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最近のニュースで破産手続きにかかわる賠償金未払いを国が肩代わることを検討しています。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071126AT1G …

質問1

オウム真理教(アーレフに改称)は宗教法人として存続しているのでしょうか。

質問2

破産法では損害賠償に基づく債務は免責決定がなされないことになっています。つまり、破産手続きが終了しても永久に弁済せねばなりません。オウムの場合はどうなるのでしょうか。

質問3

国が肩代わるということは、代位債権者になることであり、損害賠償請求権は永久に残るはずですが、国は損害賠償請求権を放棄するつもりでしょうか。

教えてください。

A 回答 (1件)

質問1


オウム真理教という宗教法人自体は、まだ破産手続中の宗教法人として存続しています。

「オウム真理教(アーレフに改称)」という宗教組織と、「宗教法人オウム真理教」は法的主体としては全く別のものです。

質問2
法人の破産に免責はありません(破産法248条で「個人である債務者」に限定)。しかし、破産手続きの終了により、債務者である法人が完全に消滅するので、結果としてその法人に関する全ての債務は消滅します。

質問3
前述の通り、破産手続きの終了によって法人である債務者が消滅すれば、請求する相手がいないのですから、損害賠償請求権も消滅することになります。

「宗教法人オウム真理教」に対する債権を、権利主体としては別人格である任意団体の「アーレフ」に直接請求することができるかどうかは、さまざまな意見がありますが、現行法上は当然に請求するというのは困難です。

しかし、アーレフについては、「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」などが設立された結果、破産財団に対して一定額の返還をする旨の和解が成立しています。現在、アーレフは、破産財団=宗教法人オウム真理教に対して、債務を負っている状態にあります。

個人的な予想では、このアーレフの債務を国が取得するのではないかと思います。
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