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夫が両親の多額の借金の連帯保証人になっていたのですが、その事で自殺しました。

夫の死の直後、夫の両親が自己破産を申請したと聞きました。

あまりに多額の借金だったため、私は相続放棄の手続きをとりました。

私の方は6年前に新築した家がありましたが、持ち分が8/2となっております。

もちろん8割は相続放棄した為、私の物ではありません。

夫の父親がなぜか夫の遺産を相続したとの連絡が夫の父親の破産管財人からありました。

家を買い取りたいなら、金額の提示をと書かれておりました。

実際、繰り越し返済などしておりお金もありません。

夫の生命保険の受取人は夫の父親になっており、私には一円も残してくれておりません。

金額の提示とは今支払える金額を書けはいいのか、相場の金額を書かなければいけないのか(相場も分かりませんが・・・)

無知な私に知恵を下さい。

助けて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

NO.3様が専門的説明をしてくださったですね。


「無知な私」と言われておられますが謙遜でしょう。謙遜ではなく「わからん」という場合には、NO.3様の説明では専門用語があり「良く理解できない」かもしれないので、平たく説明を。

旦那様が死亡されたので、旦那様が負担しなくてはならない連帯債務は女房に請求されます。そこで女房たる質問者は相続放棄をされたのでしょう。
さて、相続放棄をすると「元々旦那が所有してたもの」の相続も放棄することになるので、6年前に新築した家も相続放棄したため、家は「旦那様の親」に相続されることになります。
本来「妻と子」がいれば、妻と子が相続しますが、妻が相続放棄したことで相続人が親になったという話ですから、残念ながらお子様がおられなかった夫婦だったのだと想像いたします。

本題は「親に相続された家だが、八分の二が妻(親から見れば嫁です。質問者様ですね)のものだ」という現実です。
親は破産してますので、相続された家も「売って金にして、債権者に配当する」資源になります。
ま、やむを得ないという話であります。

ここで、いざ家(質問者が6年前に建てた家。新築と言っても良いぐらいでしょう)を売る際には、買う人は「買ったら自分の家として住む」か「転売して稼ぐ」かのどちらかです。
買ってそのままにしておき、固定資産税だけを払うという奇特な方はあまりいません。
ここで不動産の現物を見て「いいじゃんか」と思って登記簿を見ると、なんと「八分の二」は「所有者のせがれの嫁」さん名義だとわかります。

このような物件を共有物件といいます。この際、覚えてしまわれると良いでしょう。

「え~~。じゃ、住むにしても嫁さんに少し金を払わないとあかんじゃん」
「いやいや、嫁さんが八分の2だけは私のものだから、部屋を一つ私に使わせてくれと言い出すかもしれん」
「転売するにも、共有物件じゃ、買い手などないぜ」
という話になり、結論的には「共有物件などは、ホイホイと売れない」ことになります。
破産管財人が財産を売ることは、お金に換えるという事でして、これを「換価」といいます。
公売とか競売などで使用する専門用語ですから、「何言ってるんだろう」となるかもしれませんが、「売ること」「お金にすること」です。

さて「お金にしよう」とした際に共有物なので「売れないって」となります。
無理やりに売るとしても、「あそこん家にはお世話になったから」とか「嫁さん自身を知ってるからという人以外には買い手はいません。
つまり「ホイホイと売れない」家なので、売って債権者に配当をする仕事をする人(破産管財人)も「これぁ、こまったぜ」となるのです。

そこで登場するのが「共有者である嫁さんに、死んだ夫の親のものになった家(共有八分の六)を買い取ってもらう」作戦です。
 嫁さんとて金が有り余ってるわけではないでしょうから「はい、私が買います」と返事がすぐ来ることなどは、期待されておりませんが、
「私の持分も一緒に売っていただきたい」という申し出があるか、
「実は、私の親が八分の六を買い取ってもよいと言ってくれている」という申し出があるか、
どちらかの期待はされてます。


要点としては「売ろうと思う家が共有だから、共有者の協力がないと売れない」です。
そして
1、共有者である嫁が他の共有者分を買い取る
2、共有者である嫁が「自分の所有分も同時に売ってくれ」と依頼する
のどちらかを選択することになります。

弁護士に相談するのも手ではありますが、いったい何を相談するのかという話になります。
私は「弁護士に相談するような事案ではない。しかし、相談相手が欲しいなら弁護士が良いだろうな」と思います。
あるいは「自分の不動産を売る」話なので、税理士に相談するのもよいでしょう。
税理士の中でも、税務署出身で現役時代には財産差押や公売を担当してたことがある「徴収部」経験者ですと、破産手続や、任意売買、不動産の換価などに詳しい(というよりも、下手な破産管財人よりもプロです)ので、地元税理士会にOB税理士で徴収部出身の者を教えてもらえば良いです。
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まずはお悔やみ申し上げます。


がんばりすぎにはお気をつけください。

さて,義父の破産管財人から連絡が来たことについてです。これは義父がご主人の相続人になったということを意味します。

相続については,配偶者は常に相続人になる(民法第890条)ものの,配偶者が相続の放棄をすれば,配偶者はいなかったものとして取り扱われます。
配偶者以外の相続人としては,配偶者と同順位で次の人に相続権が認められます。配偶者がいなければ,次の人だけが相続人になります。
① 直系卑属(子や孫)がいればその者(民法第887条)
② ①がいない場合には,直系尊属(父母や祖父母)の親等の近い者(民法第889条1項1号)
③ ②もいない場合には,兄弟姉妹(民法第889条1項2号)
※ ①③については代襲相続(③については一代限り)があります

義父が相続人になったということは,あなた方ご夫婦にはお子様がいなかった(もしくは,お子様についても相続放棄をした)ということで,その結果として②に該当し,義父はご主人の相続については相続放棄をせず,相続することにしたということなのでしょう。その結果として,ご自宅のご主人の持分10分の8は破産財団に組み込まれ,その換価をするために破産管財人が打診をしてきたのだと思います。

破産管財人は,破産債権者に弁済をするために,破産財団に属する財産を売却して換価します。ところがそれが不動産の持分だと,共有の性質(民法第249条「各共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる。」や第251条「各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,共有物に変更を加えることができない。」等)から使用収益その他の面で障害があるため,非常に換価しづらい財産になります。
それでもがんばって売却したとしても,そのような物件は売却価格が低くなります。またそうなった場合,その購入者と相談者様が協議して使用方法等を決めることになるので,ご自宅を相談者様が自由に使用できるものではなくなります。相談者様ご自身がその持分を売り出したとしても,同じ理由から,売却は非常に困難になると思います。
そういったことから,共有持分は共有者に買い取ってもらうのがお互いにwin-winな状況になるので,破産管財人が購入の打診をしてきたのではないでしょうか。

お金はないそうですが,向こうは「少し安くなっても換価できればそれでよし」な部分がないこともないので,多少は交渉の余地があるかもしれません。といってもその交渉が破綻すれば,持分は第三者に売却されてしまう可能性もあり,そうなってしまうとそれも面倒です。相場の確認をした上で,たとえば質問者様の親御さんに買い取ってもらえないか相談してみるのもひとつの方法だと思います(そのような事例も事実あります)。

とはいえ,先方破産管財人には弁護士がなっていると思うので,質問者様もできれば,弁護士(破産手続きの内情に詳しい人だとベスト)に相談されることをお勧めしたいです。
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夫の父親としては、夫の死後に自己破産したということですし、連帯保証債務を相続したところで、債務は増えませんので、相続放棄をする意味もないので、相続したのでしょう。



売主が破産管財人であること、持ち分売買であることから、相場×0.8(持ち分割合)から、さらに、×0.7くらいでも、成立するかなぁとは思いますが・・・

相場については、不動産屋さんで査定してもらうのが一番です。
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買ってくれ、ということです。


他に売っていいかという意味もあるね。

そもそも相続放棄が必要だったかってことです。
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