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質問です。まだ 両親健在だという事を前置きして書きます。

もし(父)が亡くなった時には、(母)が父名義のカードで
勝手に作った借金の相続、負の相続を防ぐ為に
自分への遺産相続を放棄することも考えているのですが。
家のお墓は どうなるのでしょうか?
墓までも放棄せねばならないのでしょうか?
ちなみに墓地は寺社にあり、墓が一個立つほどの土地しか
ありません。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

墓地は永代使用料を払ってると言う形式で貴殿の土地ではありません。


したがって相続ではなく承継という形なので墓守をしていけます。

参考URL:http://www.falconryexperiences.com/tomb.html
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その墓がどういう形態かわからないので、その墓についての具体的な


コメントはできませんが、そもそも相続の放棄というのは、
「初めからその人は相続人ではなかった」
とみなされることになりますので、こと相続ということには一切関わらないことになります。

それだけ重い事態なだけに相続の放棄は家庭裁判所が関わる問題となるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど...大変なことになるのは確かですが..
事、墓地ぐらいは先祖の人や親父の為にものこしたいので...

お礼日時:2009/09/23 20:42

#1さんのとおり、祭祀に関する権利は、相続財産と切り離され、主宰する者が分割されることなく受け継ぎます(民法897)。

土地が利用権であっても、その利用権とその上にある墓石等は継承の対象でしょう。だれが受け継ぐかは被相続人の指定する人、または慣習。それらがない場合、家庭裁判所が決めることになります。そういうわけで相続放棄して相続人でなくなっても誰が受け継ぐかは影響を受けません。
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