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地目が畑の土地に住宅を建築するためには農地転用が必要ですが市街化区域での農地転用は住宅を建てた後でも良いのでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

原則的には事前に農業委員会への届出が必要です。


地域によって違いはあるかとは思いますが
建物の計画図面等も添付する必要があります。

手続きの流れとしましては

※ 住宅の建築計画がある程度決まったら・・・
    ↓
(1) 農地転用の届出
     
    ↓ 農業委員会から受理通知書

(2) 建築確認の申請
  
    ↓ 住宅建築工事着工~完成

(3) 畑から宅地への土地地目変更登記
  (農転の受理通知書の原本が必要)

おおまかですが上記のような流れになります。

注意点としては、農業委員会で受理通知書がおりたとしても
それだけで、登記簿上の地目が変わるわけではありません。
あるていど住宅が完成し、建物自体も登記ができる状態になったら
(3)の地目変更登記が申請可能になり、受理通知書を添付して
地目を宅地に変更することになります。通常建物の表題登記と
同時に申請するのが一般的です。

又、金融機関からの借入れを検討していらっしゃるのでしたら
尚のこと、上記のような必要な申請等をしておかないと
融資の実行がスムーズにいかないこともありますので
お気をつけください。
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>市街化区域での農地転用は住宅を建てた後でも良いのでしょうか?



市街化区域で
自分の土地であれば
4条の届出し
農業委員会の受理後
に建築になります。
http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/index.cfm/16,4 …
法的には、建てたあとではダメですよ。
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Googleで、土地家屋調査士を、検索しましょう。

農地を宅地にする、一連の流れを説明して、貴方の、疑問に答えてくれます、素人では、申請は、無理ですね。
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農業委員会への農地転用の届け出は事前に必要です。

登記上の地目の変更は建てた後にすることになります。住宅が建って見ためが変わらないと地目変更はできないからです。
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だめです。


届出を転用前に行ってください。
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