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メキシコ国籍を持っています。
母が日本人、父がメキシコ人です。
母は結婚せず、メキシコで自分を生み、日本に戻り、父はメキシコに残ったまま音信不通です。
日本国籍が取得したく、手続きをしたいのですが、母親に聞くと「父と連絡が取れないし‥かなり難しいと思うよ」とのことでした。
父と連絡がとれないことは大きくかかわってくるのでしょうか?
自分でも色々調べてみたんですが、よくわかりませんでした。
よろしければ国籍取得にかかるおおよその期間なども教えてくださればうれしいです。
自分は25歳で日本の永住権は持っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

帰化申請はどうですか。


母親が日本人なら五年以内で国籍は取得できると思われます。
通常は問題がなければ最長五年で取得できます。
行政書士が扱ってますのでまず相談されたらいかがでしょう。

帰化とは?
    
帰化とは日本国籍を取得することです。帰化するメリットは、定期的に更新しなければならない外国人登録や海外旅行のたびに再入国許可を取得する手間が省けること以上に、特に特別永住者に言えることですが、普段は日本人と変わりない。
生活を送っているにもかかわらず、国籍が違うということのみで差別を受けることが、国際交流の盛んな現在でもまかり
通っている現状を回避できるということにあると思います。
帰化すれば日本の戸籍が作られ、そこには帰化した事実が記載されますが、転籍することにより帰化記載の戸籍は除籍簿に移され、帰化の記述のない新戸籍が新本籍で作られます。
帰化の事実は転籍することで消すことができますが、父母欄はそのままです。
特別永住者の場合、条件が揃えば創氏改名による氏の認定手続を取る事により父母の氏を通称名に変更することができます。

帰化の要件
国籍法第5条には基本条件が明示されています。
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(2)20歳以上で本国法によって能力を有すること。
(3)素行が善良であること。(遵法精神など)
(4)自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
(6)日本国憲法の施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくは加入したことがないこと。

★特別永住者や日本人の配偶者、日本国民であった者の子、特別功労者等には上記帰化条件や添付の書類が緩和されています。
帰化申請手続き
帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に本人が出頭して、書面で帰化の許可申請をします。申請するまでには何度も法務局に足を運ばなければなりません。

必要書類
帰化要件の確認書類と戸籍を作るにあたっての情報収集が提出する書類の主な目的です。
以下は一般的な必要書類です。

(1)帰化申請書
(2)親族の概要を記載した書面
(3)各自が自筆で書いた帰化の動機書
(4)履歴書(身分関係、学歴、住居関係)
(5)宣誓書
(6)生計の概要を記載した書面(事業を行っている場合は事業の概要も必要)
(7)在勤及び給与明細書
(8)居宅、勤務先付近の略図
(9)本国の戸籍謄本(翻訳が必要)、パスポートなどの国籍、身分関係を証する書面
(10)家族の各種届出記載事項証明書(出生、死亡、婚姻、離婚など)
(11)外国人原票記載事項証明書(同居者全員)
(12)納税証明書(源泉徴収票、住人税、固定資産税等)事業を行っている場合は、確定申告書、決算報告書、許認可証明書等も必要。
(13)家族のスナップ写真
(14)運転記録証明書
(15)その他(卒業証明書、在学証明書、資格等を証明する書面)親や兄弟姉妹に帰化した人がいる場合、その人たちの帰化の記載のある戸籍が必要です。
帰化の記載のある戸籍は、帰化した際に作られる最初の戸籍にのみ記載されていますので、転籍をされている方は遡って除籍謄本を探す必要があります。 
特別永住者の場合、一部提出書類が緩和されています。
帰化申請に必要な書類を揃えるためには、その前に色々な書類を取らなければなりませんので、結構時間を要します。
また、外国の書類には翻訳文が必要なので、時間がなかなか取れない方や面倒な方は、行政書士に依頼されると
いいでしょう。

「帰化許可申請書」や「親族の概要」などの申請書一式は法務局の国籍課で入手できます。
写しを提出する書類の原本も、申請の時は必要になります。

尚、運転経歴で帰化要件(素行が善良、遵法精神)に満たない方が結構いらっしゃるので、自分の記憶に頼らず、帰化申請の第一段階として「運転経歴証明書」(運転記録証明書5年間)で確認するのがいいでしょう。
(申請する際にも必要な書類です。)
「運転経歴証明書」の申込み用紙は警察署で入手できます。手数料は700円で2週間ほど掛かります。

帰化申請をして、許可がでるまで約7~8ヶ月(場合によっては10ヶ月)ほど掛かります。

帰化の準備(戸籍についての知識)

帰化をしてせっかく新しい戸籍を作るのですから、きれいな戸籍を作りたいものです。
●父母の婚姻届は出ていますか?
婚姻届が出ていないまま、帰化すると戸籍上、非嫡出子となります。
●父母の婚姻届は出ていないけど、出生届は父親が嫡出子として出しているが、、、、、。
出生届けを嫡出子として提出しても、役所での調査の結果、婚姻届が出ていなければ、非嫡出子になります。
また、父親が出生届を出せば、出生+認知の届出をしたことになります。
この場合、戸籍には、昭和○○年○月○日どこどこで出生(父国籍どこどこ西暦○年○月○日生)同月○日父届出と記載されます。

出生に関する記載は転籍しても必ず移記されますので、消えることはありません。
もし、父母がご健在であれば、帰化前に婚姻届を提出してください。(年数が経っていてもかまいません)
帰化後に婚姻届を出しても、続柄が訂正されるだけで、出生に遡って訂正はされません。
この場合、戸籍には、平成○年○月○日父母婚姻届出父母との続柄訂正
と記載されるだけです。
●「創氏改名の氏の変更」手続きは帰化する際にしか出来ないのですか?
帰化後でも可能です。証拠となる書類を戸籍を管轄する市町村役場に提出し、申し出てください。
     
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この回答へのお礼

非常にご丁寧にありがとうございます。

自分の場合、父が不明&婚姻していないのでやはりややこしくなりそうですね。
とりあえず行政書士に相談してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/04 20:22

No1さんの回答と重複しますが


通常、日本では父親が日本人(日本国籍)でないと日本国籍がとれません。
例外として「帰化」があります。
外国人プロスポーツ選手などが日本国籍を取得するのがこの方法です。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました。
自分には帰化が一番良いのかと思います。

参考にさせていただきますね!ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/04 20:24

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