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先日父が多額の負債を残し亡くなりました。

父が遺した資産といえば、不動産(住宅ローン残あり)だけです。
負債の方が多い為、相続人全員で相続放棄を検討しております。
相続放棄後の処遇について質問がありますので、
専門家の方もしくは経験者の方いろいろと教えて下さい。

【不明点】
(1)相続人が全員相続放棄をしてしまうと不動産は債権者によって
 相続財産管理人が立てられ競売になるかと思います。
 落札されるまでにどれくらいの時間が掛かりますか?

(2)不動産に残されている家財道具などは誰が処分するのですか?
 落札者が自己資金によって処分するのですか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

相続放棄により、相続人のいない財産は、国庫に帰属します。


その後、国が不動産は競売にかけ、落札された金額で、残債(住宅ローン)を履行し、残りの金額は国の物になります。
また、家財道具などは、同じく競売にかかるかと思いますが、使用価値のない物はゴミとして廃棄処分すると思います。
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相続放棄の申し立てには 起源があることは承知されていますね



質問のことは

被相続人の財産であれば、相続発生後に それに手を付けると 相続放棄しても 債権者から 相続財産に手を付けっていることを理由に 相続放棄の無効を申し立てれる可能性があります
家財道具等を処分したことが明確ですと その申し立ては認められ 単純相続されていると認定されます

ですから 被相続人は 一切手を付けられません
葬儀等で必要な場合には、確認しながら行なわないと予想外の結果になります

どのくらいの期間を要するかは 千差万別です

が 放棄したのなら 興味など持たないことです 下手な口出し・手出しすると 相続放棄無効の証拠になります

相続に詳しい弁護士に相談されたほうがよろしいでしょう
(既に手遅れなっている可能性もあります)
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>(1)相続人が全員相続放棄をしてしまうと不動産は債権者によって


>相続財産管理人が立てられ競売になるかと思います。
>落札されるまでにどれくらいの時間が掛かりますか?

「競売」は「買い手が付くまで」かかります。

買い手が付かない場合は、債権者全員で協議の上、不動産の名義を債権者に書き替えます(場合によっては土地を分割する場合もあります)

>(2)不動産に残されている家財道具などは誰が処分するのですか?
> 落札者が自己資金によって処分するのですか?

「不動産内に残された動産」も「債権者に分配すべき遺産」です。例えそれがゴミであろうとも。

勝手に処分(「処分」には、売却の他、譲渡、廃棄も含む)すると「その場で、遺産を相続したもの」とみなされてしまい、処分者は「その場で相続放棄出来なくなる」ので「その場で、多額の負債を相続する」事になります。

不動産内に残された物は、例え、ゴミ箱の中のゴミだろうと、カケラ1つ手を付けてはいけません。「ゴミ1つでも持ち去った瞬間に、相続放棄が無効になり、多額の負債を相続する」のを忘れないで下さい。

なお「不動産内に残されたゴミが周囲に迷惑を引き起こしている場合」も、決して手を付けてはいけません。「ゴミごとすべてを引き取る事になる債権者」に「周囲に迷惑だから、早く引き取ってくれ」とお願いして下さい。

絶対に「チリ1つでも、手を出さない」ように。
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