はじめて質問します。少し長い文ですが、よろしくお願いします。
私の息子(当時17歳会社員)が去年の11月に付き合っていた彼女(当時17歳アルバイト)と別れ話から口論となり、カッとなって空き缶を彼女に投げつけ、おでこに3針縫う怪我をさせてしまいました。相手方が被害届を出したので、息子は警察へ行き、14日間の少年鑑別所での処分と、その後、半年間保護観察を受けています。もちろん相手さんにも謝罪に行き、治療費等の支払いを申し出ていますが、そのときは「後で請求しますから」とのことでした。
そして、事件から6ヵ月後の今年5月に相手方からFAXで「示談契約書」が送られてきました。内容は、障害(前頭部に約5センチ、3針を縫う挫創)を負わせたとして、治療費及び治療関係諸費用として金3万円、休業補償金45万円(11万×3ヶ月)、慰謝料金60万円とで合計108万円を相手方に支払う。というものでした。
当方が「そんなに高額なお金を支払うことは出来ません」と言うと、「いいですけど、裁判になれば、弁護士費用とかも払ってもらうことになるから200万以上の支払いになりますよ。」などと言って、支払い要求をしてきました。
確かに息子はよそ様の娘さんに怪我を負わせてしまったので仕方ありませんが、うちは母子家庭ということもあり、払う必要のないお金までは支払う余裕はありません。
そして今回、相手方の両親が、調停のを申し立てをし、損害賠償請求として、「おでこを3針縫い2センチ余り(←最初の請求時は5センチの傷でしたが…)の傷跡を残したということ、この障害は加害者の故意の暴行により負わされた障害であることを加味して、自動車賠償責任保険の後遺症基準の12級と同等の障害が発生していると考えられる」として、後遺症慰謝料224万円と、休業損害33万円(給料3ヶ月分ですが、診断書は1週間の通院となっている)、弁護士費用25万円、その他治療費、通院慰謝料を含めて合計284万余りを、加害者本人ではなく親権者である私(母親)に、賠償義務があるとして請求申し立てをしてきました。
しかし、当の本人たちはというと、もう事件のことなど気にしていないかの様で、特に被害者である相手の娘さんは、加害者である私の息子のところ(息子は一人暮らしです)へ せっせと通って復縁を迫っています。息子としては、もう付き合う気持ちもないのに迷惑している次第です。向こうの親御さんもその娘さんの気持ちを知っていると思います。
後遺症基準の12級は、女子の外貌に醜痕(線状痕では3センチ以上)となっているので、当てはまらないと思いますが、暴行事件の場合は別の基準があるのでしょうか。また、折り合いがつかず裁判に至った場合、どれくらいの金額で判決が出ると思われますか。それから、私(母親)に支払い義務がありますか。訴訟も母親に対して行えるのでしょうか。息子本人(月収18万程度)は、「自分のことだから、僕が払うよ。」と言っています。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
3針縫う怪我、顔面に傷跡が残るにしても後遺症慰謝料、224万は
高額であると考えます。
医師の認定も必要であるし、息子さんにとっても支払いが負担に
なることを考慮して弁護士を立て、きちんと交渉するべきです。
示談契約書は、相手側の弁護士から送付されたものですか?
いずれにしても、相手の言いなりに支払うべきではありません。
この回答への補足
最初にFAXされてきた示談契約書は弁護士からではありませんが、今回の調停申し立ては、弁護士が申立人代理人になっています。
被害者の傷は、おでこ(左側 髪の生え際近く)に3針縫う傷で、診断書は通院1週間です。傷跡は2センチ足らずの細い線状と思われます。
相手の調停申し立ての損害理由にもある「後遺症基準の12級」では、線状痕3センチ以下では、金銭的な評価はゼロと、何かで読みましたが。
ただ、交通事故ではないので、故意に負わせた傷害であるとなれば、事故のときより2~3倍の金額になるとも聞いたような気がします。
傷害事件での損害賠償金額って、どれくらいなのでしょう? どのように計算されるのですか。
No.3
- 回答日時:
調停を不調にして裁判してもらいましょう。
他の方の回答通り、責任能力のある未成年のことですから、相手が親の監督義務を怠ったことを立証しない限り、親に賠償責任が生じることはありません。
訴訟になった場合にどれくらいの賠償金額が出るかわかりませんが、支払い命令は息子さんに出されるでしょうし、現実的に支払うお金がなければ、分割しか方法はありませんので、相手とは分割払いで交渉することになると思います。
そうですか。わかりました。私も、相手の金額には納得していないので、調停ではきっと和解出来ないと思っています。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
母親である質問者には、支払義務はない。
関連する条文としては、民法714条。息子が責任無能力者なら、質問者が賠償責任を負うが、息子は17歳の会社員でしょ?息子に責任能力があるから、この条文で質問者が責任を負わされることはない。
また、質問者の監督義務違反と、息子が空き缶を投げつけたってことに相当因果関係があれば、質問者自身に民法709条に基く損害賠償義務が課されるが、本件ではそのような事情はない。
常識的に考えても、息子さんの言うとおり、「自分のことだから、僕が払うよ」が妥当な結論。
私には娘もいますので、相手の娘さんのご両親の気持ちもわかりますし、自分の子供がしたことなので、母親の私に責任がないとは思いませんが、相手のご両親は、本当に娘さんのことを思って損害賠償請求をしているとは思えず、ただ単にお金がほしいだけのように思えて納得がいかなかったので。ご意見ありがとうございます。参考にします。
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