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今 障害年金もらっています
働いたら2級から3級になる事も分かりました

質問したいのは働いたら すぐに3級になってしまうのですか?

A 回答 (4件)

> 厚生なら3級も支給額が下がりますが継続されるから、事後重症で再び2級もあるかと。



事後重症、っていう言葉の意味を履き違えていますね。
事後重症っていうのは、障害認定日の時点で障害が軽くて障害年金の受給権(基本権)が発生しなかった人がその後悪化して65歳の誕生日の前々日までに受給権が発生する、っていうことを指すので、言葉の使い方が、完全に間違ってます。
なぜなら、何級かの障害年金を受けられていたなら、その後に軽快や再度の重症化が繰り返されても、受給権(基本権)そのものが消えたり発生したりするわけではないから。

> 裁定で認定が取り消されたり

いったん受給権(基本権)が与えられたら、取り消されたりもしないです。死ぬまで続きますよ?
障害の状態に当てはまらないときは各偶数月の実際の支払を受けられる権利(支分権)を一時停止する、っていうだけの話で、いったん獲得された受給権は失われないんですけど?
なので、裁定取り消しだとか認定取り消し(=基本権を失権させる)だとかっていうことはないです。
基本権と支分権とをごっちゃにしてしまってますね。間違いです。

障害の状態が軽減されたなら、支分権に制約が付きます。
その結果として、各偶数月に実際に支払われる額が下がったり(=級落ち)、支給停止になったりします。
逆に、障害の状態が悪化したなら、そのときも支分権を操作します。
その結果、各偶数月に実際に支払われる額が上がります(=級上げ)。
だからこそ、級上げのことを特に、額改定っていいます。

もうちょっと正しい言葉遣いをしないと、年金ではぜんぜん別の意味になっちゃいますね。
気をつけてほしいところです。

で、障害の状態の重い・軽いによって、障害年金の等級も変わるし、止まったりもしますけれど、たとえそのようなことになっても、いったん獲得した受給権がまるまるなくなったり取り消されたりするわけではないんです。
だから、回答2でも書かれてますけれど、自分で請求すれば、再び受けられるようになります。
ほんとうにまるまるなくなったり取り消されたりしたら、再び受けられることは2度とないですよ?

どっちにしても、ただ単に働いたからといって、すぐに下がったり止まっちゃったりすることはないです。
ただし、経済的なことを補うための生活保護の代わり、っていう考え方は間違いです。
経済的に苦しいから、という理由で障害年金を出してるんじゃないからです。
あくまでも、障害が重くて日常生活が厳しいときにそういう状況を金銭に換算したらこのぐらいの損失になるから、その障害による損失を補うね、といったニュアンスで出るので、重い障害があることがまず大前提。
障害が重くなくてちゃんと働けるのにそれでも経済的に厳しいから障害年金を出しますよ、なんてことはないので、生活保護の代わりじゃないんです。

いい加減な回答は付けてほしくないですねぇ。
尾ヒレかついて、間違った認識だけが拡がってしまいますよ?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2018/08/20 19:53

その障害年金は厚生ですか国民ですか。

 厚生なら3級も
支給額が下がりますが継続されるから、事後重症で再び2級もあるかと。でも、国民だと、裁定で認定が取り消されたり3級になったら、その裁定を覆すには大変なエネルギーを使い、またその裁定はひるがえりことはかなり難しい。
最近では、一人暮らし。一人暮らしができるなら、自立てことで、障害基礎年金取消しも起きています。私が区役所福祉課に寄ったら若い男性が年金機構の書類を持っていた。おそらくは認定取消し裁定だと思います。
若いから働け!かな。でもこの人、来るとこ間違えてる、福祉課ではなくて年金機構そのものなんだが。
ただ、働いているだけでは、普通は認定取消しや級が下がることはないと思います。
ある意味生活保護の代わりだから。病症状に変化がなければ、2級でしょう。
障害年金はかなりリスクもあります。それを受け取られているわけだから、簡単には切らないと思いますよ。
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働いたからといって、直ちに障害年金が級落ちや支給停止になったりするわけではありません。


障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)の内容によって判断されます。

障害状態確認届は、1年から5年までのいずれかの間隔(ひとりひとりの障害の内容によって、その間隔は異なります)で、定期的な提出(誕生月に。20歳前障害による障害基礎年金のときは一律で7月に。)が義務づけられています。
障害の原因となっている傷病そのものの状態が記されるばかりではなく、日常生活上のさまざまな事柄の困難度や就労状況なども記されるので、ただ単に「働いたから」といった理由だけではなく、さまざまな理由を総合的に判断した上で(この総合的なものこそが「障害の状態」)、級落ちや支給停止が決定されます。
したがって、等級不変の場合ももちろんありますし、逆に級上げという場合もあります。
いわゆる「職権による改定」だとお考え下さい。

なお、精神の障害の場合に限ってはやや特殊で、そもそも、労務不能であることが、1級・2級を受けられる前提になっています。
このことは「障害認定基準」や「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で定められています。
そのため、障害の特性に応じた特別な配慮(具体的には、障害者枠での就労や作業所などでの就労のとき)がない状態で働くとき(具体的には、アルバイトやパートを含めた一般就労のとき)には、級落ちや支給停止の可能性が高まります。

障害年金でも障害者手帳でも、診断書そのものには「等級変更申請」に関する記入欄などはありません。
別途に、級上げを請求するための書類を要します。障害の状態が明らかに悪化していることが請求の前提で、障害年金ならば「額改定請求書」(級下げになっていたとき)や「支給停止事由消滅届」(支給停止になっていたとき)を、診断書とともに用意しなければなりません。
こちらのほうは、いわば「自らの意思による改定」だとお考え下さい。
言い替えれば、たとえ級下げや支給停止に至ってしまっても、再び障害の状態が悪化したのならば、級上げ・再開を請求できます(ただし、請求できる、というだけであって、級上げや再開が確実に保証されるわけではありません。)。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2018/08/20 19:54

年金も手帳も、医師の診断書で「等級変更申請」みたいな欄があるはずなので、次回の更新まではそのままかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2018/08/20 19:54

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