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相続放棄、限定承認をするためには熟慮期間3ヶ月内に手続きを行わないと単純承認になってしまいますが、この3ヶ月の熟慮期間を放棄することはできるのでしょうか? 
例えば:私は相続放棄も限定承認もせず負債を相続します。法律に定められている熟慮期間(3ヶ月)についてはこれを放棄します。というような感じです。
それとも3ヶ月内に分割協議を行うことで同じ効果が得られるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「熟慮期間の放棄」という概念はないものと思います。


その代わり、単純承認もまた、相続放棄や限定承認と同様に、熟慮期間内でもすることが出来、これをすれば撤回できませんから(民法919条1項)、「熟慮期間の放棄」と同等の効果を得ることが出来ます。

単純承認の方式は特に定められていないため、単にその旨の意思表示をするだけで足ります。なお、『私は相続放棄も限定承認もせず負債を相続します。』との意思表示は、単純承認をしたものと解することが出来ますから、これで十分かと思います。『単純承認します。』とすれば、なお良いものと思います。

また、遺産分割をすれば、その効力は相続開始の時に遡って発生しますから(909条本文)、やはり「熟慮期間の放棄」と同等の効果を得ることが出来ます。
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相続財産を処分すれば相続放棄できなくなりますので、同じような効果が得られます。


単純承認といった相続です。
例えば残っている財産を自分のために使うことや、負債の返済を相続人である自分の名前で行うことなどですかね。

(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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