6は肢体不自由、7は精神疾患、
8が内科疾患(心臓・腎臓・肝臓・高血圧・糖尿病)、
9が血液・造血器・その他‥‥となっています。

この支給事由次第で、今後の対応が変わってきてしまいます。
額改定請求とするのか、肺疾患を「併合」してもらうことを考えるのか‥‥。
膠原病であれば、膠原病の悪化過程として肺疾患が生じたのか、
それとも、全く無関係で肺疾患が生じたのか、ということも
明らかにしてゆかなければいけません。

その他については、回答を分けます。
こちらへの補足をなさる場合は、上記イ~ヘに関することのみお答え下さい。
 

この回答への補足

素人の私どもに年金事務所や病院職員より詳しい、また分かりやすくご説明下さりありがとうございます

先ほどご指摘されました部分の回答が出揃いました

イ 現在は62歳 昭和23年の2月生まれです
ロ まだ65歳未満です
ハ 特別支給の厚生年金です
ニ 障害者特例を適用されています
ホ 初診日が平成16年(かかりの方がこの質問に関して少し答え方があいまいでしたが)
  受給権取得平成20年6月 開始平成20年7月
  支給権は現在停止中であるが、消失したわけではない
  事後重症として出してあります、と回答がありました

ヘ こちらも電話にて役所側に調べて頂きましたが、診断書のコードですが6番となります

毎回、お手間ばかりをおかけして本当に申し訳ないですが感謝いたしております、何でも補足させて頂きますのでお力添えを頂けたらありがたいです、宜しくお願い致します。

補足日時:2010/08/25 22:38
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障害厚生年金の請求をなさる、ということは、


初診日が厚生年金保険被保険者期間中にある、ということで
よろしいですね?
(国民年金のみの被保険者期間中であったなら、請求不可)

実は、初診日に関して、注意すべきことがあります。
当初の膠原病のほかに、肺疾患(呼吸器疾患)としても、
膠原病とは別に、障害年金用の診断書を取る必要があると
思われるのです(重複障害)。

したがって、膠原病を肢体不自由としてとらえて請求するならば、
肢体の障害用診断書(様式第120号の3)を整形外科で書いてもらい、
一方で、呼吸器疾患については、
呼吸器疾患用診断書(様式第120号の5)を内科等で書いてもらう、
という必要が生じます。
また、それぞれで初診日も変わってきますから、
それぞれで傷病名ごとに受診状況等証明書(初診証明)が必要ですし、
病歴・就労状況等申立書も分けて記す必要が生じてきます。

障害認定についても、まず、それぞれで分けて認定したのちに、
その発病日順にしたがって、あとの発病のほうを基準障害とし、
そこに併せる形として、障害の等級を併合するという、
非常に複雑なしくみで認定が行なわれることになります。

言い替えると、肺疾患の障害の程度が
単独で障害年金を受給し得る程度であるか否か、ということを
調べることが必要になってきます。

膠原病そのものについては、
たとえば、ROM(関節可動域)やMMT(徒手筋力)を測定し、
その状態によって、障害年金を受給し得るかどうかを見ています。
一方で、呼吸器疾患については、
酸素分圧や血中酸素濃度などの数値で、同様に受給の可能性を見ます。

その上で、別途に「併合基準」というものがあるのですが、
双方の障害等級を足し合わせて、障害等級を総合決定しています。
これが「併合」です。

要するに、もともとの膠原病だけでは足りない、ということですね。
質問者さんの場合は、たいへん複雑な事例にあたるかもしれません。

そうなってくると、さらに詳細な情報が提供されないかぎり、
こちらでお答えできるようなことはなくなってしまいます。

障害年金に精通した社会保険労務士さんの力を借りる、ということも
必要かもしれません。
 

この回答への補足

大変ご丁寧でお詳しい説明を頂き本当に感謝しております、年金事務所の説明も二転三転しており、大事な部分ですので、私も非常に困惑しているのでお答えは助かります
大事な部分の質問を私が抜かしていた部分もあるためにもう一度補足させて頂きたいのですが、初診日は厚生年金被保険者期間中となっております。そして現在障害厚生年金3に認定されており二年ほど前に失業期間中の二カ月くらいだけ三級の受給をして頂いていました(その後は額の高い老齢厚生に切り替えております)年金事務所からの回答は認定日請求と額改定や事後重症請求を同時に行う例はほとんど聞いたことがないとおっしゃられて、認定日請求の場合は(あのときの診断、実はそうではなかったんです)と申し立てる必要があるが、カルテ通り医師は書くことになるので、変わらないのでは? このように言われました。 額改定に関しては、現在の二つの病気が大きな流れの中で関連性があるということを医師に尋ねてみてください、その方が認定には一般的に有利になります。ともいわれました 認定日請求するということは最初から請求、手続きをやり直しになるので一般的には額改定、事後重症とは同時にやる人はいないと言われています。
大変、分かりにくい補足で申し訳ございません、何でも情報を出来るだけ補足させて頂きますのでどうぞお時間があられましたらお力を貸して頂けたらと思います 年金事務所に訪ねても二転三転でとても不安で、こちらに書かれた回答等を口頭で伝えても、あたふたされている感じで、とても困っています。。

補足日時:2010/08/24 16:56
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初診要件や保険料納付要件といった


障害要件以外は満たされている、ということでよろしいですね?
であれば、いくつかの基本的なことからお示ししたいと思います。
以下のとおりです。

なお、以下で「何級」というときには、
障害年金の級だけを指すこととしますので、ご了承下さい。

1.
 身体障害者手帳の障害等級とは全く連動しません。
 手帳と障害年金とで障害認定基準が異なるためです。

2.
 老齢基礎年金または老齢厚生年金を受けている場合は、
 60~64歳については、障害年金との間で二者択一受給です。
 65歳以降については、以下の組み合わせから1つを選択します。
 受給額の多寡を考えると、障害年金2級以上でないと厳しくなります。

 ア 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
 イ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 ウ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

3.
 障害年金は、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。

実際に障害年金を請求する場合、
質問者さんのような例では、遡及請求が可能です。
以下の2通の診断書を同時に提出して下さい。

イ.
 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の後3か月以内の
 実際に受診したときの病状が示されたもの

ロ.
 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の
 実際に受診したときの病状が示されたもの

それぞれ1通だけを単独で提出したときは、
イが本来請求用、ロが事後重症請求用ですが、
遡及請求のときは、イとロとを同時に提出します。

遡及請求のときの障害状態の認定そのものは、イによります。
すなわち、当初の障害の状態によって、障害年金の等級が決まります。
要するに、認定そのものは「本来請求」と変わらないわけで、
なぜ2通出すのかというと、「障害の継続性」だけを見るためです。

なお、遡及請求をした結果、障害年金3級相当だとされても、
1年経過後に「障害給付額改定請求」を行ない、
障害の悪化による等級変更を要求することができます。
(1年経たないと請求できません。)

一方で、ロだけのとき、すなわち、事後重症請求のときは、
請求日直近の「悪化した状態」によって認定されます。

ただ、障害認定日の時点で明らかに3級以上だと認められるときには、
イの時点の診断書の入手が困難であるようなときを除いて、
事後重症請求単独、ということはできないので、
質問者さんの場合には、やはり遡及請求を行ない、
次いで、1年経過後に額改定請求を行なう、という流れになります。
(であれば、1年待つことを前提に、2級になることもあり得ます。)
 
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