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車両同士の物損事故で相手方の過失割合が100%でした。(相手方も認めています)
車両を修理に出すにあたり、腑に落ちない点がありましたので教えていただきたくお願いします。
1)私の加入している保険は対人無制限ですが、代車のレンタカーは1億円でした。もし代車を運転中に事故を起こして3億円の賠償を請求された場合、1億円はレンタカーの保険で対応できますが、残りの2億円は誰が支払うのでしょうか。最初の物損事故が無ければ私が自分の車両で事故を起こしても自分の保険で対応できるのですが。
2)「代車でなく、タクシーを利用する場合には、代車のレンタカーを借りるのに掛かるであろう金額までは保険で対応するが、それ以上の金額は私が払う必要がある」と相手方の保険会社に言われました。最初の物損事故が無ければ遠距離であっても自分の車で自由に行けるのに、そんな制約を受けなければいけないのでしょうか。
当初の物損事故によって私に不利益が発生してしまうような気がします。以上2点についてお願いいたします。

A 回答 (6件)

レンタカーを借りる料金は1日あたりいくらという設定になっていますので、その範囲内で対人無制限の保険をかけた上でレンタカーを利用すれば良いのではありませんか? またはオーバーする分の保険料を相手方に請求するということになりましょうか。


 タクシー利用についても、遠距離であれば自分の車が使えない分をレンタカーをお使いくださいということで、タクシーで行ったからと、大げさに言えば東京から大阪までタクシーで行った、あるいは飛行機のスーパーシートで行ったと言っても、それは支払いの対象にはなりません。自分の車の代わりにレンタカーを「自由に」使えるわけですから、不利益は発生しないことになります。
 操作方法が特殊だとか、軽自動車がいいのにバスしか代車が無いというなら理解できますが、同様の車種であればとくに不利益とは言えないと思います。
 交通事故は、今回は100%相手過失の被害者でしたが、いつ加害者になるかもしれず、自分がどんなに注意をしていても100%無過失とはならないことも多々発生します。そのため、ある程度「お互い様」という意識をもっていないと、こういった交渉でもめ、決着まで長引くことになります。相手も故意にしたことではなく、あなたも偶然にその事故に遭遇してしまった不運とあきらめる気持ちも持ち、より安全運転に努める方向に考えられてはいかがでしょうか。
 要求は要求として相手または代理人の保険会社に交渉することは構わないと思いますし、こちらの保険会社を経由して交渉してもらってもいいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
レンタカーの保険は形態が古いため、私と同等以上の補償はつけられないとのことでした。
そのため、私は通常であれば背負わなくてもよいリスクを背負ってしまうことになります。
そこでタクシーならばと交渉したのですが、当初記したとおり限度を設定されてしまうと言うことでした。
私も相手方がしっかりと謝罪してくれたならば、「お互い様」という気持ちにもなれますが・・・・。
事故によって「焼け太り」しようなどとは思っていませんが、損をすることはそれ以上考えられず、質問した次第です。

補足日時:2001/02/06 23:46
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1)あなたの支払いになります、何故なら、あなたの起こした事故だからですが、


ここで、あなたの掛けている保険を使う事が出来るそうです、一度保険屋に連絡して詳細を聞いて下さい。
2)受けなければなりません、レンタカーを基準としてるみたいなので、出た分は自腹ですが、例外として例えば、身体に車を動かせない事情ができた、とかです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速調べてみたいと思います。

お礼日時:2001/02/06 23:57

1)私の加入している保険は対人無制限ですが


↑この保険がレンタカーを運転していたとしても使えます。

2)「代車でなく、タクシーを利用する場合には、代車のレンタカーを借りるのに掛かるであろう金額までは保険で対応するが・・・・
↑交渉の仕方次第ですが、交通事故は相手が100%悪かったとしても
お互い譲歩しなければ示談に至りませんので譲歩してはいかが?

不利益と思われる分を修理代等に上乗せしたり、病院へ通うなりして
回収するのも1つの方法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険については早速調べてみます。
示談についてですが、相手方の謝罪が無いため、こちらとしては譲歩するつもりは全くありません。
そのため、少額訴訟の方法についても調べているところです。
また、上乗せについてですが、その手を使おうとは思っていません。
補償の金額について、私が満足できるものでなかったとしても、最終的には裁判所の判断に従うつもりでいます。

お礼日時:2001/02/07 00:03

 1.については、車両が全損にならない限り、もとの契約が生きていますので、もとの契約に自動付帯されている「他車運転特約」が使えますので、運転していた車の保険で担保できない損害について、もとの車の保険(無制限)が使えます。

2.については、発生する損害については、できるだけそれを低く押さえるという義務(法律的には、信義誠実の義務)が発生します。

参考URL:http://www.officemarine.co.jp/om1-1.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険について、早速調べてみたいと思います。

お礼日時:2001/02/07 00:05

貴方や相手の方がどういった内容の自動車にもよりますが


今回のご質問の内容を読ませていただいた限りでは
1のケースは貴方の過失分に関しては貴方に支払いの義務が生じてしまうことになるとおもいます
ですが保険の内容によってはご自分の車以外を運転していても補償が利くものがありますのでその辺を確認しておいてはいかがでしょうか
ご存知と思いますが自動車保険は1年の間に何回事故に遭われてもその補償内容は変わりませんから他人所有車の運転時も補償範囲に入っているものであればそれで対応できます
また2のケースではやはりタクシー代までは出ないと思います
基本的に損害保険の考え方は事故に合われた方の経済的なマイナス分をできるだけ少なくするというものですから
代車の費用の範囲内が限度になると思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険について、早速調べてみたいと思います。

お礼日時:2001/02/07 00:07

まずあなたの加入している保険が、他車運転特約(他の車を運転していて事故にあったときにも、自分の保険が摘要される特約)が付いているかどうか確認する必要があります。

多分ついていると思いますが。それがついていれば万が一の時にも安心です。

そうでない場合は、やはり臨時的に加入するべきでしょう。もちろんそのときの費用はレンタカーの補償代からだすか、別に支払ってもらうか、相手側と交渉してください。

あなたに不利益が生じたかどうかですが、表面上や法律的にもはレンタカーを補償しているし、不利益は生じてないと思いますが、やはり実際は自分の乗りなれたとか愛着のあるとかそういう車に乗れないという意味で、精神面での
不利益はあると思います。私も事故で代車に乗りますが、やはり自分の車に乗るのと満足感が違いますもの。

しかしそれを言ってしまえばきりがないし、車社会ですから、絶対に事故がなくなるわけではないし、他の方がおっしゃるように「お互い様」という気持ちに余裕を持つことも大切だと、私も最近思えるようになりました。

心外な気持ちはわかりますが、どこかで割り切ることも必要だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険については早速調べてみたいと思います。
相手からの謝罪が無く、今は「お互い様」とはとても思えません。
割り切りについては、私が満足できる結果にならなくても、訴訟によりつけたいとも思っています。

お礼日時:2001/02/07 00:11

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