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仕事を掛け持ちしている場合の保険制度について教えてください。
今働いている会社では、社会保険に加入しています。
これから仕事をしようとしている会社も、社会保険に加入することになります。
この場合、両方の会社から給料天引きで社会保険料を支払うことになるのでしょうか?
それとも、社会保険をやめて、国民健康保険に入り、年末に確定申告を行うのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

どちらの会社も正社員として、社会保険に加入する場合は「2以上選択」という届けを、主となる会社から社会保険事務所に提出することになります。


それによって、社会保険事務所でトータルの保険料を計算した上で、会社毎に振り分けられ、その金額を各会社の給料から控除されることになります。

詳細は、主となる会社を管轄する社会保険事務所にお問い合わせください。

いずれにしても、社会保険をやめて、国民健康保険に入るのではなく、確定申告も関係ありません。

この回答への補足

早速のレス、ありがとうございます。
そうなると、どちらの会社にも、ダブルワークをしていることを
申告しなければいけないということでしょうか?

もし、社会保険をやめて国民健康保険に入れば、会社にダブルワークのことを
申告しなくても済みますか?

素人なので稚拙な質問だったらすみません。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2002/09/12 09:24
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こんにちは。


「もし、社会保険をやめて国民健康保険に入れば、会社にダブルワークのことを 申告しなくても済みますか?」
とのことですが、事業所でも、一定の条件(正社員の3/4以上の週所定労働日数及び労働時間があり、4ヶ月以上継続して雇用される見込み)を満たす人を保険に加入させなかった場合、法律違反となってしまいますので、osarucomさんの希望で社会保険に加入させなくてもよい・加入しなくてもよいということにはなりません。
よって「社会保険をやめて国民健康保険に入る」ということは、一定条件以上で労働されている方には無理なんです。
ダブルワークのことを知られたくないので、こういった補足を付け足されたのかな?と推察しますが、もしもどうしてもそのことを会社に言いたくないというのであれば、どちらか一方の会社の労働条件を、先に述べた条件(正社員の3/4以上の週所定労働日数及び労働時間があり、4ヶ月以上継続して雇用される見込み)以下のものにしてもらうしかないと思います。
たとえば、正社員が週6日・1日7時間労働という例に当てはめると、週3日・1日5時間未満であれば、加入対象から除かれることになります。
ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

jetsさん、こんにちは。
レスありがとうございます。

>どちらか一方の会社の労働条件を、先に述べた条件(正社員の3/4以上の
>週所定労働日数及び労働時間があり、4ヶ月以上継続して雇用される見込み)
>以下のものにしてもらうしかないと思います。

もし、この場合ですと、正社員として働いていない方の給与からは社会保険料を
支払わなくてもいいということでしょうか?
それとも、年末に確定申告を行うのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2002/09/12 13:16
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#1の追加です。



社会保険の加入は、任意では選択できません。
2ケ所で働く場合、どちらも正社員などで社会保険の加入資格に該当すると、どちらでも加入する義務が生じますから、先の回答のような手続きが必要になります。

パートなどで、1週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以下であれば、社会保険に加入する資格がありませんから、メインの勤務先でのみの加入となり、サブの会社では社会保険料の負担はありません。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
つまり正社員でないところで働いた分の給料に関しては、社会保険の査定(?)に
入らないということなんですね。

実は、今現在、派遣社員として働いています。
最初、派遣社員になったときは、社会保険や雇用保険に入っておらず、国民健康保険に加入していました。
後から、申請すれば社保に入れるということを知って、入りました。
派遣先との契約は3ヶ月更新ですが、同じところで1年以上働いているので、社会保険に加入することができたようです。
しかし、同様の契約にも関わらず、国民健康保険に入っている人もいます。
つまり、派遣社員は、社会保険に入っても入らなくてもいいということなのでしょうか?
また、派遣会社の社会保険はやめてしまい、別の会社で正社員として働いて社会保険に加入、ということは可能なのでしょうか?

長文ですみません。ご存知の方、よろしくお願いします。

補足日時:2002/09/12 14:29
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派遣社員でも、派遣会社の社会保険に加入することになります。

2ヵ月を超える雇用があるなど、一定条件を満たす場合、派遣会社は、派遣社員を社会保険に加入させる義務がありますが、パートなどと同じく、1週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以下であれば、社会保険に加入する資格がありません。
そのように、派遣登録を変更すれば、派遣会社で社会保険に加入する必要が無くなります。

その上で、正社員で働く会社で、社会保険に加入することになります。
ただし、その会社が社会保険に加入している必要があります。
会社が、社会保険に加入していなければ、加入できません。
派遣会社と、もう一つの会社の担当者にも確認の上でお決めになってください。
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2箇所以上から給与をもらっている場合は確定申告が必要になります。

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