準・究極の選択

最近入籍しました。私は企業に勤めており、配偶者はまだ大学生なのですが、そういった場合配偶者の国民年金は第3号となるのでしょうか?それとも第1号のままなのでしょうか(入籍前は配偶者は第1号として年金を納めていたようです)?
自分自身あまり理解できておらず、おかしなことを聞いているかも知れませんが、どうぞよろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

お久しぶりです


NO2です

会社員の貴方が女性であろうとも、配偶者の方を扶養にできるのですから、私の考えでは第3号の申請を貴方の会社に申請すれば良いと思いますよ
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#1です。


わたしは質問者様が男性だとおもっての回答だったのですが・・・
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この回答へのお礼

みなさま

たくさんの回答、ほんとうにありがとうございます。
失礼とは思いますが、まとめてお礼を書かせていただきます。

説明が不十分だったようですが、わたしは女性です。配偶者は大学院博士課程へと進学しているため、あと1年は学生となります。
男性であれ女性であれ、配偶者を扶養とした場合はその配偶者(被扶養者)は第3種になる、という理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2007/12/03 20:17

企業に勤めて厚生年金被保険者の方は2号被保険者です。


2号被保険者は年齢に関わりなく被保険者になります。(基本的な上限は70歳未満)
企業に勤めて厚生年金被保険者でない場合(企業の違法行為ですが)、20歳から1号被保険者となります。

で、2号被保険者の配偶者の方は男女に関わらず、20歳以上の学生なら3号被保険者となれますし、ならない場合は1号被保険者になります。

20歳未満の学生なら男女に関わらず国民年金の被保険者ではないので1号にも3号にもなりません。
20歳に達したとき以後に1or3号の資格が発生します。

1号被保険者の配偶者は20歳以上なら1号被保険者、20歳未満なら被保険者にはなりません。
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NO、2です



私は大学生の方が男性で、社会人の方が女性と思ってしまいましたが・・・

考えてみたら、会社に勤めている貴方が配偶者を扶養すれば第3号で、良いのでは?
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1号です



20歳以上の方(学生・無職)は年金は第1号になります
もちろん、自営業の方もです

2号は会社から給料を貰っている、いわゆるサラリーマンの方がなります
旦那が2号の場合、扶養者は第3号です

旦那が1号の場合、扶養という概念が無いため相手の方は自分で払わなくてはいけないので、第1号となります
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あなたの扶養になると第3号になります。



参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm
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