住宅借入金特別控除申告書についてご質問です。
私は会社勤めの一般サラリーマンです。
H16年に新築しその年は税務署で何かの手続きを行いました。
翌年からは年末調整でできるということを聞いたので、書き方が全く分からない為、必要書類を用意し会社に記入を依頼していました。
しかし小さい会社で事務員がだらしなく、しょちゅう書類等をなくしている人なので本当に会社で手続きをしているのかも分からないので今年は自分で税務署に行こうと思っています。
確か最初税務署に行ったときは還付金を受けられるようなことを聞いた気がするのですが新築した年から年末調整で1円も戻ってこなくなってしまいました。
会社で住宅借入金特別控除申告書を作成していなかった場合還付金が受けられないということもあるんですか??
また年末調整が0円ということもありえるのでしょうか??
私にはこの手の話は全く分からない為、分かりやすいように教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お早う御座います。
毎月所得税を源泉徴収されていないと還付金はありませんが、あなたの年間の給与の額 社会保険料の額 扶養控除の有無控除対象配偶者の有無等何もわかりませんので、判断出来ません。あなたが最近の源泉徴収票をみて、次の数字を示して下されば年末調整が正しく出来ているかどうかわかります。支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額 社会保険料等の額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた内容は下記のとおりですのでよろしくお願いいたします。
支払い金額 3115000円
給与所得控除後の金額 1998400円
所得控除の額の合計額 1941458円
源泉徴収税額 0円
社会保険料等の金額 356458円
生命保険料の控除額 50000円
損害保険料の控除額 15000円
住宅借入金等特別控除の額 194800円
長期損害保険料の金額 198480円
年末調整は所得税が引かれていないため0円ということは分かりましたが、住宅借入金特別控除の還付金のようなものも0円なんでしょうか??
No.2
- 回答日時:
補足を拝見しました。
あなたには扶養家族が3人有るように思います。この源泉徴収票が19年分でしたら住宅ローン控除前の所得税は2,800円になると思います。したがって2,800円のローン控除を受けて所得税は0円です。この場合お住まいの市町村で住民税から住宅ローン控除が20年から受けられます。来年になって源泉徴収票を持参して市町村役場税務課で相談してみて下さい。提出する書類があります。ただし2,800円のローン控除だと思います。この回答への補足
ご回答ありがとうございます。先日の源泉徴収票は17年分のものです。17年時には扶養は3人でした。現在扶養は4人(嫁、子供3人)です。住宅借入金の1%の還付が受けられるようなことも聞いたような気がするのですが、当方の場合は受けられないのでしょうか??
補足日時:2007/12/18 00:09No.3
- 回答日時:
お早う御座います。
住宅ローン控除は17年で194,800円で借入金残高は年々減少しますので控除額も減少します。あなたの現状は、扶養控除額等が多くあり毎月の源泉所得税もほとんどかからない状態とお見受けします。ローン控除は徴収された税金の範囲で控除されますので、ローン控除の効果があまり発揮されていないと思います。税金を納めた以上に還付される制度ではありません。No.4
- 回答日時:
こんにちは~
プロではありませんが、それなりに税金の勉強をしたことがあります。
まず、自分が納めた税金以上に、税金は戻ってはきません。
もしも質問者さまが独身であれば、
年収400万円ジャストと考えると、
給与所得控除後の給与当の金額は266万円となります。
ここから、社会保険料・約50万(適当です、年収の13%前後として計算)
基礎控除38万(自分自身の控除)
生命保険料控除 5万
損害保険料控除 1.5万(19年からは地震保険料控除ですが、一部例外あり)
控除の合計 94.5万円
266万-94.5万=171.5万円
これに18年までは、10%をかけて、約17万円の税金
19年は、5%の税率なので、約8.6万円の税金です。
上記は、独身の場合なので、
扶養家族が4人いらっしゃるあなたは、
38万×4人=152万、控除可能です。
つまり266万円-94.5万-152万=19.5万
これが現在のあなたの課税所得金額というやつです。
これに10%をかけても、約2万
5%であれば1万円です。
戻ってくるのは、自分が納めた税金分ですので、
奥様がバリバリ働かれた場合などは、
子供の扶養を奥様に移す、
両親と同居していて、その同居の両親にそこそこの
税金があるのであれば、あなたの子供を扶養として申告するなどの
節税対策が考えられるのでは?
ただ、祖父母に扶養されているっていうのは、
生計を一にしているという判断上、同居していないと
厳しいかな~と思います。(同居は絶対条件ではありません)
その辺は、プロではないので不明です。
所得税で使い切れなかった、住宅ローン特別控除は
住民税で控除してもらえるので、
自分で1月になってから手続きが必要です。
HP等で案内しているようなので、
ご自分の市町村のHPをご覧になってはいかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
すみません、追加です。
よく借入金の残高の1%が戻ってくると言いますが、
それは、借入金残高の1%を上限として税金が戻ってくるのであって、
税金を納めていなければ、戻ってきません。
世の中って、勘違いさせる言葉が多いですよね~
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