製造工場で、派遣社員として一日12時間勤務しています。
自分の担当しているラインの生産が、計画より進んでいると、派遣先から急に「今日はここまでで生産を止めて、片付け終わったらすぐ帰って下さい」と言われます。
12時間勤務のハズが、急に10時間になったりして、会社の都合で早退させられる日がたびたびあります。
早退した時間と、本来勤務するはずだった時間の差額分は補償されないのでしょうか?
ちなみに時給制で、普段は9時間を越えた分はちゃんと残業代が出ています。
労働基準法の第24条における、賃金の支払いに違反していないのでしょうか?
どなたか詳しい方、回答よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
「この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」
ですが、仮に労働契約で週60時間の勤務時間の契約をしていても、法律上で有効になるのは週40時間まで(これがこの法律で定める基準です)という意味です。
本来は労働者を保護するための条文で、例え労働契約で週100時間働くなどど書いてあっても、それをたてにして無理やり働かせることはできず、働かせることができるのは40時間までですよという意味です。
労働契約としては週40時間と読み替えるられ、超えた部分は記載されていないことと同じ・・・と言ったほうが伝わりますかね。
なお、この週40時間を超える部分は時間外勤務(いわゆる残業)になるわけですが、時間外勤務は36協定によって始めて行えるわけです。
つまり、はじめの労働契約に勤務時間として含めることはできないのです。
言い換えますと、残業することを前提とした労働契約は認められませので、その残業がなかったから補償しろなどという理屈も通るとは思えません。
派遣元も支払う気は一切無いようですから、私としては納得いかないですが、あきらめるしかなさそうですね。
労働基準法に違反しているからといって、労働基準監督署から派遣元が罰則を受けたとしても、私に対して補償義務が無いとなれば私の骨折り損にもなりますし・・・。
doctorelevensさん・monzouさん、回答していただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
確かに、法律上は「使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間」は平均賃金の60%をもらうことができます。
(労基法12条)つまり、労働契約をした分の仕事を与えられなかった場合の補償ですね。
ただ、一つ気になるのは、1日12時間で週何時間働いているのでしょう?
労働契約上で締結できるのは週40時間までです。
それを超えた分の契約は、その部分に関しては無効になります。(同法13条)
そうすると、週40時間を超えた部分は労働契約自体が無効ですので、その分の勤務が無かったからと言って、休業分の賃金をもらうことはできないということになると思います。
この回答への補足
労働基準法13条に定められている、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」とありますが、「この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」の部分が、どういう意味になるのか理解できません。
もしお分かりでしたら、説明お願いします。
No.1
- 回答日時:
派遣社員の休業補償は派遣会社(派遣元)が払うことになります。
派遣元との契約内容を補足してください。
例えば当社の場合で言えば、派遣社員の休業補償は派遣会社が100%負担ことになります。
時間外を支払う超過勤務時間は、仕事がなければその日は終業になり、時間外の補償はしません(定時間分は補償あり)。
この回答への補足
質問主です。
派遣元との労働契約書では、勤務時間が8時30分から20時30分となっています。
労働時間(休憩時間除く)が8時間を超えた分は残業手当がつきます。
本来なら、20時30分までと就業時間が決められているのであれば、それまで雑用(社内の掃除等)などをして、自分から早退を希望しない限りは、派遣先は派遣社員を拘束しないといけないのではないのでしょうか?
8時30分~20時30分という労働時間に私が納得したから派遣元と雇用契約を結んだのに、それでも派遣社員に対する就業時間の確保は派遣先の義務では無いという事でしょうか?
その点がどうも私には納得いかないのですが・・・。
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