A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2です。
>基本的に継続している仕事ではなく、単発です。月に3,4日やる子もいれば、一年で4,5日しか働かない子もいます。アルバイト扱い→給与でいいんでしょうか。
仮にたった1日の仕事であっても、雇用契約ならば給与でなければなりません。
>イベントの受付の場合には給与で、同じ子がテレビの仕事をしたり、雑誌や企業のモデルをしたりもあるんですが、それは芸能になってその分は報酬になるってこともありますか?
大いにあり得ます。同じ人物であっても、雇用契約の仕事の対価は給与として受取り、請負又は委任契約の仕事の対価は報酬として受取ります。
No.2
- 回答日時:
やっかいな質問です。
支払をする者と支払を受ける者との間でどのような話合いが行われたか。そして、仕事の指揮権がどちらに在るのか、仕事の責任の大きさはどのくらいかによって、雇用契約か、請負又は委任契約であるかが決まります。
(1)雇用契約:
支払をする者が受付や司会の指揮命令権を握ります。支払を受ける者は、その指図に従って仕事をします。仕事の責任は大部分、支払をする者が負います。支払われる対価は給与です。
(2)請負又は委任契約:
支払を受ける者の考えと責任で受付や司会の仕事を進めます。支払をする者は原則として仕事に口出ししません。支払われる対価は外注費です。外注費のうち、所得税法で源泉徴収が必要とされるものを報酬・料金などと言います。
ところで、受付や司会という仕事は「芸能」に入らず、源泉徴収を必要とする報酬・料金に該当しないと思われます。ゆえに、(2)のケースならば、単なる外注費として全額を支払うのが正しいでしょう。
=========================
(参考)
所得税法第二百四条第一項第五号:
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他 政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他 政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
所得税法施行令第三百二十条第四項:
音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号 に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
所得税法施行令第二百九十八条第九項:
映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
この回答への補足
回答いただきどうも有難うございます。なるほど。難しいですね。。。
すみませんが重ねてお聞きしてもよろしいでしょうか。
基本的に継続している仕事ではなく、単発です。
月に3,4日やる子もいれば、一年で4,5日しか働かない子もいます。
アルバイト扱い→給与でいいんでしょうか。
また、イベントの受付の場合には給与で、同じ子がテレビの仕事をしたり、雑誌や企業のモデルをしたりもあるんですが、それは芸能になってその分は報酬になるってこともありますか?
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