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うちの主人なのですが今年34歳になります。
ふとした事から年金の話になって、どうやら大学生の時、国民年金を払っていなかったようなのです。
卒業してから就職して、その後ずっと厚生年金です。
この場合、さかのぼって納付はできるのでしょうか?
もし、このまま納付しないでいると、将来年金はもらえなくなるのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。宜敷くお願いします。

A 回答 (4件)

>この場合、さかのぼって納付はできるのでしょうか?


 ・遡って納付できるのは、2年間ですので、学生時代の分の支払は無理ですね
 ・ただ、60歳から65歳にかけて任意加入は出来ますから、その時に未納年月分を支払う事は可能です
  (注:ただしこの時に:60歳~65歳に、厚生年金に加入していた場合は、同時に任意加入はできませんので注意が必要です)
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念のため、20歳になった時の年金手帳があるか、国民年金の番号があるかを、調べてみてください。


平成3年4月1日から学生は、国民年金に強制加入となりました。
平成9年1月1日に加入していた時の年金番号が、基礎年金番号になりましたが、あなたのご主人の場合、おそらく厚生年金の番号が基礎年金番号になっていると思います。
そうすると、平成3年当時の国民年金の番号ももう一つあると思います。
この番号が、基礎年金番号に統合されていれば、いいのですが、この頃の方は、知らないでそのままになっているケースも多々あります。
自分で納付した記憶がなくても、親が納付していたり、免除申請していたりすることもあります。
もう一度、年金手帳を見て、年金番号が二つあるか確認して、わからないようでしたら、社会保険事務所で確認することをお勧めします
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納付の時効を過ぎていますので、現在ではできません



年金は 各種年金に通算して25年以上加入して年金料を支払っていれば受給できます
加入期間は 年金額に関係してきます
国民年金ですと加入期間1年で年金額2万程度です、2年分少なければ4万ほど少なくなでしょうが、厚生年金の方が額が多いですから それほどの違いは無いでしょうし
年金がもらえる頃まで 今のままの制度が継続することは無いでしょう
現状では加入期間がその分だけ少なくなっていることを理解していればよろしいでしょう(制度の改定があった場合には、自分にどのような影響があるかを理解できる程度の情報収集は必要です)
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さかのぼって国民年金を納付できるのは過去2年分です。


なのでご主人の国民年金は特別な届出をしていない限り、さかのぼって支払うことはできません。
ですが、今後納付しつづけていれば全くもらえないということはありません。支給額が少々少なくなるかと思いますが。
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