No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常は、社会保険とは健康保険と厚生年金にセットで加入しますから、給料からは、両方の保険料が控除されていたはずです。
退職後の、健康保険について。
今までの会社で加入していた健康保険を2年間継続できる「任意継続」という制度か市の国民健康保険に加入するかのいずれかを選択します。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。
但し、上限が年間306.000円と決められています。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。
ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で懇意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。
退職後の、年金について。
しの国民年金に加入して、月額13300円の保険料を支払うことになります。
結婚後について。
結婚後は、次のようになります。
結婚後、十二ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合、ご主人の社会保険の扶養になれますから、健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者になれ、それまで加入していて国民健康保険は脱退し、保険料の支払は必要無くなります。
年金も、ご主人の会社を通して、3号被保険者の手続きをすると、それまでの国民年金の13300円の支払が必要無くなります。
そのために、ご主人の社会保険料が増えることもありません。
又、来月で会社を辞めた場合、今までのように会社で年末調整が受けられませんから、確定申告が必要になります。
通常は、年末まで会社に勤務していると、年末調整で1年間の所得税の精算がされますが、年の途中で退職した場合は、年末調整を受けられないので、翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告をして所得税の精算をする必要があります。
又、年の途中での退職の場合、確定申告をすると、退職時までの源泉税の全額又は一部が還付になります。
手続きは、会社から源泉徴収票(14年度分)を貰い、印鑑・還付金を振りもんでもらう銀行口座の通帳を税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
その際に、退職後に支払った国民年金・国保や任意継続の保険料も収入から控除されますから、金額をメモに書いていきましょう。
更に、生命保険料の控除証明書があれば、それも持参しましょう。
No.3
- 回答日時:
> 社会保険には保険証と年金が含まれて
> いるのですか
源泉徴収票に『厚生年金保険料』が無いのなら、『社会保険料』に『厚生年金保険料』と『健康保険料』との両方が含まれていると思います
> 来月から会社を辞めるのですが、国民
> 健康保険と国民年金は別々に納めて
> ゆくのですか
そうです
早めに役所で手続しましょう
> 扶養になれば国民健康保険は納め
> なくてもいいのでしょうか
国保は所帯単位ですので、所帯主の名義で、勤め先の健保に入っていない家族全員の保険料を払います
従ってあなたの場合、旦那さん名義の保険料が今までより増えることになります
> 国民年金は引き続き自分で納めのですか
旦那さんがお勤め先で厚生年金に加入している(第2号被保険者)場合は、あなたは第3号被保険者となり、保険料の支払いはありません(旦那さん名義のの保険料が増えることもありません)
旦那さんが厚生年金加入者でない(第1号被保険者)場合は、あなたも第1号被保険者となりますので、それぞれ保険料を支払うことになります
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm, http://www.kokuho.or.jp/
No.1
- 回答日時:
社会保険を支払っていたとの事ですから、厚生年金はべつに収めていたと思われます。
給与から控除されていませんでしたか?>社会保険とは保険証だけですか?年金は別に払っていたのでしょうか?
そうだと思います。
>国民健康保険と国民年金は別々に納めてゆくのですか?
はいそうなります。
健康保険ですが任意継続もあります。社会保険のまま2年間だけ継続できますが、一般的には保険料が高くなります。
目安は現在の支払額の二倍です。(今までは会社が負担していた分を全て本人負担になるためです)
>今後このまま就職しないで結婚した場合、夫の扶養になれば国民健康保険は納めなくてもいいのでしょうか?
ご主人が社会保険ならば、扶養になれます。また、国民年金も今の制度のままでしたら、収めないですみます。(今後は変わる可能性もあると思われますが)
ただし、ご主人が国民保険国民年金の加入者だったら、別々の支払いになります。
保険も別に支払いになります。(二人分)
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